自転車とヘッドホンの法

このQ&Aのポイント
  • 自転車とヘッドホンについては、道路交通法施行細則によって規制されています。
  • 道路交通法では、安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえない状態での運転が禁止されています。
  • 具体的には、高音でカーラジオを聴くことやヘッドホンをして安全な音が聞こえない状況での運転は禁止されています。
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自転車とヘッドホンの法

北海道在住ですが自転車とヘッドホンについて確認してみたところ、 「高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと」 と定められるそうです。 高音でカーラジオを聴くことについて、 高音=大きな音でということですが、 大きくても安全に必要な音が聞こえる状況ならば抵触しないでしょう? 大きな音尚且つ安全に必要な音が聞こえない状況が禁止と解釈します。 ヘッドホンについても同様に、 ヘッドホンをして尚且つ安全に必要な音が聞こえない状況が禁止であり、 前半の具体例が後半の音が聞こえないという条件にかかっており、 ヘッドホンをしていても安全に必要な音が聞こえるならば抵触しないのではないでしょうか? ヘッドホンにはカナル型のような耳栓型で外音を遮断するものもあれば、 耳に密着せず外音を十分に聞くことが可能なものもあります。 法解釈の知識を持つ皆様からのご回答お願いいたします。 <道路交通法施行細則の一部改正> http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/doukouhou/saisoku-h2404/saisoku-h24.html <都道府県別ヘッドホン使用可否一覧> http://www.cbnanashi.com/parts/4343.html <自転車に乗っているときのイヤホンって?> http://ameblo.jp/shellacmode/entry-11228791418.html

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

法解釈としてはそれで合っています。 ただし、「どの程度聞こえれば安全か」というのを個人が勝手に線引きすることは出来ません。 警視庁発表の基準の一つに「警察官の指示が聞こえない場合」というのがありますので、警察官に声をかけられてその内容が聞こえなかったらアウトと考えて良いでしょう。 道交法上でも運転中は警察官の指示に従うことが義務づけられていますし、事件や災害時などに警察官が指示することもあり得るわけですから、警察官の指示が伝わらない状態であれば「安全に必要な音が聞こえない」と判断されても仕方がないと思われます。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

法解釈の問題というよりも、日本語力の問題でしょうね。 普通に解釈すれば 「高音でカーラジオ等を聴く」又は「イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く」などは、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態になるので、車両を運転しないこと と解釈すると思います。 条文は例外規定はただし書きで表しますので、 ただし、イヤホンをつけても外音を十分に聞けるものについては、この限りではない なんてただし書きがあれば合法です。 つまり、この条文はイヤホンやヘッドホンをして車両の運転を禁止する条文です。 音が小さければ良いとも、外音が十分に聞ければ良いとも書かれていません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

音量・形状に関係なく、自転車は車両に該当しますから、両耳でのイヤホン使用で運転は違反行為となり、自転車には 免許がありませんから、即時赤切符ということになり罰金刑ということになります。 罰金刑ですから、裁判所で略式命令で言い渡しがあります。 今は、大都市圏ではイヤホンでの検挙をしています。

noname#154528
noname#154528
回答No.1

ヘッドホン、イヤホン装着での自転車や自動車などの運転は厳禁行為です。 音が聞こえる聞こえないでの区別は、道路交通法にはありませんし、既に、道路交通法によって禁止されている行為そのものです。

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