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離婚時の取り決めについて

現在、別居中です。(妻子は、遠方の実家です。) 離婚届と戸籍謄本を、妻に郵送し市役所に届けてもらう予定です。 妻の父親、妻本人から、慰謝料、養育費ほか金銭は今後一切いらないと言われました。 (妻の一方的な離婚要求のため。) 公証役場等で、きちんとした書類を作る必要があると聞きました。 その際、妻から念書のようなものを書いてもらい、それを持って私一人で公証役場に行けば、法的に有効な書類ができるのでしょうか? 子供の親権は、ほとんど無理なようですが、今後子供と会う条件等も細かく決めなければいけないのでしょうか? そのほか、どんなことを決めておけばいいのでしょうか? 離婚届は、取り決めの後に提出したほうがいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#184756
noname#184756
回答No.1

離婚は家庭裁判所では? 公証役場は金銭関係の担保とかの届けの場所ではなかったでしょうか? 離婚は家裁での調停が一番無難だと思います。 個人で作成した書面は遺書以外には余り法的に有効とは思えません。 家裁では、親権問題、金銭問題もきっちりしてくれるはずです。 個人で判断せずに家裁に行って下さい。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 家裁に問い合わせてみます。

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