締切済み 低当権 2012/05/27 22:38 低当権とはなんですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 nao-y ベストアンサー率58% (111/190) 2012/05/28 00:13 回答No.1 抵当権の間違いではありませんか? 「抵当権とは」でグーグル検索すると説明が出てくると思います。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 根柢当権設定について 父の書類を整理していたら、司法書士の請求書がでてきて内容に根柢当権設定40万と書いてあるんですが、根底等権ってなんですか?一応、法人を経営していて多分法人名義土地等を購入する為に借入れた関係だと思うんです。私が経理を今年5月からしているんですがどう処理すればいいのかわからなくて教えて欲しいです。 確定根抵当権の担保範囲について 元本が確定した根抵当権で担保される範囲は、極度額までですが、後順位に担保設定がある場合は、元本+利息または遅延損害金2年分しか請求できないのでしょうか? それとも、後順位の担保権者が債権者代位権を行使し、確定根抵当権の極度額の減額請求をした場合のみなんでしょうか? そもそも債権者代位でそこまでできるのでしょうか? 根抵当権つきの土地に建てる場合のローン先について 親戚所有、根抵当権付のとちがあります。 この度、その土地を貸して頂いて夫婦で家を建てることが決まりました。 住宅ローンを借りる銀行を、手数料の少ない銀行で借りるか フラット35sにするか考えていました。 先日ハウスメーカーさんから話がありますと言われ聞いてみると 土地に根抵当が付いているから、抵当権先の信用金庫から借りてと言われました。 その際、フラット35Sは使えないこと、 手数料が60万円増えるから変動で借り欲しいとのこと。 ホームページで信用金庫の商品をみました。 今時、繰上げ返済手数料に数万円かかるし 良い所がありません。 出来るなら、自分たちで探したところから借りれたらいいと思います。 自分たちで借入先を選ぶ事は出来ないのでしょうか? 教えてください。 共用根抵当権の一人に相続が発生し場合の申請書 ご教授ください。 共用根抵当権の債務者(AとB)のうちAに相続(相続人CとD)が発生した場合、 全体として元本は確定しないので、Aの変更登記をすることになると思いますが、 この場合の申請書の「変更後の事項」はどのように書けばいいのでしょうか。 変更後の事項 債務者 (被相続人A) 東京都・・・・・・・・・・・・・・・C 東京都・・・・・・・・・・・・・・・D 東京都・・・・・・・・・・・・・・・B とするように思いましたが、BはAの相続人ではないので、この書き方はだめだと思う次第です。 ぜひとも書き方を教えてください。 それとも、債務者の変更にならってBの記載が必要と思いましたが、そもそも不要なのでしょうか。 よろしくお願い致します。 根低当権って、なんですか?? すみませんが、わりやすく、例などをあげていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 根抵当権付きの土地の相続について質問があります。 根抵当権付きの土地の相続について質問があります。 父が土地、私が建物を所有している物件に、兄を債務者として極度額4000万円の根抵当権が設定されています。建物は10年前私が母から相続したものですが、根抵当権は、20年以上前に両親が兄の事業資金の担保として、当該土地建物に設定(物上保証人)したものです。 最近、父が他界したため、相続人の一人として、根抵当権者である銀行に債務残高を尋ねたところ、現在は残高ゼロだが、元本がまだ確定されていないので、今後兄がこの根抵当を利用してまたお金を借りることも可能だ、といわれました。 実は父はここ数年、もう借金ないなら早く抵当抜いてくれと兄に頼んでいたらしいのですが、兄としては、いざというときのためにとっておきたかったらしく、結局今まで抹消されずにいたようです。 私は父の死を機に、当該土地建物から根抵当を抹消させたいと思っているのですが、兄は乱暴でわがままな性格で、父の世話を放棄して一切を私に押し付けた上、私が何か意見すると「生意気だ」といってつかみかかってくることもよくあるので、正直言って、直接交渉はしたくありません。でも銀行は、債務ゼロにもかかわらず、私の持ち物である建物に関しても、根抵当権の抹消には債務者である兄の同意が必要と言ってきます。これは本当にそうなのでしょうか? また、兄にこの根抵当を利用して新しく債務を作らせないためには、やはり、早急に根抵当権の元本確定請求をするべきだと思うのですが、その際、建物の所有者として私の名前で銀行に確定請求すべきか(おそらく私の名でやると兄が激怒するのは目に見えているので本当はやりたくない)、または、父のほかの相続人(姉がいます)の名前でも請求できるのでしょうか? さらに、私としては元本が確定(債務残高はゼロ)したら、根抵当権抹消までもっていきたいのですが、できるだけ、債務者である兄の合意を必要とせずにできる手段がないものでしょうか? 