幼稚園での怪我 息子が幼稚園で右肘を骨折

このQ&Aのポイント
  • 幼稚園の保育中に息子が右肘を怪我しました。バスで帰宅後、整形外科で骨折が診断され、数日後には転移が確認され緊急手術となりました。
  • 幼児期の骨折である上腕骨外側顆骨折は受傷後すぐに病院に行く必要があります。手術後は自宅療養となり、将来的な合併症や再手術の可能性もあります。
  • 幼稚園の責任として保険により治療費は負担されますが、傷残りや後遺障害の補償については話し合いが必要です。
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幼稚園での怪我

息子(年中4歳)が幼稚園の保育中に右肘に怪我をしました。 午前11時くらいに園庭遊びで遊具の高い所に登っていた息子の腕を、同じ年中の男の子が引っ張って、地面に落ちたようです。 先生は近くにいましたが、現場を見ていなかったそうです。 息子はすぐに痛いと訴えたそうですが、特に腫れていなかったので様子をみたとのことです。 その後、バスに乗る少し前午後2時くらいになって腫れが出てきたので冷やして処置をし、私に連絡がきたのは2時半を過ぎた頃でした。 通常どうりバスで帰らせるが、腫れがひどいので病院に行ってくださいと言われ、帰宅後すぐに整形外科でレントゲンをとったところ、ヒビがはいっているとのことで、骨折と診断されました。 幼稚園に連絡をすると、園長から電話で「園で保険に入っているので治療費などこちらが負担します。申し訳ありませんでした。」と謝罪の言葉をいただきましたが、相手のお子さんが誰なのかは教えてもらえませんでした。 数日固定をしながら生活し、経過をみてもらいに定期的に整形外科に通っていましたが10日くらいたった時の診察でレントゲンを撮り経過を確認したところ、転移(骨がずれている)がみられるので、すぐに大学病院に行くようにと言われました。 招待状を書いてもらい、診察してもらった結果【右上腕外側顆骨折】と診断され、即日入院、緊急手術で5日間の入院をしました。 調べたところ、上腕骨外側顆骨折は幼児期にある骨折で、怪我をした後今回のように1週間~2週間で転移(ズレ)が確認され緊急手術となるケースがあると書かれていました。 いずれも受傷後すぐに病院に行く必要があるとも書かれていました。 今回の手術でワイヤーとスクリューで固定し、術後3週間~1ヶ月は自宅療養。 3ヶ月~4ヶ月後にワイヤーとスクリューの取り出し手術。(4~5日間の要入院) 担当の医師にかなり重症な怪我であること。感染症などの合併症にかなりの注意が必要なこと。 後遺症として、今後発達時期に障害が起こりうること。その時の対処法として再度手術が必要となる可能性もあるということなどを言われました。 緊急入院が決まった時点で園には連絡をいれ、状況を説明し、こういう事態にまでなったのだから相手の親御さんにもきちんとお話して欲しいと伝えましたが、保育中に起こった事故は園の責任ですので相手の親御さんにはお話できませんと断られました。 この場合、責任は相手の親御さんではなく園にあるとはっきり言われました。 先日、園での役員の総会でも理事長先生も保育中の事故は全て園が責任をとりますと断言していました。 こちらとしては受傷後の処置の甘さ、数年後再手術となった時に通院、仕事の休業、子供の通学への支障、実費で治療する負担など考えると、今回の治療費だけの支払いでは納得できません。 この場合、傷が残ってしまったこと、後遺障害を考慮してどこまで補償してもらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

先ず、後遺障害が残ればそれに応じて補償や慰謝料は支払われると思います。 ただ、整形外科で診察治療後の経過で診断ミスや治療ミスがあった可能性も ありそうなのでその場合には、請求相手が複雑になる可能性も出てきます。 その上で、今回の事故は幼稚園の中で起こったことであり、事故の状況に ついてあなたのお子さんが言っているとおりだとしても相手のお子さんは 責任能力がありませんのでその子やその親に責任を問う事はできません。 親が一緒にいた場合や保護者義務に過失があった場合には親に責任を問う ことはできますが、これについても事故当時は幼稚園に預けていた訳です から管理責任は問えません。 ですので幼稚園側が言っているように、今回事故の管理責任は全て園側に あるということになります。 ↓はその民法条文です。 (責任能力) 第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う

nv5530
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 民法の条文もありがとうございました。 とても参考になります。 今回の事故で、相手の親御さんから謝罪がないこと(知らされてないので当然なんですが)はもちろん腐に落ちませんが、幼稚園の管理下に起きた事故なので責任を問われないということも理解できます。 責任は園のほうでとると言っているので、今後のためにもしっかり補償してもらいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.3

詳細な状況把握と経緯の確認、医師の診断から導き出せる慰謝料や後遺障害などについては、専門家でないと判断が難しいですよ。 それに考え方一つで判断も変わってくることでしょうし、金額などの補償範囲も変わってくることでしょう。よくあるのが、保険会社の保険契約に限定した賠償にされてしまう可能性ですね。保険への加入は園の任意であり、賠償の範囲を保険と同一にできているとは限りませんからね。 弁護士に相談して、園側で保管している報告書などを抑えた方が良いかもしれません。(証拠保全) 責任をとるというのは、お金を払うだけでもないですし、代わりの謝罪も意味がありません。さらに教育上も本人や親が謝罪することに意味もあると思います。 後遺障害などを考え法的措置をとることを園側に伝えれば、態度が変わるかもしれません。ただ、証拠隠滅や口裏合わせなどにもつながるかもしれませんので、注意が必要でしょう。

nv5530
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ご意見、とても参考になりました。 結局相手の親御さんには、報告はしないという方針は変わらないようです。 息子の怪我も順調に回復しているので、後遺症が残らないのが一番ですが残ってしまった時の対応をきちんと話し合って決めたいと思います。 ありがとうございました。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.2

 費用の問題も園だけの保険ではカバー出来ないこともあり、別途別の保険の加入なども勧められます。  相手に対して不満も有るかと思いますが、状況次第によってはあなたのお子さんが加害者側に変わることもあります。  落ち着いて下さいね。 保育所でしたが、通院とか含めて負担が多いけど、園からの補償って少ないですよ。掛け金も少ないから仕方が無いけど。 それと先生達は医者じゃないので、怪我をしてからの判断も難しいです。大したことない場合でも連絡すると、それで怒る親御さんも居る事でしょうから。  不足分とかになると、園と別途で交渉かな。   私自身、子ども同士での出来事と思って、そのままですけどね。治療費は赤字だぁ。  子どもを監視出来る人数が欲しいけど人件費が高いという理由でぎりぎりの配置の場合もありますからね。

nv5530
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。

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