コンビニアルバイトの有休について

このQ&Aのポイント
  • コンビニアルバイトの有休には制限があるため、注意が必要です。
  • 契約期間や契約書の内容によって有休の取得ができない場合があります。
  • 他の従業員も同じ条件で働いているか確認し、問題があれば労働局に相談しましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

コンビニアルバイトの有休について

私はコンビニで約2年半ほど働かせていただいています。 しかし事情により辞めなくてはいけないことになり、今まで使っていなかった有給休暇を 使わせていただこうと、店長に申し出たところ 「そんなのは前例がないから無理、優秀な人なら少しはあげても良いと思うけどあなたは別に普通なのであげられない。そして2ヶ月契約だからそんなものはもちろんない」といわれました。 2ヶ月契約というのは初耳で、それはどういうことか尋ねると 「契約書にサインと印鑑をもらっている。2ヶ月で一旦契約が切れて辞めたことになり、 2ヶ月ごとに契約をし直している」と言います。 最初の時点で、契約書にサインも印鑑も押した覚えがなく、それは2ヶ月毎に サインと印鑑が必要なのか聞くと 「自動で更新されている」と言われ全く意味がわかりませんでした。 とりあえずその契約書を見せて欲しいと頼むと 「すぐには出てこない、今月中に」と言われたので、とりあえず今は契約書待ちなのですが この「2ヶ月契約で、2ヶ月経つと契約が切れ辞めたことになり、もう一度契約しなおしている」 という状態では有休はもらえないのでしょうか? もちろん、2ヶ月ごとに間が空いたりすることなどなく、他のパートさんや学生さんの方に聞いても そんなのは知らない、サインも印鑑も押した覚えが無いと言っている状態なので私だけが知らないという状態でもないようです。 わかりにくい文章でしたら申し訳ありません。 詳しい方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法律では違法状態でしょうね。 契約書類が事実であっても、自動更新であれば、契約期間の定めのないものと同じでしょう。 更新のために面談などを行っていれば別な場合もあるかもしれませんが、自動更新は経営者の無知だと思いますね。 労働基準法などでは、正社員やアルバイトなどという区別はなく、勤務日数や勤務時間などの制約が異なるという違いだけであり、正社員に比べて勤務時間等が少なければ、正社員の有給休暇に対してその勤務時間に合わせての有給休暇の付与を行わなければなりませんからね。 ただ、アルバイトに法律通りの有給休暇を与えているところの方が少ないことでしょうね。法律上は6カ月以上の継続勤務で有給休暇の付与を行わなければなりませんが、それは学生アルバイト・主婦のパートタイマー・フリーターを問わず与えなくてはならず、その付与日数や有給休暇の利用(消化)、さらには有給休暇の分の給与計算方法などを明確にしたうえで管理しなければなりませんからね。 簡単な見た目上の逃げ道のための書類を用意しているにすぎず、あなたが法的な権利主張を筋を通して求めれば、経営者に勝ち目はないでしょう。ただし、どんなに有給休暇の日数が残っていようが、残りの予定勤務日数が限度となると思います。有給休暇の買い取りを行う会社もありますが、これは義務ではありません。また、会社には有給休暇の求めに対して時季変更権がありますが、時季変更のできる範囲は退職まででしょうからね。なかには、有給休暇の消化を仕切った後の日をもって退職とするような会社もありますが、どこまで求められるかは、法律を超える部分は交渉次第でしょうからね。 相談先は、勤務先の管轄の労働基準監督署だと思います。契約書などを不正に作成していればそれも問題ですし、有給休暇の規定がなければ、法律上の有給休暇は最低限与えなければなりませんので、それに基づく請求をできるように、労働基準監督署へ相談し、指導などをしてもらってはいかがですかね。 但し、労働基準監督署は仲介などを行う期間でもないですし、処罰や指導をあなた側から要望できても、するかしないかは監督署の判断です。さらに監督署の指導などに勤務先が従わなくても、すぐに処罰できるものではないですし、処罰もできない可能性もあります。最悪は法律家へ相談・依頼をして求めなければ認められないかもしれません。最悪中の最悪は裁判をしなければ会社が動かないかもしれませんね。 労働関係法令の専門家は社会保険労務士です。争いなどの対応をできるのは社会保険労務士の中でも特定社会保険労務士のほうが濃いでしょう。訴訟を視野に入れるのであれば、労働関係法令に対応する弁護士でしょうね。 法律通りの権利主張であっても、経営者を動かすのは結構大変なことです。考えが異なる相手を強制したり、考えを改めさせるのは、なかなか難しいですね。 契約書が存在しても、サインが偽造であることを証明することも難しいと思います。印鑑もいくらでも売っていますからね。ただ、偽造と判明させることができれば、有印私文書偽造などになるのではないですかね。 頑張ってください。

bonbonbar
質問者

お礼

とても長い文章で回答いただきありがとうございました。 詳しく書かれていましたので、非常にわかりやすかったです。 結局、店長の考えがどうなのかわからない状態で私が有休をくださいと言った日にちに近づいています。 もっと勉強して、頑張ります。 お礼遅くなって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (5)

