コンプガチャの違法性について
- コンプガチャの「カード合わせ」が射幸心を煽るとして違法か報道されていますが、カードゲームにおける射幸心を煽る要素は多く存在します。
- 遊戯王やポケモンカードなどのカードゲームも、カードを集めてレアカードと交換する「カード合わせ」があり、これも射幸心を煽る要素と言えます。
- 違法とされているコンプガチャのカード合わせについて、遊戯王やポケモンカードと何が異なるのか、また消費者情報への苦情が判断材料になっている可能性も考えられます。
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コンプガチャの違法性について
コンプガチャの「カード合わせ」が射幸心を必要以上に煽るとして、 違法だと報道がありました。しかしこの意味が良く分かりません。 というのも、私も子供の頃、ポケモンや遊戯王やワンピースといった 漫画のカードゲームを遊んでいました。 これらのカードも、パックにランダムで入っていて運が良ければ レアカードが手に入る、という仕組みです。 思いっきり射幸心を煽られ、友達と買いまくっていました。 何枚かのカードを集めてレアカードと交換する「カード合わせ」が 問題になっていますが、上に記したカード類も、同じように 何枚かのカードを揃えると効果を発揮する、など、そういった 状況が多々ありました。 というかそもそも、こういったカードゲームなどは 射幸心を煽るのがビジネスの大前提だと思います。 (もちろん限度というものがあり、その限度を超えたから 今回問題になっているのでしょうけど) なぜ、コンプガチャのカード合わせだけが違法となっているのでしょうか。 遊戯王やポケモンカードと、何が違うのでしょうか。 遊戯王やポケモンカードだと、うっかり何十万円も使ってしまう 危険性が低い、それだけの違いでしょうか。 これらのカードでも、消費者センターに苦情がたくさん寄せられたら、 いつ「違法」と判断されてもおかしくない、そんな状況なのでしょうか。 一応言っておきますが、私は別に、コンプガチャを擁護するつもりはありません。 と言うより、全くしたことが無いので規制されても何も問題は無いのですが、 少し気になったので質問させていただきました。
- manmarumaruo
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>ただふと思ったのですが、チョコボールも銀のエンゼル5枚集めると 正確に言うと、景品表示法の絵合わせ規制は「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。」という定義です。 つまり、銀のエンゼル5枚と景品を交換するのは合法ですが、 「金のエンゼル1枚+銀のエンゼル3枚と交換」なら違法となります。 コンプガチャの場合でも、同じカードを集めて何かと交換するだけなら合法です。 しかしほとんどのガチャはそうなっていません。 二種類以上の物を交換の条件とすることで、 「1番と2番は何度も出たけど3番だけ出ない」という状況になれば より強く射幸心が煽られるので、そこを線引きとしているわけです。 また、これとは別に「景品を集めて景品と交換する」というシステムも禁止されています。 例えば、Aを5枚集めて貰ったBを3枚集めたら貰えるCを2枚集めたら景品をゲット というのは違法です。 上記のことから、法的な射幸心の線引きがおおよそわかると思います。
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- EFA15EL
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>~「エクゾディアを5枚集めてそれを事務局に送れば、勝利を確定させるスペシャルカードがもらえる」というキャンペーンは違法、 ということですよね? その通りです。 ただ、それは遊戯王のとった戦略がギリギリのラインであったというだけの話です。 現在ソーシャルゲームで流行っているスタイルはまさに遊戯王などのTCGを模したものでして、 カードの組み合せで特殊効果が発動するというのも当然組み込まれています。 そしてその事は当然ながら今現在も禁止されてはいません。 先にも回答した様に、今回のケースはすでにあった規制にコンプガチャが該当している事が分かったというだけの話です。 まあ、既存の条文を上手く利用したとも言えるでしょう。 >そのカードを完成させるためにたくさん買いました。これなんて文字通り「絵合わせ」だと思うのですが、これも結局セーフなんですよね? 恐らくセーフですね。何かをもらえるわけではないですから「懸賞」とは言えません。 >何故この「カードを数枚集めて1枚のカードと交換する」という1形態だけを違法にするのかが分かりません。 先述の通り現行法ですぐに規制出来る事と、一人当たりの被害額(被害と云っていいのか分かりませんけど)が大きいからでしょう。 