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行政にクレームをつけて改善させる方法とは?
- 私が在住している市の図書館で行政資料を探したが見当たらず、司書や行政に問い合わせたが回答がなかった。
- 条例によれば、行政資料は図書館に送付されて一般の閲覧に供されるべきである。
- 行政機関への問い合わせは広報部門が担当しており、現在は保留中である。クレームをつけて改善させる方法を知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
”市民の声”というようなところにメール・FAX/電話などをするのは かなり略式に”意見を言ってみた”だけの扱いになるのでは。 きちんと手順を踏みたい場合は、 請願または陳情 を正式にすればよいと思います。 具体的には、該当自治体に確認を。 ↓はある自治体の、案内例です。 http://www.city.moriya.ibaraki.jp/gikai/seigan/index.html
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●担当部署は発行した行政資料を必ず図書館に送付しなければならない、と書いています。 ○それは「刊行された発行物」の場合です。 ●ば当然、その年次ごとの報告書が作成され ○行政文書としての報告書は作成されていても刊行物としては発行されていないのかもしれません。この種の報告書は「公文書公開」でないと見ることができません。昨今この種の印刷物については予算がつきにくいため印刷会社に依頼しての刊行物は限定されつつあります。 ●図書館の蔵書を調べると収蔵されていないことが判明しました。 ○一般的には「書籍化」あるいは「冊子化」されていないと収蔵されません。行政文書を収蔵・公開するのは「公文書館」です。自治体によっては図書館が公文書館の機能を兼ねていることもありますが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 ご指摘の通り、すべて刊行物ですから、それが無いのがおかしいと伝えたのです・・・。 昨夜遅くに、市の担当者から連絡が入ってきて「今回、指摘されたものは事実であり、申し訳ない、直ちに改善する」と伝えてきましたので、今回の件に関して、何かの方法でもってクレームをつける必要は無くなりました。 しかし、本当にこのような問題で解決に至らないとき、やたらに事を荒立てることなく、どうすれば一番いい方法なのか知りたかったですね。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
質問者さんは、どのような行政資料を見たいのでしょうか? 通常、行政資料は年次毎に作成します。 もし、資料内容が過去のものも無いのであれば、 その資料自体が作成されていない事になります。 知りたい内容の概略を記載して 「×××に関する行政資料一式」 と書いて要求する方法があります。 この場合には、全くないか、膨大な資料が出てくる場合もあります。
お礼
回答、ありがとうございます。 見たいと思った資料は、今、話題の地球環境に関するもので、我が町も取り組んでいまして、計画が策定され、すでに3年が経過しています。 計画書にはPDCAを回すと書かれています。すなわち計画して、実行して、検証して、その結果に基づき新たな計画を立て、実行していくという趣旨です。 であるならば当然、その年次ごとの報告書が作成され、そこには問題点を洗い出し、必要な手を打つと書かれているはずなのですが・・・、これが図書館で見当たらないないのです。 条例を調べると、担当部署は発行した行政資料を必ず図書館に送付しなければならない、と書いています。 しかし、その報告書がなんという名前なのかもすら分からないので検索しようがなかったのです。 しかし、いろいろ調べた結果、タイトル名が分かり、図書館の蔵書を調べると収蔵されていないことが判明しました。 担当課に、改善するように伝えたら「ご意見は参考にさせていただく」と回答があったので、実行してくださいと伝えたら、その後のやり取りが途絶えてしまいました。 というような訳で、クレームをつけようかと思ったのですが・・・
- TooManyBugs
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情報公開条例等による開示請求、行政訴訟による開示請求。 それでもだめなら市長になって改革する。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 私も情報開示請求かと思ったのですが、そもそも何が存在するかが分かっていないのです。 行政資料のリストを出せという開示請求なんてのも、できるのでしょうか?
お礼
非常に適切な回答をありがとうございました。 ようやく、求めていた回答に接した思いです。 早速、わが町の「請願・陳情」の案内を見ました。 例に出していただいた、ある町の案内の内容は多岐にわたり、とても細やかに説明しており、感心しました。 それに引き替え、わが町の案内は1ページのみ、しかも(たぶん法律通り)「請願は審査するが紹介議員の署名が必要、陳情では署名は不要だが、審査しない、すなわち聞き置くだけ、と受け取れます。 例の町では、確かに規定はそうなっているが、場合によっては審査し、市政の役に立てたいと述べています。 これが、どの程度の違いになるかわかりませんが、若干の姿勢の違いを感じます。 いずれにしても、必要が生じたときの方法が分かりました。 重ねて、お礼申し上げます。