暴力団若頭が指示した行為による傷害罪の成立条件とは?
- 刑法において、傷害罪の成立条件とは、暴行や傷害行為を行い、相手に実害が発生した場合です。
- 一方、共謀の範囲とは、共同で犯罪を計画・実行しようとする行為の範囲を指します。
- 暴力団若頭Aが被害者Fの痛めつけを指示した場合、Aと実行者BCDEの共謀が成立し、BCDEの行為は傷害罪として処罰される可能性があります。
- ベストアンサー
刑法 共謀の範囲
暴力団若頭Aが、平組員BCDEに、「若頭補佐Fは生意気だから、痛めつけてやれ」と指示しました。 BCDEは、街中でFを捕まえ、Aの指示に従い袋叩きにしてFをぶちのめしました。しかし、Fが「あとでおぼえてろよ」と言ったので BCDEは、報復を恐れてFに対して、殺意を抱くようになりました。そこでBCDEは気絶しているFを車に運んで海に連れて行き、そこで海に沈めて溺死させました。 BCDEは殺人罪になるでしょう。Aは、殺意がないので殺人罪は否定されます。ここまではわかります。 問題は、模範解答によると、傷害致死でなく、共謀の範囲が及ばず傷害罪が成立するということらしいです。 これはどうしてなのでしょうか。Aは傷害行為の指示をしていて、因果関係がみとめられるから、傷害致死ではないですか。 共謀の範囲と因果関係の区別がつかず混乱しています。教えてください
- manoppai
- お礼率36% (75/206)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初歩は分かっている学生さんですよね?その前提で答えます。 教唆があったというか共謀された犯罪行為は、「暴行」だけです。 Aは「殺してもいい」とは言っていないし、B以下の人も「殺そう」とは思っていない。 しかし、傷害も、傷害致死も、「結果的加重犯」と呼ばれる類型ですので、暴行の行為があり、その結果負傷もしくは死という現象が生じれば、Aも傷害罪や傷害致死になり得ます。 例えばFが、暴行の結果、例えば血が流れ失血死したというような場合は、Aも死という結果に責任をおわなければなりません。 その場合の罪名は「傷害致死罪」です。 そこまではいいでしょうか。 問題は、因果関係、細かく言うと「相当因果関係」です。 質問者さんはタダの因果関係と、刑事上の処罰を与えるべき因果関係(相当因果関係)をごっちゃにしていらっしゃると思われます。 タダの因果関係なら、どこまでも何千年でもさかのぼれます。 A~Fの、それぞれの両親がA~Fを産まなければ、今回の「B~EによるF殺害」は起きなかったのは確かです。 別人が別人に殺されていたかも知れませんけどね、「B~EによるF」は起きなかった。 じゃあ、A~Eの親も処罰するべきか? ふつうの感覚では、それは「ひどい」「おかしい」となります。 いろんな人がいろんな類型を研究した結果、いまの刑法は、「判断能力がある他人の自由な判断での行為が挟まった場合、前半と後半の行為は別な物になる」と言っている、と解釈しています。 言い換えると「前半と後半には『相当因果関係』がない」と表現します。 今回の例で言えば、Fの死(海に沈められたせい)は、BCDEの、Aの指示で生じた「暴行の意志」とはまったく別な、B~E独自の意志のもとに行われたものです。 AはFが死ぬとは思っていないし、死ぬことを希望してもいない。 他方、B~Eは、人を殺すのはやめようと判断する能力があった(期待可能性があった、と表現します) 能力があり、法からそのように期待されているにもかかわらず、あえて殺害したのはB~Eです。 つまり、前半の暴行行為と、後半の海中に沈める行為は別な行為です。 ゆえに、Aの暴行指示とFの死の間には、「相当因果関係」がありません。 結果として、Aは傷害罪(書いてないですが、袋だたきにしたからには傷が生じていないはずはない!)までの責任。 B~Eは、前半の傷害罪と後半の殺人罪。 もし、袋だたきの仕上げとして、(泳いで戻るだろうと思って)海にほうり込んだら、Fが死んでしまったという場合は、全員が「傷害致死」です。
関連するQ&A
- このケースは傷害致死罪でよいですか
このケースは傷害致死罪でしょうか。 AとBの行為があってCが死亡した。AB間には共謀がない。 Aには殺意があり、Bには殺意はない。ケースです。 Aが殺人罪、Bは傷害致死罪ではなく、 AとB⇒ABともに傷害致死罪でよいでしょうか お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 刑法上?の違いについて
突拍子もないことを聞いているのかもしてませんが、ご存知の方宜しくお願いします 法律用語にも詳しくないので、へんな使い方もご容赦ください 年末になるとよく話題になる犯罪に「ひったくり」があります これって窃盗罪ですか 万引き、置き引き、と同じなのでしょうか 盗られた方が自転車で転んで怪我をしたら「強盗傷害」でしょうか 所謂 カツあげも 強盗傷害でしょうか 空き巣は単純に窃盗?スリは? 区別と刑罰の違いがあれば解説していただけませんか? 関連してですが 殺人 は故意(殺意が認められる)ならば当然殺人でしょうが 故意でない場合 例えば (業務上)過失致死・傷害致死・未必の故意による死亡事件 分け方が適当かどうか分かりませんが 罪の軽重を教えてください 変な質問で申し訳ありませんが宜しくご教授頂ければ幸いです
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑法について
超至急です。刑法について 故意に関する次の【見解】を採って後記1〜3を検討した場合、正しいものはどれになりますか? 【見解】 「故意を認めるためには犯罪事実の認識が必要であるが、行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が異なっていても、両者が法定の範囲内において重なり合う限度で、軽い犯罪の故意を認めることができる。」 1.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、Aに命中した弾丸が更にBにも当たり、AおよびBが死亡した場合、Aに結果が発生した以上、Bに対する殺人罪の成立を肯定する余地はない。 2.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、甲は弾丸を頭部に命中させて即死させるつもりだったが、頭部には命中せずにAの下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた場合、殺人罪の成立は否定される。 3.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、弾丸はAに命中せず、Aが散歩中に連れていたAの犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪の成立は否定される。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 過失致死の成立要件
サスペンスや刑事ドラマで犯人が被害者ともみあって誤って被害者を死なせるシーンがあります。この場合、殺意や暴行の意思が無ければ過失致死になるとは思いますが、その後警察に名乗り出なかったり、犯行を隠そうとして証拠を隠滅してしまった場合はどうなるんでしょうか?過失致死が傷害致死や殺人になるんでしょうか?それとも過失致死+証拠隠滅になるんでしょうか?あと、過失で相手を死亡させたら殺意が無かったのだから“殺した”ではなく“死なせた”になると思いますが、ドラマの刑事は過失致死であることが判明しても一括して“殺した”と表現します。実際の刑事もそう表現するんでしょうか?