銀行に問い合わせても、債務者と根抵当権設定者が違うケースについて詳しい人がいないようで、言うことがころころ変わるのであてになりません。 どなたか詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。 根抵当権が付いている土地を購入する際の注意点を教えて下さい。 不動産屋さんから土地を購入しようとしていますが、その不動産屋さんを信じて購入して良いか不安でしたのでお尋ねします。内容は、その土地に根抵当権が付いているのに根抵当権が付いているとの話が一切無いまま、購入手続きを進めています。不動産屋さんは、その土地は、すごく良い土地で、安心して買ってもらっても良い。今だったら、特別に安くしておきますよとの話ばかりで、根抵当権付きの土地だとは、一言も言われません。根抵当権付きの土地であることを不動産屋さんとして、話さなくても良いのですか?どうぞ教えて下さい。 共有根抵当権 普通抵当権とは異なり 1個の根抵当権を数人が 共有する根抵当権を設定できるとあるのですが 普通抵当と扱いがどうして違うのかよく分かりません。 そもそも根抵当権を共有するとは 2つの銀行からお金を借りたりという 場合などに起きるのでしょうか。 「債権者A債務者B、債権者C債務者D」のように まったく別物債権債務関係を 一つの根抵当で担保できるにいたっては そこで登場する根抵当権設定者は かなり気前の良い人なのでしょうか。 Cの債務もDの債務も担保しまっせ!って どんな人だか想像もつきません。 関連して 根抵当権の債務者を「連帯債務者」と 記載できないのは次々債務が現れては消えるので 連帯債務の表記の意味がないからなのでしょうか 根抵当権について 根抵当権について 根抵当権の登記は、対抗要件でしょうか? 共同根抵当権の場合、登記が効力要件ですが、普通の根抵当権の場合、登記はやはり対抗要件でしょうか? 宜しくお願いします。 根低当権について。 始めてて質問させて頂きます。無知の為、皆様にご意見頂ければと思います。この度、母親がローンを組む事で銀行に審査した所、銀行より土地を担保に事業資金を借り入れされている為、借り入れは、無理と言われてしまいました。母親は、担保に借り入れが心当たりが無いため、色々調べた所、登記簿を確認すると、根低当権になっていました。昔、祖父が会社の事業資金を借りる為に、設定したみたいで、今はその会社は、母親の長男が継いでいます。多分、その長男が借りたと思います。長男は分かって借りたのでしょうか?母親の知らない所で、この様な、お金を借りれるのでしょうか?その為、母親は、架空の借金をしている事になっています。根低当権を抹消することは可能ですか?まず何処に相談に行けばよいですか?お教え下さい。 根抵当権について教えて頂きたいのですが・・・ 共有根抵当権について教えていただきたいのですが、 イメージが全く出来ません。 例えばA銀行とB銀行とが共有根抵当権の関係になるなんてことが 実際にあるのでしょうか? 私のイメージでは、そんなことをすれば、お互いが揉めたりややこしくなるだけで メリットが何もないように思えるのですが・・・。 実務ではこのような共有根抵当権は使われているのでしょうか? またメリットは何かあるのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。 一つ(一人?)につき元本確定すると他もすべて確定する場合としない場合 一つ(一人?)につき元本確定すると他もすべて確定する場合としない場合があって、ごちゃごちゃして混乱しています。 「債務者が複数いて一人につき元本確定事由が生じても全体として根抵当権は確定しない」 とあったかと思えば、 「共同根抵当権の場合は一つの不動産についてのみ確定事由が生じたときでも全部の不動産について確定する」 とあります。 さらに、398条の20の1項1号があったり、合併があった場合なども全体として確定しますよね? いったいぜんたいどういうことでしょうか? 法律にお詳しい方、うまくまとめて教えてください。 他に頼れる人がいません。 お願いします。 共有土地(根抵当権付)の売却の件 親戚間で共有の根抵当権付土地を、抵当をつけた会社側の状況により売却をかんがえています。 祖父から相続したものですが、抵当をつけた会社の代表は共有者の息子です。但し共有者はその会社には過去も現在も関わりありません。このような場合、その会社への返済額は土地の持分による応分の負担をしなければなりませんか。 売却に関してはこちら側の事情も重なり前向きに考えています。 よろしく法律に基づいたご回答をお願いいたします。 エとオが×になる理由を教えて下さいm(__)m エとオが×になる理由を教えて下さいm(__)m エ.抵当権は,債権の弁済がないときに目的物を換価して優先弁済を受ける権利であるから,抵 当権者は,目的物の競売を申し立てることができるが,留置権は,債権の弁済を受けるまで目 的物を留置する権利にすぎないから,留置権者は,目的物の競売を申し立てることはできない。 オ.