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不動産売却にかかる税金について教えてください

初めて質問させていただきます。 両親が他界し、実家が空家状態になっております。 以前から計画のあった河川改修工事に実家が含まれ 国に買収されるようです。 母が病気で無くなり、父も2年後に他界し その後土地建物の名義は変更せずそのままです。 固定資産税は長女である私が支払いしていますが 妹と二人姉妹です。 このまま名義を変更せずに引き渡すのと 名義を私と妹の共有名義(相続するときは共有にしようと決めていました) に変更してから国と契約を交わすのとでは所得税はどのように変わってくるのでしょうか。 お詳しい方にご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.2

>このまま名義を変更せずに引き渡すのと 故人とは契約できません。 >名義を私と妹の共有名義(相続するときは共有にしようと決めていました) 相手(国)がこの時期まで待てるのであれば、OK。 >所得税 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm 譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例 ※共有持ち分によるが 一事業一回のみで 1人で5000万、2人だから1億円控除 単純計算 ↓ 収入金額○○円ー取得費○○円(5%)-譲渡費用○○円ー特別控除○○円=譲渡所得金額ゼロ円 ※取得費=土地、建物の取得費が不明な場合は5%とす。 ※譲渡費用=建物の取り壊し費用。 ※特別控除=上限5000万

nepia320
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。 昨年末に父の一周忌がおわり、妹と話し合い名義変更をしなくちゃなと 思っていましたが、二人とも仕事があり遠方に住んでいるため伸び伸びになっていました。 国土交通省の担当の方に名義が父のままなのですが?と伺った際に 大丈夫ですよと言われそうなのかと思ってしまっていました。 契約などはまだ先のことになるようなのでそれまでに名義変更しようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

質問の前提がおかしいです。 名義を変更していないこと自体が問題であり、仮に買収されるとしたら、その前に名義の変更が必要になります。死者は契約の当事者になることができないのですから。 誰にいくらの所得税がかかるかは持ち分によるので、それがわからない限り所得税(譲渡所得)がどうなるかはわかりません。当事者で持ち分を決めて登記をすれば、各自の譲渡所得も決まります。最終的に各自にいくらの所得税が課されるかはその人のその年の全所得・全控除額によって決まることであり、不動産譲渡だけで判断することはできません。ご質問の不動産譲渡は、それが独立して課税されて相続税のように共有者で連帯して納税するというようなものではありませんから、他の所得等と切り離してその不動産の譲渡だけで所得税を考えることはできません。 名義変更を行っていない場合には遺産分割協議が整っていないとみなされ、任意買収ができないので、相続人全員の共有財産として強制収用等が行われる可能性があります。その場合、収用金はおそらく誰にも支払うことができないので、遺産分割協議が整うまで裁判所に供託されることになるでしょう。 譲渡益に対する所得税は相続人各自が主張する持ち分によってとりあえず各自が申告し、協議が整った段階で修正申告なり、更正の請求をするなりして修正することになるでしょう。

nepia320
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 このようなことは難しくて本当によくわかりません。 お教え頂きありがとうございました。

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