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会社に請求できるのは実労動日数のみなのでしょうか。
こんにちは。 質問させて頂きます。 5月1日から5月の初旬まで5日間程度働き、仕事がないので仕事が出来るまで待機してくれと言われ 5月の下旬になって解雇通告された場合は実労働日数の5日間しか給料請求できないのでしょうか? こちらとしては納得がいかないのですが。 法律的にはどのように取り決められているのでしょうか?
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即解雇の場合は、平均労働日数の30日分を支給されて、解雇になります。 解雇の予告(法第20条) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、次の手続のいずれかをとらなければなりません。 (1)少なくとも30日前に解雇予告をする (2)30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う 基本は少なくとも30日前の予告ですが、30日未満の予告は30日との差を賃金で解決するという考えです。従って、10日前に解雇予告をする場合は20日分の平均賃金を支払えばよいことになります。即時解雇の場合、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)は解雇申し渡しと同時に支払わなければなりません。 なお、裁判所は解雇予告手当を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、未払いの解雇予告手当のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができます。 但し、雇用形態によりこれらは適用されないものもあります。 解雇予告の適用除外(法第21条) 次の労働者には解雇の予告を適用しません。 (1)日日雇い入れられる者 1箇月を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要です。 (2)2箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (4)試の使用期間中の者 試の使用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要 です。 貴方の場合は、待機命令が出ていましたから、解雇を宣告される期日まで、拘束を受けましたから、その期間は損害賠償を請求できます。5日の時点で解雇なら、14日以内の解雇で請求権はありませんが、14日をオーバーしましたから、請求権が発生しました。労基署にご相談ください。企業は、言を左右して逃げますから、公的機関を利用して請求します。それで、埒が上がらなかったら地方裁判所へ提訴します。
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- seble
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そもそも雇用契約の内容がはっきりしないと何とも言えません。 1の方が色々コピペしてますが、そのどれに該当するやら。。。 また、休業手当が発生する場合も、、、あります。 待機していた日について6割以上です。 待機である以上休日は含みませんが、雇用契約次第で休日も変わるし。。
お礼
遅くなってしまいましたが詳しい回答ありがとうございました。 勉強になりました。 結局実労働日数の給料を支払ってもらいその後どうするかは僕自身考えて結論を出そうと思います。 本当にありがとうございました。