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固定資産税について

土地を分筆すれば固定資産税が安くなると聞きました。 何でも30cmとかの幅の狭い土地を通すだけで 税金が大分安くなるようですね? この分筆というのは自分でできるものでしょうか。 それとも司法書士かその辺の専門の先生の 力を借りなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 30cmとかの幅の狭い土地を通すだけで > 税金が大分安くなるようですね? え? そうなんですか?  父の土地と公衆道路の間に土地改良区の水路を埋めたところ(所有権は土地改良区にある)があったり、そういう所を私(息子)が払い下げてもらったところとか、いろいろあります。  つまり、父の土地から道路に出るには赤の他人や私の土地を通らなければならないわけですが、そういう土地と、直接道路に面している所の土地と、評価額には大差はないように思いますけど、間違いなしの情報ですか。  全国共通ですか?  分筆して作ったその狭い土地と広い土地の間に、「柵」を作ったり、恒久的「花壇」を作ったりして、広い土地と狭い土地が「一体として使われていない」ことが明々白々状態なら、たしかに安くなることもあるかもしれません。  かもしれませんが、所有者が同じ土地なら、確実にそうなるわけではありません。  それと、それと勘違いなさっていないですか?  というより、勘違いなさっているのだと思いますよ。  分筆しただけではまったく無駄です。  分筆が無駄どころか、分筆したうえ片方を他人に売っても、例えば売った物件を賃借するなどして、質問者さんが売らない土地と「一体化」して使っているなら「同一価格」です。評価は変わりません。  私の場合、接道義務の関係で家が建てられない土地(低評価)を、表側の土地所有者に貸したら、その人が境界のフェンスを取り去って自分の土地(高い評価)と「一体化」として、駐車場に使い出した。  そしたら、うちの(家も建てられないような)低評価の土地が、一気に高評価(表側の土地と同じ評価)になりました。  道路とうちの土地の間に他人の土地(当然筆は違う)があるから、上がるはずはないのに、上がるのです。  分筆しただけでは無駄だとご理解頂けたでしょうか。  これについて市の資産税課の人間と30分・・・ 小一時間議論しましたが無駄でした。  節税という点ではまったく無駄ですが、あえてやるなら測量士とか土地家屋調査士に頼んで測量してもらって・・・ という話になりますね。

noname#169167
質問者

お礼

いやいや、私も小耳に挟んだものなので。 どの程度節税になるのかと思った次第です。 どうもご回答を拝見していると、取り越し苦労みたいですね。 確かに花壇や柵で囲うとかいうものではありません。 十分に一体化しているので考えるだけ無駄なのでしょうか。 本当に税金が安くなるのかは別途質問する予定でしたので、 また機会があればお願いします。

noname#169167
質問者

補足

どちら様も私の回答に見事に答えて頂き感謝いたします。 ベストアンサーを選ぶのに困りました。少しお時間を下さい。

その他の回答 (1)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

自分でできない。専門家が必要。 (土地家屋調査士) 土地分筆登記は測量図があれば可能です・・・が 土地測量に資格が必要です。 特に 2005年3月に新不動産登記法が施行されてからは 地積測量図に基本三角点測量に基づく座標値の記載が原則義務づけられたり 一方を測量してもう片方は差引で処理したりできなくなったり してます 地積測定の公差が誤差の範囲に収まらなければ、土地地積更正登記が必要になりますし どっちにしろ測量を頼むんで一緒に頼むべきでしょうね

noname#169167
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 測量はやはり専門家さんのご登場ということですね。 どうも有り難うございました。

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