仰る様にユーザーにとって同様の効果を持つ「スペシャルな何か」が景品という形ではなく得られるサービスがあればそれも議論されたかもしれませんが、今のところありませんしね。 >ギリギリ合法のことしかやっていないのでしょうか。 それはそうでしょう。 公取委から調査が入ると違法でなくともさっと身を引くのが大企業のルールです。 ただ、遊戯王などのカードがそもそも景表法と関連するかと言われると私には判断出来ません。 今回のコンプガチャはあくまでコンプした時に得られるアイテムを「景品」だと認定し、 「コンプガチャは懸賞である」としたからこその規制ですからね。 他の回答でも指摘がある様に、今回はあくまでも既存の規制に乗っかっただけです。 そのエクゾディア?の事例のような形がオンラインで実施されて消費者センターに大量の相談が寄せられる様になれば、 得られるものがアイテムやカードではなく「効果」であっても景品と看做す、なんて決定がなされる可能性もゼロではないでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 たくさんの方からの回答で、まだモヤモヤしていますが、 とりあえずは一応納得しました。 ただふと思ったのですが、チョコボールも銀のエンゼル5枚集めると おもちゃの缶詰が貰えるキャンペーンやってますよね。 まぁ、本気であれを違法だという気はありませんが、 厳密に言えばあれはアウトになるのでは…? とにかく、法律って難しいなぁ、と思いました。
- kumap2010
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>どちらも「カードを3枚集める為に買いあさる」という根本の部分は >全く同じなのに、片方だけが違法と言うのはやはり納得がいきません。 法律っていうのはそういうものだとしか言いようがないので納得出来なくても仕方がないです。 特に景品表示法っていうのは本当に強引に線引きを決めてるものが多くて、 例えばUFOキャッチャーは景品の金額が800円までなので900円だと違法ですし、 、 それを「なんで800円はいいのか?」って言われたら誰も答えられません。 ただ、それでもどこかに線引きを作らないと、今度は「カードを3枚集めると気持ち的に嬉しい仕様」とか物質的な部分以外にまで何でも適用されてしまう恐れがあるわけで、だから明確に計れる基準である必要があったわけです。 強い魔法というのもネットゲームにおいては「強い魔法を使える権利」ですから商品とみなされる可能性はあります。 しかし遊戯王などでは実際に魔法が出るわけではなくて想像だけの世界なのでそれは商品としては認められません。
お礼
回答ありがとうございました。 カードだけじゃなく効果まで規制してしまうと、 「嬉しい気持ち」とかそういう概念的なことまで 規制しなきゃいけなくなってくるから、物質的な物しか 規制できない、という理由で、ようやく一応の納得はしました。 ただふと思ったのですが、チョコボールも銀のエンゼル5枚集めると おもちゃの缶詰が貰えるキャンペーンやってますよね。 まぁ、本気であれを違法だという気はありませんが、 厳密に言えばあれはアウトになるのでは…? とにかく、法律って難しいなぁ、と思いました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
勘違いしてる人が非常に多いですが、 この件は明確に「法律の条文に抵触していた」からそれを通達しただけのことです。 もちろん、被害報告が多いことで動いたというのもあるとは思いますが。 「射幸心」というのは人間の心の問題なので定義が無いですよね。 射幸心を煽るのが問題なのではなく、射幸心を過度に煽るのが問題だとされているわけですから、それを規制するためには線引きを法律で作るしかない。 その線引きが「出た景品を集めてそれを景品と交換させてはいけない」としてるわけです。 景品表示法の禁止事項としてちゃんと定められています。 そして、遊戯王やポケモンカードのように単にレアが出ることを規制する法律はありません。 決められた金額の範囲を守っていればすべて合法です。
お礼
回答ありがとうございました。 No.2、5さんのお礼に詳しく書きましたが、 「カードを3枚集めるとスペシャル効果が発揮される」は合法で、 「カードを3枚集めるとスペシャルカードが貰える」は違法なんですよね。 どちらも「カードを3枚集める為に買いあさる」という根本の部分は 全く同じなのに、片方だけが違法と言うのはやはり納得がいきません。 これが許されるなら、今回注意されたコンプガチャ側も、 「カードを3枚集めればレアカードが貰える、という設定はやめて、 カードを3枚集めれば何か強い魔法が使える、という設定にしよう。 そうすれば違法じゃないし、結局消費者が使う金額は同じだから 売上は変わらないぞ」 なんて発想になってしまうのではないかと危惧します。 法律の線引きってよく分からないなぁ、と思いました。
