65歳以上の退職の場合の雇用保険について

このQ&Aのポイント
  • 65歳以上の退職の場合、高年齢求職者給付金を受給できるかどうか、また老齢年金との併給が可能かについて調査します。
  • 退職者が65歳以上で再就職した場合、雇用保険に加入できるかどうか、受給できる手当の計算方法などについて調査します。
  • 退職者が65歳を過ぎても同じ会社で勤めていた場合、雇用保険の受給期間について、有効期限や解約規則などを調査します。
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65歳以上の退職の場合の雇用保険について

老齢厚生年金を受給しながら、62歳11ヵ月から再就職し 雇用保険に加入しています。 65歳に達しても、再就職先があれば働きたいと思っていますが 65歳以上の退職者には高年齢求職者給付金が受給でき、 かつ老齢年金を受給していても両方同時に受給できるとありますが 間違いないでしょうか。 例えば、 (1)65歳1ヶ月で退職した場合、(給与は19万円) (a)過去6ヶ月の平均給与で計算された基本手当が50日分一括支給 (b)65歳に達して1ヶ月なので、加入期間は1年未満となり30日分が一括支給 (c)65歳以上は雇用保険は加入できないので、1ヶ月は未加入と なるので(a)(b)以外の計算方法? (2)65歳を過ぎても同会社に勤めていた場合、雇用保険は未加入 となりますが、退職が67歳となっても受け取れますか。 有効期限のようなものはないですか。 (3)65歳に到達する年度に雇用保険解約されるという規則は 本当でしょうか。会社の都合だけでしょうか。 込み入った質問で恐縮ですが、よろしくご教授お願いします。

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回答No.1

ポイントは以下のとおりです。 A. 65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の前日、 すなわち、65歳の誕生日の2日前までに離職したときに限って、 雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受けられる。 このとき、特別支給の老齢厚生年金との間で併給調整が行なわれ、 原則として、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となる。 (注)特別支給の老齢厚生年金 60歳以上65歳未満の間に受けられる、特例的な老齢年金。 本来の老齢厚生年金(65歳以降)とは別物。 B. 65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)、 すなわち、65歳の誕生日の1日前以降に離職したときは、 基本手当ではなく、一時金(1回かぎりの支給)としての 高年齢求職者給付金を受けられる。 年金との間の併給調整は行なわれないことになっているため、 老齢年金(老齢厚生年金、老齢基礎年金)と 高年齢求職者給付金は、どちらとも受けることができる。 このとき、2に該当する人を「高年齢継続被保険者」といいます。 65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)よりも前から 事業主に雇用されており、かつ、 65歳に達した日(65歳の誕生日の当日)以降の日についても、 引き続きその事業主に雇用され続ける人をさします。 つまり、このような方が65歳に達した日以降に離職した場合に 高年齢求職者給付金が支給されることとなります。 支給額は「離職前の“被保険者であった期間”」に応じて、 基本手当の日額の、30日分又は50日分に相当する額となります。 以下のすべての要件を満たすことが前提です。 イ. 離職により、受給資格の確認を受けた。 ロ. 労働の意志・能力はあるが、職業に就くことができない状態。 ハ. 算定対象期間(原則、離職前1年間)のうちに 被保険者期間が通算して6か月以上ある。 以上のことから、ご質問の例の場合には「ハ」に相当し、 通算の被保険者期間が「1年以上」となると思われることから、 基本手当日額の50日分に相当する高年齢求職者給付金を 受けることができます。 すなわち、ご質問の(1)は(a)となります。 (注:「1年未満」であれば、30日分です) 計算方法は、基本手当と同様です。 すなわち、被保険者期間としてカウントされる月のうち、 離職前6か月間に支払われた賃金の額をもとに計算されます。 (注:カウント ‥‥ 賃金支払の基礎となった日数が11日以上の月) なお、基本手当同様、待期(7日)や給付制限期間があります。 自己都合退職のときは、待期に引き続いて3か月の給付制限期間を経ないと 高年齢求職者給付金を受けることができません。 また、高年齢求職者給付金では受給期間延長手続が認められないため、 病気やケガで引き続き30日以上職業に就けなかったとしても、 受給期間の延長(受給開始の先延ばし)はできません。 基本手当(A)、高年齢求職者給付金(B)ともに、 離職日から1年を経過してしまうと、以後、受ける権利は失われます。 すなわち、A・Bのいずれであっても、 離職日から1年以内に請求を済ませなければなりません。 ご質問の(2)の答えの1つです。 > 退職が67歳となっても受け取れますか。 高年齢求職者給付金であれば、受け取れます。 65歳以降であっても、65歳前から雇用されており、 かつ、引き続き65歳以降も雇用される場合に限っては、 雇用保険法第6条第1項(適用除外)の定めにより、 適用除外から除かれるためです。 ご質問の(2)および(3)の答えとなります。 (つまり、引き続き雇用保険の被保険者となります) 雇用保険法第6条第1項 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 一 六十五歳に達した日以後に雇用される者 (同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて 六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者‥‥を除く。) 65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)までに離職したとき、 65歳に達した日(65歳の誕生日の当日)に再就職した場合でも、 雇用保険の被保険者とはなれません。 これが、ご質問の(3)の答えで、つまり「ほんとう」です。 雇用保険法第6条第1項による定めです。 言い替えますと、既に説明させていただいたとおり、 65歳に達したとしても離職せず、 引き続き同一事業主に雇用され続ける、ということが必要です。 そうすれば、65歳以降の離職であっても、 少なくとも、基本手当に相当する高年齢求職者給付金を受けられます。 誤りのないように十分留意しながら記したつもりではありますが、 詳細については、必ず、ハローワークにお問い合わせ下さい。  

dor9285
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 ご指示通りハローワークに問い合わせしましたところ 同様の回答を受けました。 尚、(3)の質問が表現不足でしたが、65歳に達する年度、4月1日時点で 64歳に達している年度は雇用保険料は免除となる。 解約される訳ではなく、保険料の支払いが免除されるが、被保険者期間は 継続するとのことでした。 すなわち、64歳以降は保険料の支払いは発生しなくなるが、離職しないかぎり 雇用保険の被保険者期間は継続しているということでした。 (65歳以降離職し再雇用された場合は、もう雇用保険には加入はできない。 労災保険は確認していません。)

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