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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士または裁判所は貯金まで調べられる?)

弁護士または裁判所は貯金まで調べられる?

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

ご質問の件は、弁護士単独では出来ません。 でも、訴訟事件当事者が(弁護士を通じてでも)事件解決のために預金残高を知る必要があるとき、裁判所に「文書提出命令」派出を申立て、これを裁判官が承認すれば、文書提出命令が送られて、いわゆる残高証明が返送されることが可能になります。 ただし、銀行名、支店名、名義人等の明細を申立する必要があります。 つまり、裁判所が調べてくれるのではなく、手続をしてくれると考えてください。 >おろす&かくす といった細工をした場合であっても、過去の残高が証明されれば後の追及も可能になるはずです。

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