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- どちらの刑事罰が重い?
例えばの話です 明確な殺意を持ち、殺人を企て実行したものの、死亡も傷害も負わず無傷 ただ、この件では一応殺人未遂で立件され裁判 A 一般常識的に強い致死作用がある薬物を飲み物に混入させ飲ませたが、間違えて無害な薬物を混入してしまったので何事も起こらなかった B 一般常識的には無害な薬物を、強い致死作用があると誤認識して飲み物に混入させ飲ませたが、そもそも無害なので何事も起こらなかった
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 刑法の質問です。
刑法の質問です。 <問題>次のような事例において、Xにはどのような犯罪が成立するか? Xはマンションの3階にある自宅に遊びに来ていた友人のAと口論になった。そしてAを殴打し、鼻から出血させ、そのほかにも身体に多くの打撃傷を与えた。Xの激しい攻撃にパニックを起こしたAは、Xの部屋のドアが施錠されていなかったので逃げられたにも関わらず、窓を開けてベランダ伝いに隣家に逃げ込もうとして、足をすべらせて落下したために死亡した。 前にも同じ質問させていただき、そこでの回答をもとに僕なりに解答をつくってみました。下手くそな解答だとは思いますが、採点やアドバイス等をお願いします。 <解答> 今回の事例では、Xの傷害行為から直接Aの死亡結果が生じたわけではなく、Xの傷害行為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるかが問題となる。 因果関係とは結果を行為者に帰責させるための要件であり、まず条件関係が必要となる。今回の事例ではXの傷害行為がなければ、Aはベランダ伝いに逃げ足をすべらせ落下し死亡することもなかったと考えられるため、条件関係は肯定される。 次に、パニックを起こしベランダ伝いに逃げようとしたため落下したAの行為の相当性について考える。今回は行為後の介在事情の問題であり、当初のXの傷害行為が危険性を持っていたことと、介在事情が行為者Xの行為から誘発されて生じたことから相当性も肯定されると考えられる。 よってXの傷害行為とAの死亡結果には因果関係が認められ、Xには殺人既遂罪が成立する。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 日本の法定刑について
日本の法定刑について なぜ、傷害致死の下限は2年のに放火や強盗は5年と人が死んでいる傷害致死の方が罪が軽いんですか?つまり、お金や家より人の命の方がそんなに価値が低いんですかお金や家は何とかしたら戻ってくるのに人の命は一生戻ってきません。戦前は殺意のある殺人より放火の方が重いと聞いたんですけど!!そんなにお金や家が命より大事なら窃盗や詐欺の最高刑を死刑にするべだと思うんですけどどう思いますか?また紙幣偽造や麻薬密輸は無期懲役が執行されるのに傷害致死には無期懲役が存在しないんですか?3人殺さないと死刑にはならないんですか?(1人や2人でも死刑になってもいいのに)今後殺人や傷害致死の厳罰化はありえないんですか?
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 日本の法定刑について
日本の法定刑について なぜ、傷害致死の下限は2年なのに放火や強盗は5年と人が死んでいる傷害致死の方が罪が軽いんですか?つまりお金や家よりも人の命の方がそんなに価値が低いんですかお金や家は何とかしたら戻ってくるのに人の命は一生戻ってきません。また、戦前は殺意のある殺人より放火の方が罪が重いと聞いたんですけど!!そんなにお金や家が命より大事なら窃盗や詐欺の最高刑を死刑にするべきだと思いますけどどう思いますか?また紙幣偽造や麻薬密輸は無期懲役が執行されるのに傷害致死には無期懲役が存在しないんですか?3人殺さないと死刑にならないんですか?(1人や2人でも死刑になってもいいのに)今後殺人や傷害致死の厳罰化はありえないんですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
新しい犯意が 介在しているので因果関係が認められなかったのですね ありがとうございます。