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事故で90日以上の通院について。

宜しくお願いいたします。 4月に自損事故を起こしてしまい、現在通院中で週に一度整形外科と休み以外は毎日整骨院でリハビリー治療を行っております。整骨院に治療にいきますと体も頭痛も一時的に良くなりますので毎日治療に専念しておりますが、先日友人より月16日以上の通院で十分だと説明があり、ネットで調べ理解はできましたが、 (90日以上)整骨院に通院した場合は慰謝料などの減額があったりするのでしょうか。整骨院で治療しますと不眠や耳鳴りや頭痛がましになりますので、私としては引き続き通院したいのですが。お分かりのかた教えてください。 宜しくお願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

自損事故ですから、人身傷害保険での対応ということですね。 人身傷害保険は、各社が約款で支払い基準を規定していますから、まず契約保険会社の約款で「人身傷害条項損害額基準」を確認してください。 精神的損害は、精神的損害基準金額表(事故から3カ月目までは1日4,200円、4カ月目以降は1カ月ごとに少しずつ金額が少なくなっている)を用いる方式と、期間区分ごとに減額率表(1日4,200円を基本とし、4カ月目以降については一定期間ごとに減額率を定めている)を用いる方法に大別されます。 いずれの方法でも、事故から30日を1カ月として扱い、その30日間に通院した日数が15日未満の場合は通院日数の2倍を、15日以上の場合は30日を通院日数とし、その月の1日当たり基準金額(前者の場合)または4,200円×減額率(後者の場合)をかけた金額がその月の損害額となり、最終通院月まで累計したものが精神的損害額となります。 したがって、通院頻度が月16日以上だからという理由で減額されることはありませんが、4か月目(91日目)以降の通院については、慰謝料の日額が4,200円より少なくなるのが一般的です。 基準金額表の場合は、4か月目約3,300円、5か月目約2,950円、6か月目約2,550円、減額率表の場合は4~6か月は25%減額(3,150円)というのが一般的なところです。

mrm-mako
質問者

お礼

大変参考になりました。初めての交通事故で不安ばかりでしたが、日数に気にせず通院治療出来る事がわかり安心いたしました。 ありがとうございました。

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