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車の査定額

一方的被害者で人に車を壊されました。ところが加害者は査定額しか払わないといいます。どこで査定するかによって査定額もかなりの幅があるようですが、加害者の言う査定額では修理費の3分の1以下、同じ年度、同じグレードの中古車を買って、車検を取って乗れるようにした場合の金額の4分の1にしかなりません。いま、簡易裁判所に調停の申請中です。もし、調停が不調に終わって、裁判になった場合でも、査定額しか払わなくていいという判決が出る可能性が大なのでしょうか。そうであれば、落ち度がない者が泣き寝入りをしなければいけないということになるのですが。経験の豊富な方のご助言がいただければと思います。

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noname#10926
noname#10926
回答No.3

参考判例 1.物損による損害は、(中略)被害者が愛着を持っていた車であるからと言って、その価値を上回る修理費を損害として認めることができない。 2.(中略)車両の時価とは、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格をいう。 3.事故車両は、その年式が古く(昭和56年3月初年度登録、平成2年5月事故)中古市場価格は判明しないが、118万円で購入し、購入後1年も経過していないことから50万円を買換差損とした。 4.登録後14年余を経過し、評価額零の車両につき、車検期限までの96日間1日2000円の割合による19万2000円の使用価値を認め、この使用価値相当額をもって車両損害とした。 買換えのために掛かる費用として下記のものが損害として認められます。 車庫証明費用、廃車の法定の手数料部分、ディーラーへの手数料(登録、車庫証明、納車、廃車の各手数料)、自動車取得税

sakura54
質問者

お礼

中古車の雑誌などで同じ年式、同じグレード、同じくらいの走行距離の車を捜してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

査定額というのは、どういう査定をさしているんでしょうか? 買取専門店の査定はあくまで買取額の査定ですから、その車の流通価格ではありません。 損害額賠償は時価が原則ですから、同等品を引き渡してもらうという交渉はあまりお勧めしません。 時価額を査定するには保険会社が使用しているレッドブックというのがありますので、あなたが加入している保険会社に一度相談だけでもしてみたらどうでしょうか? ただ、レッドブックに記載されているのは平均的な時価が書かれているだけですので、当然取得費用等が別途かかってくると思います。 相手の方が強硬に査定額しか払わないと言っているのであれば裁判するしかないと思いますが、請求できる範囲は修理代か時価額のどちらか安い方になります。 時価額と車両を買い換えしたときの請求できる範囲については参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/busson/zenson/01.htm
sakura54
質問者

お礼

時価額という言葉を始めて知りました。大変参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

相手の不法行為で損害が発生したのであれば、 原状回復義務が債務者(加害者)にはありますから、 同じ年式、グレード、走行距離の車を買って引き渡すか、 それ相当の損害賠償を支払うのが原則だと思います。 損害賠償が減額される場合としては 例えば、交通事故などで過失相殺が行われた場合に 損害賠償金額は減るかもしれません。 この件に関して査定額の金額が損害賠償として 適当かどうかはこれだけの情報ではちょっとわからないです。

sakura54
質問者

お礼

加害者側に原状回復義務があるということを言って頂いただけで少し心が軽くなりました。ありがとうございます。

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