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保険屋と口約束の示談

2ヶ月前に 一時停止を無視した社用車に四歳の子供が跳ねられました。 頭蓋骨に線上のヒビがはいりましたが、病院いわく 子供のこの様な骨折はほっておき、つくのを待つしかない。と言う事で三回だけの通院です(もう通院はしなくてよいとの事)。 この度、私が大病を患い 入院する為 手元に纏まったお金が早めに欲しかった事もあり 自分自ら一昨日、保険屋に電話をして 『示談とかもいいから、時間が無いため早目に自賠責保険?下ろして欲しい』と伝えました。 昨日 保険屋から電話があり、通院の際の付き添い代やタクシー代 諸々の金額を伝えられ、『分かりました』と返事をしました。書類はすぐ送るとの事です 前置きが長くなりましたが 質問です! まだ四歳の子供でこれから先 どんな後遺症が出るかも分かりませんし、況してや 一時停止を無視しておき、大事な子供の頭に骨折まで負わせておきながら たかだか数万円だなんて納得いきません。 書類にはまだ勿論判子もサインもしていません。やはり取り止めます!と言う事は可能ですか? また、慰謝料としてMAX120万までは 必ず欲しいと思います。 子供がブツケラレ損で不憫で成りません。 どうか知恵、アドバイスを下さいませ。 宜しくお願い申し上げます

みんなの回答

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

120万円というのはおそらく怪我の場合の自賠責の通院治療費の限度額を 勘違いされておられると思いますが、 これは120万円までの通院治療日を自賠責でまかなうというものであって、 (それを超えたら任意保険なり、加害者が自分で払う) なんでも怪我すれば120万円もらえるというものではありません。 あくまで、かかった費用を支払うだけです。 次に子供さんの交通事故による怪我についての慰謝料ですが、 自賠責基準では「実治療日数」×2 と「治療期間」で 少ない方の数字に4,200円をかけた額になります。 今回の場合では3日の実治療日数に2をかけた 4200×3×2で25200円。 それ以外はすぐに計算できません。 症状固定後に後遺障害があれば別途計算されるからです。 今回の場合医者が自然治癒にまかせるという方針のようなので、 後遺障害が残るかどうかは微妙なところですが 脳に異常があるかどうか等すぐにはわからないものもありますので。 で、後遺障害の有無もわからない段階で とりあえず金が必要だから示談というのは避けたほうが賢明です。 子供さんの治療費や通院費等の立て替えている分を すぐに支払って欲しいということで 10万円以上かかっているのであれば、 とりあえず内払いにしてもらったらどうでしょうか。 (自賠責の5・10・20万円の仮払いとは別の話ですので、  勘違いされないよう) 保険会社に連絡して内払いの手続きをとれば かかった費用について10万円単位で支払う制度があるはずです。 詳しくは担当者に問い合わせるなりしないと 損保会社によってやり方が違うのでなんともいえませんが、 まずは子供さんの完治か症状固定が確認できるまで治療優先で 示談はまだしないほうがいいと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

MAX120万を何か勘違いしていませんか? 慰謝料はあくまで通院実績に基づいて決められるものです。 ゴネたところで増えるものではありませんよ(笑) 示談しないのが自由ですが、状況からして自賠責範囲内で済むケースであり、保険会社にいくら言ったところで暖簾に腕押し。 まったく対応しないでしょう。 納得できないなら裁判でどうぞと言われます。 そして判決も、結局は通院実態がモノをいいますから、ご質問者の希望するような判決はでないでしょうね。 残念ながらそれが賠償実務です。 感情的に云々などという話はまったく頓珍漢な要求ということ理解下さい。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

入院をしていませんから、通院日数分しかでません。 通院しなくとも出る条件は、ギプス・装具で固定されている場合です。 自賠責は、民間保険会社がしていますが、国の所管となるので基準があり、それを超えることは任意保険会社の支払がないとなりません。 示談中止はできますが、上乗せ狙いなら保険会社が認めませんから、慰謝料請求訴訟・損害賠償請求訴訟をするしかありません。 裁判で、判決が出れば後々の後遺症に関しては請求ができません。

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