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割賦販売の規制(クレジット利用)について。
早速、本題ですが例えばクレジットの枠が50万だとすると 割賦販売の場合でも、貸金業法と同様に 年収を証明するものを提出させる義務がカード会社に発生するものなのでしょうか? 自分なりに色々調べてみたのですが、そこの部分がなかなか出てきません。 今回、皆様のお知恵をお借りしたく 何卒、宜しくお願いします。
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そのような義務はありません。あくまでも年収は本人申告が原則です。 申告が得られない場合や、申告を受けた年収に疑義がある場合には、申込者の年齢、勤務先などから年収を推定することも認められています。 どちらにしても年収証明は不要です。 http://www.j-credit.or.jp/customer/sales_law/index3.html
お礼
参考になりました、有難うございました。