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会社宛の内容証明に押す印鑑は

 自営業をやっており、取引先が倒産し売掛金が回収できないため 貸し倒れとするため、内容証明を出すよう税理士に言われたのですが  書面はできているのですが、 「会社名のところに、会社印を押すように」と税理士に いわれ角印ですかと聞いたら、 「角印ではなく会社印」と言われました。 内容証明に押す印鑑は角印ではいけないのでしょうか? また、無知ですみませんが会社印はどういったものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

自営業とは個人事業主の事であって会社ではありません。従って会社印は存在しません。 印鑑は、印鑑証明付きの物でなければ無意味ですので三文判で構いません。自営業ですから個人名ですね。 屋号があって、その印鑑でも作ってあるならそれでもいいですが、いずれにしろ登記されていないので飾りでしかありません。 内容証明は、それ自体が投函者の住所、氏名を証明しますので(身分証を確認したかと、その程度ですが、)印鑑などどうでもいいです。印鑑証明を添付する事はできなかったはずです。 会社、つまり登記された法人であれば自営業ではありません。どっちかはっきりして。 税理士が、自営業と法人をごっちゃにするなんて考えられません。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自営業とかきましたが、一応法人だと思います。 なので、会社印だと思います。

その他の回答 (4)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

あなたは自営業で屋号もち、ちゅうことかね。それとも、あなたが大部分ないし全部を出資しとる法人、たとえば大株主ないし一人株主の株式会社、いうことかね。 まあ、屋号もちでもいわゆる丸印、つまりは個人名と屋号の入った印鑑で届出印かそれに類するものを使うとる人もおる。せやから、自営業でも法人でも、丸印といわゆる角印(自営業なら屋号のみの印鑑または個人名のみの印鑑、ないし届出印でない印鑑)の使い分けは基本、一緒の話やな。 ほいで、内容証明やと、基本はどっちでもええ。ただ、後を考えると丸印のほがええ。 貸倒処理をするために送付する内容証明は、おそらく債権放棄を通知するためのものやろ。ほいだら、税務署やらに対してより強く証明できるよな文書になっとるほがええ。角印に比べてより厳格に管理されとる印象の強い丸印のがええやろ。 あと、内容証明が「正式な法的書類」とか「法律上の文書」とかいう怪答あるけど、嘘。(苦笑)内容証明は、それ自体では何ら法的効果をもたらさない文書。法律上の文書ではないわ。(苦笑)内容証明に書かれた内容によっては、法的効果をもたらす場合があるだけの話。債権放棄の通知は正にそれで、内容証明だからちゅうことではないわ。(苦笑) あと、「税理士が、自営業と法人をごっちゃにするなんて考えられません」とか言うとる人もおるけど、税理士かてピンキリ。このサイトで税理士を名乗るお人が怪答連発するのを見とれば、一目瞭然。(苦笑)

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、屋号もちです。 単に印鑑の種類はその効果を示すものとなるのかもしれませんね。 そうでなければいけないというものではないですね

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.3

私の勤務していた企業では、18年前より角印を 廃止しました。 法人登記した代表社印(丸印)です。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり代表印のほうが効果があるようですね。

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.2

角印は法人の認印です。 法務局に登録してある代表者印があるはずなので社長に確認しましょう。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 社長に確認してみます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

通常内容証明には実印を押すべきだと思います。 正式な法的書類という意味でです。 角印は通常「○○株式会社」などの社名の印で、登記された正式なものではないですね。 これは取り引き場の請求書などに事務的に使うもので、法律上の文書に使うものではありません。 法人散といっても法律的な行為は代表取締役の名前で行います。 従って角印は不適当です。

googakusei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 角印はあまり効果はないんですね。 しりませんでした

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