- s_end
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回答します。 あんまり言われてない説であり、証拠もないから、憶測であることを前置きしておきますが・・・・ 概略 業者側が、コンプガチャを急遽中止にしたのは、おそらく役所の手入れを未然に防ぐための方策だったと思われます。 詳細 絵合わせ、ってのは、ほかの方も言われているように、 「お菓子のおまけについているカードを集めて、いくつかの指定された組み合わせセットができると、さらに凄い景品がもらえるので、頑張って集めてね!!」 という仕組みです。 この場合それぞれのカードの出てくる確率は、誰が買っても、また、現在全部獲得寸前(ヘビーユーザー)であっても、初めて買う人(ライトユーザー)でも、同じ確率でそれぞれのカードが出てくるでしょう。 それでも、射幸心をあおる、ということで問題になったのです。 今問題になっているコンプガチャなるシステムは、ゲームを提供する会社は、それぞれのユーザの ゲームプレイ歴、 カード所有内容、 ガチャの実行歴、 これまでにガチャにつぎ込んだ金額、 プレイ頻度 などのデータを持っています。 ゲーム会社はより多くの金を巻き上げたいわけですから、これらの個人のゲームデータを当然活用しますわな。(俺が社長だったら当然、命じる。俺が社長でなくても、ゲーム製作の現場の指揮官が当然気づく) 例えば10枚のカードをコンプリートすればよりレアなカードがもらえる仕組みだったとしましょう。 ゲーム履歴の浅いユーザに対しては、ゲーム世界に引きずり込むために、早い段階ではなるべくダブりが出ないように、カードを与えるでしょう。そしてそんなことは簡単ですよね。 だって、そのプレイヤーのゲーム履歴も手元に持っているカードの種類もゲーム会社にはぜーんぶ筒抜けなんだから!!!! (もっと言えば、そのゲームだけでなく、そのゲーム会社や運営会社が提供するすべてのゲームのゲーム履歴も調べて、どのようなゲームが好きな人なのか、どういうときにアツくなってお金を落とすのか、どういうときに飽きてやめてしまうのか、という事を個人プレイヤーごとに、そして全プレイヤーのデータを収集しているはず) で、10枚コンプリートだったら、5,6枚目辺りまではダブりなしで、最小回数ガチャするだけで持たせてやるでしょう。こうなると、プレイヤーは 「あ、比較的欲しいカードが出てくるんだな。これならコンプも簡単だな」 と思うでしょう。 でもここから先は難関にします。 7,8枚目はそう簡単に渡しません。何回もダブりを出して、悔しがらせます。他のプレイヤーとの交換をしなくては手に入らないようにしたり、それまでのその人の「ガチャ注ぎ込み金額」をにらみながら、ぎりぎりまで金を引っ張って(出させて)、破産寸前のところで、7,8枚目を出させてやります。 まるで結婚詐欺師が結婚を餌に 「お母さんが病気なの、入院費用が必要なの。私の事を愛しているなら援助して頂戴。」 「妹が妊娠しちゃったの、中絶費用が必要なの。私の事を愛しているなら援助して頂戴。」 「父の会社が倒産したの。生活費が必要なの。私の事を愛しているなら援助して頂戴。」 などなどなどなど、いろいろな理由をつけて、少しずつ何度も金を出させるように・・・・ そんなことできるの? と思うかもしれませんが、ガチャは同じ確率で当たりが出てくる福引やクジではありません。プログラム上で動かすものですから、どのカードを出すか、なんてのは容易に操作が可能なはずです。そして憶測ですが、やっているでしょう。(少なくとも私が社長なら、”やれ”、と命じます。) 何とかして8枚目まで集めたプレイヤーはここまで来たら引き下がれないでしょう。もう今まで注ぎ込んだ金の倍以上注ぎ込んででも、9,10枚目を引き当てて、コンプを狙うと思います。(もちろん、ゲームとしての面白さが伴わないとだめですけどね) その為にゲーム会社は何度も何度もダブりを出してガチャをやらせます。 プレイヤーは 「もう8枚、9枚手元にあるんだから、ダブりが出ても仕方がないよな」 と思って熱くなって何ともガチャをやりますが、ダブりの確率が尋常でないことに気が付かないのです。(もちろん、”気が付かせない”わけですが) こうやってゲーム会社はプレイヤーの心理と懐具合を慎重に計りながら、可能な限りゲームに金をつぎ込ませる、という新しいビジネスモデルを開拓したのです。 **************************** コンプガチャはマスコミ批判を浴びた当時は「ただちに違法性はない」と強気の姿勢でしたが、数日後、大手運営会社が協議して、急に各社ともコンプ停止の姿勢を表明しました。 おそらくこういうことが考えられます・・・・・ 多分、公正取引委員会による手入れが濃厚になったのでしょう。 過去この手の「クジもの」に公正取引委員会が手入れをしたとき、実際にクジの内容を実地調査しました。 