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インド人と結婚@日本での手続き

質問よろしくお願いします。 インド人と日本で結婚手続きをします。 インド人婚約者は今現在インド在住ですが 日本に観光VISAで来て、結婚手続きをします。 まずは日本側の結婚手続き その後、インド大使館でインド側の結婚手続きをする流れの予定です。 そこで、色々と調べているうちに 日本側での結婚手続きでは「観光VISA」で問題なく結婚出来るが インド側での婚姻手続きは「観光VISA」では出来ないと聞きました。 しかしながらこちらで結婚するにはまずは観光VISAで入国するしかないのです。 どなたか情報をご存じの方教えて下さい。 在日インド大使館ではきちんとした回答が得られず困っています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

インドのことは何も知らないので直球の回答ではありませんが、 参考程度に読んでください。 結婚という手続きは国によって考え方が違います。 日本の場合は結婚する=戸籍を新たに作ることであり、 そのために結婚したことを「届ける」という考え方になっています。 だから日本以外の国で結婚の手続きをしようがしまいが、 日本人である限り、日本の役場に「届け」を出して 戸籍を作らないといけません。 一方、外国の多くの国では婚姻は「登録」「宣言」という 考え方になっています。ですから婚姻登録、婚姻宣言は 1回しかできないとう考え方です。例えばイギリス人と カナダ人がタイのリゾート地プーケットで出会って意気投合し、 そのままタイのプーケットで結婚するということが実際に 起こっています。この場合、そのカナダ人とイギリス人は プーケットの役場に婚姻を「登録し」、プーケットの役場は 2人の結婚を「証明する」責任があります。このカップルは それぞれイギリスとカナダに戻って改めて婚姻登録をする 必要はないし、することもできません。世界中で戸籍という 仕組みを採用している国は日本、台湾、中国の3カ国だけですから、 日本の方式のほうが特殊な例ということになります。 国によっては日本の戸籍に相当する仕組みやIDカードという 仕組みのために結婚したという事実を「届ける」必要のある 国もありますが、そのために婚姻登録をした証明書を もって行く必要があります。日本は「登録制」ではないので 婚姻証明書という書類がありません。先に日本で手続きすると その考え方の差がややこしいことになってしまうのです。 まずインドの婚姻制度が登録制なのかというところから、 もう一度お考えになったほうがいいと思います。 日本にあるインド大使館でインドの婚姻の手続きができないので あれば、質問者さんがインドに行って手続きをされたらいいのでは ないでしょうか。日本のは婚姻届を役場に出すだけですし、 それを当事者以外の誰かが持っていっても受け付けられるのですから。

indodaisuki
質問者

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