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虚実誹謗中傷について
虚実誹謗中傷(刑法名誉毀損罪にて起訴)をした場合は、具体的にどのような刑罰が科せられるのですか?
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- yamato1208
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回答No.2
名誉毀損) 第二百三十条 (1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
- trajaa
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回答No.1
法定刑 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金