暴力団若頭が指示した行為による傷害罪の成立条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 刑法において、傷害罪の成立条件とは、暴行や傷害行為を行い、相手に実害が発生した場合です。
  • 一方、共謀の範囲とは、共同で犯罪を計画・実行しようとする行為の範囲を指します。
  • 暴力団若頭Aが被害者Fの痛めつけを指示した場合、Aと実行者BCDEの共謀が成立し、BCDEの行為は傷害罪として処罰される可能性があります。
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刑法 共謀の範囲

暴力団若頭Aが、平組員BCDEに、「若頭補佐Fは生意気だから、痛めつけてやれ」と指示しました。 BCDEは、街中でFを捕まえ、Aの指示に従い袋叩きにしてFをぶちのめしました。しかし、Fが「あとでおぼえてろよ」と言ったので BCDEは、報復を恐れてFに対して、殺意を抱くようになりました。そこでBCDEは気絶しているFを車に運んで海に連れて行き、そこで海に沈めて溺死させました。 BCDEは殺人罪になるでしょう。Aは、殺意がないので殺人罪は否定されます。ここまではわかります。 問題は、模範解答によると、傷害致死でなく、共謀の範囲が及ばず傷害罪が成立するということらしいです。 これはどうしてなのでしょうか。Aは傷害行為の指示をしていて、因果関係がみとめられるから、傷害致死ではないですか。 共謀の範囲と因果関係の区別がつかず混乱しています。教えてください

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 初歩は分かっている学生さんですよね?その前提で答えます。  教唆があったというか共謀された犯罪行為は、「暴行」だけです。  Aは「殺してもいい」とは言っていないし、B以下の人も「殺そう」とは思っていない。  しかし、傷害も、傷害致死も、「結果的加重犯」と呼ばれる類型ですので、暴行の行為があり、その結果負傷もしくは死という現象が生じれば、Aも傷害罪や傷害致死になり得ます。  例えばFが、暴行の結果、例えば血が流れ失血死したというような場合は、Aも死という結果に責任をおわなければなりません。  その場合の罪名は「傷害致死罪」です。  そこまではいいでしょうか。  問題は、因果関係、細かく言うと「相当因果関係」です。  質問者さんはタダの因果関係と、刑事上の処罰を与えるべき因果関係(相当因果関係)をごっちゃにしていらっしゃると思われます。  タダの因果関係なら、どこまでも何千年でもさかのぼれます。  A~Fの、それぞれの両親がA~Fを産まなければ、今回の「B~EによるF殺害」は起きなかったのは確かです。  別人が別人に殺されていたかも知れませんけどね、「B~EによるF」は起きなかった。  じゃあ、A~Eの親も処罰するべきか?  ふつうの感覚では、それは「ひどい」「おかしい」となります。  いろんな人がいろんな類型を研究した結果、いまの刑法は、「判断能力がある他人の自由な判断での行為が挟まった場合、前半と後半の行為は別な物になる」と言っている、と解釈しています。  言い換えると「前半と後半には『相当因果関係』がない」と表現します。  今回の例で言えば、Fの死(海に沈められたせい)は、BCDEの、Aの指示で生じた「暴行の意志」とはまったく別な、B~E独自の意志のもとに行われたものです。  AはFが死ぬとは思っていないし、死ぬことを希望してもいない。  他方、B~Eは、人を殺すのはやめようと判断する能力があった(期待可能性があった、と表現します)  能力があり、法からそのように期待されているにもかかわらず、あえて殺害したのはB~Eです。  つまり、前半の暴行行為と、後半の海中に沈める行為は別な行為です。  ゆえに、Aの暴行指示とFの死の間には、「相当因果関係」がありません。  結果として、Aは傷害罪(書いてないですが、袋だたきにしたからには傷が生じていないはずはない!)までの責任。  B~Eは、前半の傷害罪と後半の殺人罪。  もし、袋だたきの仕上げとして、(泳いで戻るだろうと思って)海にほうり込んだら、Fが死んでしまったという場合は、全員が「傷害致死」です。

manoppai
質問者

お礼

新しい犯意が 介在しているので因果関係が認められなかったのですね ありがとうございます。

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