• 締切済み

離婚時の費用

離婚協議中の者(夫)です。 妻から様々なものを請求されているのですが、法律的、一般的な常識が分からず困っています。 詳しい方がいらっしゃれば、是非教えてください。 結果として払う払わないの前に、 請求されているものが妥当なのか、夫の義務なのか、無茶なことなのかを知りたいと考えています。 請求されているもの ◇結婚指輪の代金 ◇婚約指輪の代金 ◇妻が持っていかない家財道具(洗濯機や冷蔵庫など)の、新規購入費用 その他にも今後様々な請求が来るのだと思います。 私は、自分の家の貯蓄がどれくらいあったのかも教えてもらえません。 2歳の子供とともに暮らすことになる妻が、苦しい生活をすることは分かっているので、 出来る限りのことをしてあげたいとは思っていますが、 自分の中に客観的な基準を持っておきたいと考えています。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

「離婚時に精算する金銭や財産の分け方の基準を」というご質問への回答です。 これは、一般に「財産分与」といって、現在の保有財産を半々に折半するというのが基本です。 ですから結婚後、受け取った収入は個人が受け取ったものであっても家庭として受け取ったと解釈して折半の対象となります。 夫が貰った給料も妻がパートで働いた収入も、個人が受け取ったものではありますが、夫婦お互いの援助もあったとして共有財産とみなされ折半の対象です。 ただし、「結婚前から持っていたもの」、結婚後受け取ったものであっても「相続したもの」などは、個人特有の財産として分与の対象には入れません。 また、結婚後受け取ったものでも、男ものや女ものなど明らかに一方への贈与物などは一方のものとして扱っても良いでしょう。 ご質問の婚約指輪や結婚指輪の代金は、婚約や結婚に際してのプレゼントとして費消したものであり、挙式費用などと同様に費用の返還を求めるには無理があります。貰った側が自分の意思で現物を返還することはよくありますが…。 妻が持っていかない家財道具の新規購入費用というのにも無理があります。 自分が持ってきたのならその現物を持って帰るのは問題ありませんが、新規というところが無理です。持って帰れば夫が新規に購入するからという心算があるのかも知れませんが、払うとしてもせいぜい中古の代金費用まででしょう。 なお、一般的な離婚費用としては以上の「財産分与」のほか「離婚慰謝料」があります。 これは夫婦の一方が不倫や暴力などで片方に離婚という損害を与えた場合の損害賠償金のことで、世間的にはこれらをすべて慰謝料と言っている場合がありますが、法律上は区別されています。 また、離婚にまつわる費用関係としては、これらのほか、未成年の子どもがいる場合に発生する「養育費」があることもご承知と思います。ご質問文中に >2歳の子供とともに暮らすことになる妻が、苦しい生活をすることは分かっているので、出来る限りのことをしてあげたいとは思っていますが、 とありますが、お子さんのために、ぜひ頑張ってあげてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.3

離婚のときの財産関係は次のようになります。 結婚以前からの財産は,その人の財産である。 親からの相続財産や贈与された財産は,その人のもの。 明らかに女性用だったり,男性用だったりする物は,その人のもの。 そのほかは,名義がどうであれ共有財産です。 離婚のときには共有財産を,たとえば1/2づつというように分割します。分割割合は実際には協議で決めますから,必ずしも1/2でなくても構いません。 離婚したことで生活ができなくなるといった事情があれば,自立をするまでの援助として財産を多く与えるということも行います。 それ以外に浮気などの精神的苦痛があれば,相手に慰謝料として金銭を支払います。 さて ◇結婚指輪の代金 ◇婚約指輪の代金 を請求ってどういうことだろう?夫の持っているそれらの指輪は妻が負担して購入した物だからその代金を返せということ?通常は贈与でしょう。それとも妻の持っているそれらの指輪は結婚に必要なものだったから離婚するならその代金を弁償しろということ?むちゃくちゃです。 ◇妻が持っていかない家財道具(洗濯機や冷蔵庫など)の、新規購入費用 家財道具の権利(共有分としての1/2)を放棄して,新規購入するための費用を出せとは単なるわがままでしょう。 > 請求できるもの、請求できないものの間に何か明確な判断基準があるのでしょうか? 実際は共有財産なのに名義がそうなっていないものをちゃんと分けましょうとということです。 原則は,物は売却した金額を分割するか,片方がもらってその分を金銭で補償するかです。 また,預金などは単純に分割するだけです。 それらと関係なく金銭を渡すのであれば,名目は「自立をするまでの金銭援助」とするか「慰謝料」です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

◇結婚指輪の代金 現物での返還で十分 ◇婚約指輪の代金 現物での返還で十分 ◇妻が持っていかない家財道具(洗濯機や冷蔵庫など)の、新規購入費用 これは、本人が持ち出しをしていませんから、購入費の支払は必要がありません。 家財道具に関しては、共有財産になります。 奥さんに、同じく財産としての権利がありますから、持ち出しを拒否しない限りは本人の自由意思になります。 そこで、新しい家具等を購入するから費用を出せでは通用しません。 その家具が、結婚時に相談者さんが揃えたものとすれば、相談者さんの財産となりますが、これも相談者さんが許可すれば持ち出しだできます。 奥さんにすれば、持ち出したら「新しいもの」を購入するのだから、それならその購入時用をよこせということでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

◇結婚指輪の代金 無効 ◇婚約指輪の代金 無効 ◇妻が持っていかない家財道具(洗濯機や冷蔵庫など)の、新規購入費用 無効 >私は、自分の家の貯蓄がどれくらいあったのかも教えてもらえません。 裁判所で、弁護士介入で調停から始めてください。 調査すれば、特に相談者名義の口座であれば、簡単にわかります。

aito06295
質問者

お礼

ありがとうございます。 すべて無効とのことですが、請求できるもの、請求できないものの間に 何か明確な判断基準があるのでしょうか?

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