銀行融資の保証人について

このQ&Aのポイント
  • 会社を預かって代表者(社長)になって10年が経過しました。10年前に銀行融資を受け、融資額に問題なく返済してきました。
  • 会社の業績が回復し、子供が役員や代表者になりました。しかし、申請の際に過去10年間の実績が必要とされ、突然の辞める話に困惑しています。
  • 保証人としての義務や銀行に対する対処方法、貸借金法について教えてください。
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銀行融資の保証人について

会社を預かって代表者(社長)になって10年が経過しました 10年前に銀行融資を受けるために代表者となって10数億円の 融資をうけ何の問題なく定期的変更もなく返済してまいりました 受けついた時は創業者は身障で(脳梗塞)した、初めの話では子供が 引き受ける意思がなく、もしそうなったとしても頭を下げるまでは入れないと 豪語されていて、将来は私の息子にでも会社を引き継いではどうかという 話がありました、ところが会社の業績が回復してくると突然3年前にご子息を 会社に入れ役員して昨年から代表者にもなっています。 ところが今年10年間の時期が過ぎましたので再借入れになりこれを機会に 息子に代表社長にとの願いで銀行に相談しましたら過去10年間の実績が どうしても必要で変更されると融資できるか検討がつかないということで 今まで通りの申請を行い、無事借りることができまして、一か月が経過したのですが 突然会長(創業者)からいつまで仕事をつづけるのかと聞かれ、今辞めるなら 退職慰労金を支払うと言われました、年収程度、私が所有しているのは 当社の株式の25パーセント程度ですが、突然でしたので困惑していますし、 取引銀行にも資金調達のためだけに名を貸したようでつらいおもいですが この場合どのようにたちまわるべきか、又銀行に対してもいかがなものか また法律上貸借金法というようなことで法的な規制がないのか教えていただけませんか? (お金を借りるときだけの保証人としての義務等のことです) 宜しくお願いします。

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  • takeup
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回答No.1

一般に銀行は会社に融資する場合は、必ず代表者の連帯保証を要求します。 これは、会社は有限責任であるため、経営者である代表者個人の連帯責任体制を確保するためであると考えられます。 従って、代表者交代の場合、新代表者に連帯保証を要求することになり、旧代表者との差替えが通常ですが、 場合によっては差替えではなく、追加要求となる場合もありうるかと思われます。 これは、主として個人連帯保証責任者としての適格性(銀行の考えによる)の問題です。 その辺の事情は法的規制とか制度によるものではなく、債権保全上の銀行の考え方次第です。 代表者交代だから、当然に連帯保証も交代という基本態度をお持ちのうえ銀行に折衝されたら良いと思われます。

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