当たりくじ付きのアイスキャンデーが問題になった時、公正取引委員会がクジの内容を調べて、夏と冬で は当たりの本数が違うことを突き止めたそうです。 暑い夏は何もしなくても売れるので当たりくじを少なくし、冬は売れなくなるので客寄せのために当たりくじがたくさん入れた状態で氷菓メーカーが出荷していたことがバレました。このように当たりくじの本数を操作することは禁じられているために、罰せられました。 これと同じように実地調査をされて、プログラムをチェックされると、カードの引当率やどのカードを出すか、を操作していた事がばれてしまいます。その類はゲーム製作会社(バンダイナムコとかコナミとか)も運営会社(グリーとかDeNAとか)の両方に及ぶでしょう。 公正取引委員会の人間がプログラムのコード一つ一つをチェックできなくとも、仕様書に当たり確率の操作の旨が書いてあったり、プログラマやSEへの聞き取り調査などすればすぐに発覚します。 もしそんなことが明るみに出れば、ユーザからとんでもない反発を食らいます。現状のゲーム代金の支払い拒否が相当件数起きるでしょうし、数十万円使ってしまったユーザは弁護士を立てて、返還訴訟を起こすかもしれません。 ここまで急成長していた業界ですから、マスコミも叩くときは手のひら返しでめちゃ叩きます。 毎日毎日ワイドショーネタになって、みのさんや宮根さんが鬼の首を取ったように叩きまくるでしょうね。 そうなったら携帯ゲームビジネスそのものが崩壊してしまい、業界が総崩れになります。それを防ぐために、急きょ 「コンプガチャは自主的に終了!!!」 の姿勢を打ち出して、役人の手入れを未然に防ぐ作戦に出た、と考えられます。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました。
ちょっと 思いましたが AKBの総選挙も 射幸心を煽ってますよね。 何十枚 何百枚と(オタクの心理を煽って)買わせているという事については 問題は無いのかと思ってしまう。 これもCDに入っている音楽を聴くのが目的では無く 好きなメンバーに投票する(お金を貢ぐ)のが目的となっています。 質問と 関係ない回答ですいません。流して下さい。 ちょっと思っただけです。
お礼
ありがとうございました。
- covanonki
- ベストアンサー率48% (219/448)
昔、ビックリマンチョコは今回のコンプガチャと同じ理由で販売禁止になったのだそうですよ。
お礼
ありがとうございました。
- rsejima501
- ベストアンサー率32% (58/177)
コンプガチャのカードを集めることと、ゲーム上のコンボを混同しておられるようです。 この場合は、特定のレアカードを集めて送ればスーパーレアカードが もらえる仕組み、といえば分かりやすいでしょうか。 今回は、この仕組みが問題とされました。 しかも、リアルのカードやガチャですと(途中で補充されない限り) 買う数を増やせば当たる確率が高くなりますが、コンプガチャは その確率を買うたびにリセットしたり、コンプリートに近づく度に 確率を下げることも可能なのが、更に問題となっています。
お礼
回答ありがとうございました。 遊戯王のカードに、「エクゾディア」というものがあります。 これは1枚では意味が無いのですが、5枚揃えるとその時点で勝利が確定する カードで、5枚揃える為に子供のころ、皆で買いあさりました。 要するに、「エクゾディアを5枚集めて、それで勝利を確定させる効果が発動される」 というのは違法ではないけれど、「エクゾディアを5枚集めてそれを事務局に送れば、 勝利を確定させるスペシャルカードがもらえる」というキャンペーンは違法、 ということですよね? しかし、どちらにせよ、「ある結果」を目標にカードを買いあさる、ということに 変わりはありません。ゴールが少し違うだけで(「効果」か「カード」か)、プロセスは 全く同じ、使う金額も全く同じなのに、片方だけ違法になる、というのはよく意味が 分かりません。 例えば昔、マリオのガムを買っていたのですが、カードが一枚付いてきて、その裏面をすべて 繋げると一枚の大きな絵(カード)になりました。 そのカードを完成させるためにたくさん買いました。これなんて文字通り 「絵合わせ」だと思うのですが、これも結局セーフなんですよね? コンプガチャの被害額は凄いそうなので規制は当然だと思いますが、それにしても、 何故この「カードを数枚集めて1枚のカードと交換する」という1形態だけを違法に するのかが分かりません。 具体的にこれ、ということは言えませんが、「○○と○○を集めてスペシャル○○を貰おう!」 と言う風なキャンペーンは、カードやゲームなどでよく見る気がします。 なので、今回のこれだけ何故違法なのかが気になりました。 それとも、これは私の勝手な思い込みで、遊戯王やマリオ側をはじめとする大手企業たちは、 ちゃんと法律を考え、ギリギリ合法のことしかやっていないのでしょうか。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1844/8830)
