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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士でない人は、和解交渉で何ができるの?)

弁護士でない人は、和解交渉で何ができるの?

このQ&Aのポイント
  • 交際トラブルで警察に通報された結果、10日間留置された経験を持つ方が、交際相手に対して誠意ある謝罪と損害賠償を求めるために弁護士を雇う必要があるのか、それとも知人でも大丈夫なのかを知りたいです。
  • 交際相手の虚偽の通報により、10日間拘留された経験を持つ方が、弁護士なしで誠意ある謝罪と損害賠償を求める方法を知りたいです。
  • 交際相手とのトラブルで警察に通報され、拘留された経験を持つ方が、交際相手に対して誠意ある謝罪と損害賠償を求める際に、弁護士が必要なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>弁護士でなくても、報酬を与えさえしなければ、知人のような人物(弁護士ではない人物)でも大丈夫でしょうか? 弁護士法では、「報酬を得る目的で」法律事務を取り扱ったり、その斡旋を「業」としてはならないと規定していますから、弁護士資格のない人であっても、近親者や友人等がボランティアで示談の交渉を行うことは大丈夫です。また、その結果、依頼者から謝礼を受け取ったとしても、それが委任当初から約束されたものでなければ問題ありません。 >「あとで『誤認逮捕』とバレるのが怖かったから、私の逮捕を解かなかったのか?」など、交際相手以外への憤りや不満もあります。 不退去罪(刑法130条後段)は、退去要求を受けたのに退去しなかった場合に成立するものですから、たとえ交際相手の家であっても退去要求を受けて退去しなかったのですから、犯罪事実は明白です。まして、警察官が現場に到着し、説得してもも退去しなかったのでしょうから、逮捕=身柄拘束されるのは仕方ありません。 また、質問者様は不起訴処分となりましたが、「無罪」と勘違いしてはいけません。 不起訴処分には、訴訟要件の欠如(被疑者死亡、親告罪で告訴の取り下げ)、責任無能力(被疑者が14歳未満、心神喪失)、嫌疑なし・嫌疑不十分(被疑者が人違い・証拠が不十分)、起訴猶予(被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないとき)があります。 質問者様の場合、不退去の犯罪事実は明白ですから、不起訴といっても起訴猶予ということになります。この場合、刑事処分は科されませんが、交際相手に対しては民事上の不法行為による賠償責任を負うことになります。 質問者様が、職を追われたのは気の毒なことですが、刑法に抵触する行為に及んだのは質問者様自身なのですから、それを第三者に転嫁しようとする考えは間違っています。 もちろん、交際相手である質問者様を不審者として通報する相手にも問題はありますが、質問者様に不退去罪が成立する以上、虚偽告訴罪には問えません。 したがって、質問者様は相手に対して賠償責任を負うことはあっても、相手に損害賠償を求めることは困難でしょう。 不審者呼ばわりしたことに対して誠意ある謝罪を求めることはできますが、そのような相手に関ることは得策ではありません。今はともて残念な状況ですが、今回の件は貴重な社会体験として、質問者様の人生にプラスとなりうるものです。ただ、本当にこれをプラス材料とできるかどうかは、質問者様次第ですから、前向きに考えて頑張ってください。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 自分自身が、犯罪行為に至るまでの経緯や背景、常識的な判断ができなくなっていた相手の性格等を考慮に入れ過ぎて、犯罪行為をした事実について軽視していたことを、改めて気付かされました。 むしろ、私には、相手から民事訴訟を起こされてしまう可能性まであるのですね。 なお、通報を受けて到着した警察官から私に対して、説得などは一切ありませんでした。 当然、私もその場から離れるつもりでしたが、警察官からは「緊急配備敷いちゃったから」という言葉だけで、私の話などは一切聞かず、私が何を言っても言葉を無視する形で、警察署まで連行されました。 恥ずかしながら、今回のことをポジティブに捉えるところまで割り切れていないのが実情ですが、いずれ明るく生きていけたらとは思います。

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その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>「出ていけ」と言われたあと10分程度経っても家を出ていなかったのは事実ですが、警察への通報という行為は>あまりにも常軌を逸した行動で、まったく理解できません。 この状態では、相談者が「不退去」ということで犯罪となります。 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 相手が、退去を要請したのに「居座った」ことが今回の内容となります。 ですから、今回の相談者が請求したいという10日間の給料や慰謝料請求は事実上はできませんし、請求をすることが不法原因給付という民法上の規則でできないということになります。 簡単に言えば、不法な原因(犯罪等)で被った損害は補償や弁済をしなくてもよいということになります。 相談者が、何の権利もない住居ですから、「出ていけ」といわれれば、如何なる理由があっても退去しないと犯罪となります。 >通報者の話のみ鵜呑みにして、私の話もしっかり聞かずに現行犯逮捕し、その後も私の主張を軽視した警察の行 >動も、明らかにミスが存在したと考えています。 これは、当然でしょう。 先に書きましたが、不退去ということが既に成立していますから、正当な警察業務ということになります。 既に説明したとおり、犯罪が根底にありますから、相談者の一切の請求は法的には認められないということになるでしょう。

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  • kamiichi
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.2

交際相手の事を考えると、弁護士に頼んだ方が早いと思いますよ。 例え知人がいたとしても、騒がれたらまた大変なことになると思います。 恐喝だと人前で言われたり、人殺しと言われたら大変です。 それでしたら一度相談してみてはいかがでしょうか? 裁判を起こすからとはいえ、また留置場に入るわけではありませんし、場合によってはあなたが冤罪であったと認められたならば、交際相手からの謝罪だけではなく、会社からの不当な解雇に対してもあなたに有利な対処をしてもらえますよ。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 私は、今回のことが起きるまで警察のご厄介になることは一度もなく、もちろん、弁護士さんと関わることもなかったので、正直なところ、弁護士さんに相談するだけでも大変なことになるのではないかと不安になってしまいます。 また、もともとが大げさなことが好きな性格でもないので、たとえ自分が起こすほうだとしても、「裁判」という単語にビクついてしまうほどです。 辞めた会社のほうは、一応は「一身上の都合」という依願退職扱いにしてくれたのですが、もうこんなこともあると戻るにも戻れないし、再就職先を探すのがいくら大変だとしても、私自身戻りたくありません。 ただ、警察の対応を含め、不起訴になったとはいえ、「本当にいきなり逮捕する必要があったのか?」「あとで『誤認逮捕』とバレるのが怖かったから、私の逮捕を解かなかったのか?」など、交際相手以外への憤りや不満もあります。 やはり、一度、弁護士に相談するだけでも相談してみたほうがいいのかもしれませんね。 相手がすんなり条件を呑むとは思えないので、裁判になることを考えると、正直、胃が痛みますが…。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

忘れることが一番! 間違いなく第三者が間に入って話をすると もっとややこしい事になりますよ。 今度は釈放されず「起訴」されちゃうよ。 ご自身が相手の事良くお判りのはず。 なので忘れること! これが一番です。

kotamutsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 最初は相手への憤りや憎しみが強く、「自分は何も悪いことしていないのに!」ということを相手に伝えたいと思っていました。 しかし、こう言っては相手に失礼(?)ですが、相手はまともな精神状態の人間でもなく、今後、相手と関わることでなにかプラスになる出来事があることは絶対に考えられません。 正直、今は「忘れたくても、怒りや不満で忘れられない」といったところです。 「高い授業料を払った」というところまで割り切れていませんが、しっかり、前を向いて生きていきたいと思います。

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