留置権においては,目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになる から,債権者が目的物を占有している限り,被担保債権が時効消滅することはない。 平成24年14問目 民法 短答 共同根抵当権の登記上の利害関係人について、ご教示ねがいます。 共同根抵当権の登記上の利害関係人について、ご教示ねがいます。 共同根抵当権の設定登記がされている甲土地と乙土地があり、 乙土地の根抵当権を放棄を原因として抹消するとき、 甲土地についての後順位の抵当権設定登記の名義人Xは、登記上の利害関係人と は「ならない」、とあるのですが、 その理由がわかりません。なぜ、登記上の利害関係人ではないのでしょうか? 例えば、競売になったとき等を考えると、Xにとっては、 乙土地があったほうが、いいのでは? (=利害関係がある)と思ってしまうのですが・・・。 根抵当権を設定していない土地の競売はできますか 知人から貸金の弁済がされず、困っています。 知人は、債務者兼根抵当権設定者であり、私は、債権者兼根抵当権者です。 知人は資金が無く弁済に応じません。又、根抵当権付土地の価値は、貸金全額には足りず、知人は、他に畑を所有していることがわかりました。 裁判所に提訴して根抵当権設定の土地は競売にかけることができると思いますが、根抵当権を設定していない畑を含めて競売にかけることはできないのでしょうか? 知人に返済金が無いのだから、法令にて強制的に畑の土地を売却又は、競売にかけて返済に充てさせることはできないのでしょうか? どのような方法があるか教えて頂きたく宜しくお願いします。 根抵当権の解除と相続 根抵当権付不動産の所有権の相続登記完了後、根抵当権の解除による抹消登記(解除証書、登記済証、委任状は金融機関より取得済み)を行う場合、根抵当権債務者の相続登記は、必ず経なければならないのでしょうか。また、経なければならない場合、法定相続人全員が登記義務者となるべきか、分割協議書により債務を承継した者(所有権も取得)が明らかであれば、その者のみが登記義務者として、申請すべきでしょうか?また、元本確定の登記も必要でしょうか?既に相続後6ヶ月経過しております。 仮登記根抵当権のままの確定登記は本当にできるのか。 ある登記所において、 破綻した○○信用組合の仮登記根抵当権について 金融整理管財人から、特例法による 確定登記の単独申請がされ、 同日、整理回収機構に、債権譲渡の移転仮登記が されていました。 仮登記のままの元本確定は、できないはずでは ないでしょうか。 専門的な質問ですいません。 競売で抹消されない権利はありますか? 不動産に次のように権利が登記されています。 甲区 仮差押H10.8.21 所有権移転仮登記H11.3.18 乙区 1番順位 根抵当権(極度額五千万円)H10.8.11 2番順位 根抵当権設定仮登記(1800万円)H11.5.6 3番順位 2番根抵当権転抵当仮登記(1800万円)H11.10.20 当方は乙区1番順位です。もし競売申し立てをした場合、甲区についている仮差押、所有権移転仮登記は抹消されるのでしょうか。 また、今後の参考のため、競売によっても抹消されない権利があるのか、教えてください。よろしくお願いします。 共同抵当権と共同根抵当権について 共同抵当権と共同根抵当権について 司法書士試験の登記の申請についてなのですが… 共同抵当権の同時設定で、他管轄に申請する場合において 例えば、甲土地(A管轄)と乙土地(B管轄)に共同抵当権の設定契約をした後に、甲土地についてはA管轄、乙土地についてはB管轄に別々に共同抵当権設定の登記申請をしますよね。 →この場合に、甲土地の登記申請書には管轄外の物件として、乙土地を表示しますし、乙土地の登記申請書には管轄外の物件として、甲土地を表示しますよね。この二枚の申請書は、それぞれの管轄の登記所に別々に、まとめて申請すると思うのですが… ↓ これとの比較で、上記事案で、共同根抵当権を同時設定する場合には、管轄が異なるので、「追加担保として取り扱う」ことになるみたいです。 そうすると、まず甲土地についてA管轄に登記の申請をして、登記された後に、乙土地についてB管轄に登記の申請をする、ということになるのでしょうか? ↓ 共同抵当権の場合、甲土地について登記された後に、乙土地について登記申請をしなければならないわけではないですよね? ↓ そうすると、共同抵当権と共同根抵当権の、登記申請の取り扱いが異なるのですが… なぜ、共同根抵当権の場合は、追加担保として取り扱う必要があるのか?で、たぶん共同根抵当権の場合は、「登記が効力要件だから…」というのが理由だと思いますが、別に、甲土地について登記した後に、乙土地について共同根抵当権設定登記の申請をしなくても、共同抵当権と同様に、甲土地、乙土地それぞれまとめて共同根抵当権設定登記の申請をしてしまって、登記されれば、共同根抵当権としての効力が生じてもよさそうな気がするのですが… どなたか教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。