単純明快に説明すると、以下のようになります。 コンプリートするために必要のない商品も購入しないといけない。 =>「抱き合わせ販売(商法)」といって、景品表示法違反だったか、独占禁止法違反になります。 なので、今回確か「独禁法違反」になっていると思います。 実は、抱き合わせ販売は、過去にも問題を起こしていますし、現在は、クレジットカードのショッピング枠現金化にも同じ手法が使われています。 現金化では、必要な現金に対して、アダルトサイトの利用料と合算して、請求されます。 例、20万円の現金が欲しいと、10万円のアダルトサイト利用料を加算し、30万円の請求になります。 あとは、利用者がリボルビング払いにするなりすれば、いいだけ。 現金化は、手数料が20%を超えたら、悪質です。
お礼
ありがとうございました。
- eextu9
- ベストアンサー率9% (13/136)
基本的にギャンブル、遊戯関係は、ニコニコ現金払いですよ♪♪♪ 無料でゲームに引き込んで♪ 後払いで高額請求するのはビジネスモデルとして美しくないと思いますよ♪♪♪
お礼
ありがとうございました。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2659/7009)
>何枚かのカードを揃えると効果を発揮する、など、そういった状況が多々ありました。 いや、それは今回言われている「カード合わせ(絵合わせ)」ではありません。 指定のカードをコンプリートした時に特別な景品が手に入ることが問題なのです。 元々は60年代の野球カードがこの規制の元になっており、 お菓子のおまけに付いている某球団の選手カードを全てを揃えると特別なカードがもらえる仕組みでした。 この時に際限なくお金を使う子供が続出して問題となって規制された訳です。 つまり、今回新たに規制されたのではなく、最初からあった決まりにコンプガチャが当てはまったというわけです。 もちろんその背景にはオンライン課金が歯止めを効かなくするというのもあるでしょう。 手元にお金がなくともどんどん買えますからね。 そして、確率論で計算しても平均して数万円以上かかるという時点で悪質だと思われても仕方ないでしょう。 コンプガチャの確率論は多分やってる人はほとんど理解していません。 ここが分かりやすいのでちょっと見てみて下さい。 http://d.hatena.ne.jp/nitoyon/20120511/comp_gacha_probability しかもこのサイトで紹介しているのはサイコロの確率が公正なまま維持された場合です。 もしコンプ状況によってサイコロの確率が変動していたら…? さらに言えば、コンプガチャではコンプ対象が6種類でも、出るカードの種類は20種類とか普通にあり得ます。 で、計算してみると平均で数万円かかるという事態が引き起こされるわけです。
お礼
回答ありがとうございました。 遊戯王のカードに、「エクゾディア」というものがあります。 これは1枚では意味が無いのですが、5枚揃えるとその時点で勝利が確定する カードで、5枚揃える為に子供のころ、皆で買いあさりました。 要するに、「エクゾディアを5枚集めて、それで勝利を確定させる効果が発動される」 というのは違法ではないけれど、「エクゾディアを5枚集めてそれを事務局に送れば、 勝利を確定させるスペシャルカードがもらえる」というキャンペーンは違法、 ということですよね? しかし、どちらにせよ、「ある結果」を目標にカードを買いあさる、ということに 変わりはありません。ゴールが少し違うだけで(「効果」か「カード」か)、プロセスは 全く同じ、使う金額も全く同じなのに、片方だけ違法になる、というのはよく意味が 分かりません。 例えば昔、マリオのガムを買っていたのですが、カードが一枚付いてきて、その裏面をすべて 繋げると一枚の大きな絵(カード)になりました。 そのカードを完成させるためにたくさん買いました。これなんて文字通り 「絵合わせ」だと思うのですが、これも結局セーフなんですよね? コンプガチャの被害額は凄いそうなので規制は当然だと思いますが、それにしても、 何故この「カードを数枚集めて1枚のカードと交換する」という1形態だけを違法に するのかが分かりません。 具体的にこれ、ということは言えませんが、「○○と○○を集めてスペシャル○○を貰おう!」 と言う風なキャンペーンは、カードやゲームなどでよく見る気がします。 なので、今回のこれだけ何故違法なのかが気になりました。 それとも、これは私の勝手な思い込みで、遊戯王やマリオ側をはじめとする大手企業たちは、 ちゃんと法律を考え、ギリギリ合法のことしかやっていないのでしょうか。
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