  • xiss
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.6

時節変更権を回答されている方がいますが、経営者は変更権を有しません。 退職日が決まっているからです。 実際、知ってか知らずかしらばくれる経営者が多いと思います。 多分、泣き寝入りすると思います。 裁判すれば勝てると思いますが、そこまでしても実入りないです。

  • xiss
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.5

有給は発生します。 契約更新が3回までだったような気がします。 その後、期間の定めなく雇用になります。 バイトに有給みとめないところ多いです。 その都度、私は労基に連絡しています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

有休の付与日数は、所定労働日数、ないし実態としての平均労働日数などを基準に算定します。 http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php また、労基法のほとんどが2年の時効である事から、付与された有休は翌年までは繰り越して使えます。 参考までに。 2ヶ月契約は、継続しているなら(1ヶ月以上の空白があると微妙) もちろんどうでもいいので軽く流してOKweb。

bonbonbar
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 空白なく継続して働かせていただいていますので、軽く流すことにします。 お礼遅くなって申し訳ありませんでした。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

有給休暇は、在職中に、計画的に消化するのが良いです。 まとめて取得って言ったら、どうしたって店側や同僚に迷惑かかりますし。 -- > この「2ヶ月契約で、2ヶ月経つと契約が切れ辞めたことになり、もう一度契約しなおしている」 > という状態では有休はもらえないのでしょうか? 契約更新しても、勤務が継続しているのであれば、有給は引き継がれます。 東京労働局 - 労働基準法 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf | パート・アルバイトから正社員へ身分が変わった場合や、パート・アルバイトとしての労働契約 | 期間が満了したのちに引き続き勤務した場合でも、有給休暇算定上の勤続年数は通算して計算しま | す。また既に付与されている有給休暇の日数はそのまま引き継がれます。 -- ただし、「有給が取得できない」という案件で争うのは非常に面倒です。 時季変更権を行使するのと別に、有給使わないでってお願いすることは問題になりえません。 現状、結果的に質問者さんが店側の慰留に応じて、質問者さんの意思で有給取得してないって話にしかなりません。 労基署なんかも、介入するのは余計なお世話だって事になる可能性が高いです。 有給の取得には、会社の許可はそもそも不要ですから、 ・有給申請する ・休む した上で、有給分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いとして争うのが賢いです。 > 私はコンビニで チェーンのコンビにであれば、本部の窓口や、労働組合に相談するのが良いと思います。 適切な対応が無い、組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

bonbonbar
質問者

お礼

URLその他大変詳しく説明していただきありがとうございました。 結局未だに契約書は見せてもらっていませんし、有休に対しての返答も最初に言われたまま「会計士に聞く」などと言って、何も返答の無いままです。 こういう場合の相談先など詳しく知ることができました。 ありがとうございました。 お礼遅くなってしまい申し訳ありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、コンビニの悪知恵でしかありません。 一度、労働基準監督署へ相談してください。 サインのない契約は、無効な契約ですし、その書類があれば有印私文書偽造罪と同文書行使という刑事事件となります。 2か月更新でも、継続的に勤務をしていた場合は有給があります。 それを取らせないのは、違法行為となります。

bonbonbar
質問者

お礼

遅くなりました。回答ありがとうございます。 結局、契約書は未だに見せてもらっておりません。 店長が忘れているのか、ないのでそのまま知らん振りするつもりなのか・・・? 2ヶ月更新でも継続的に勤務をしていれば有休があるということを知れてよかったです。 危なく、2ヶ月更新は有休がないのかと思ってしまうところでした。

関連するQ&A

  • 有給休暇に条件を出してくる会社...

    質問失礼します。 私はパートなのですが、有給休暇やボーナス等、手当はしっかりした会社で働いています。 ですが、私と同じ頃に移動で来た新しい店長がケチで、特に、私や、店長自身が採用した従業員に対してなのですが、困っています。 シフトは曜日で固定なので、旅行などの時は休みをもらわなければならないのですが、 次の旅行は有休を貰おうと思って店長に申し出ました。(そんなに忙しい時期ではないです) そしたら、うーんと渋られまして、休みはいいけど、有休になるかどうかは契約の取れ次第だねと言われました。 一件知り合いでもいいから契約取れたら有休にしてあげる。と言うのです。 店長より前からいるパートに対しては、有休を断ったのを見たことないですし、この前なんかはご褒美と言って、店長の方から有休をあげていました。 有給休暇は通常会社側は断れないし、そんな条件をつけられないと思うのですがどうなのでしょうか? 今回それで頑張って契約を取って有給休暇を貰っても、次貰いたい時も、また、じゃあ今回も契約次第でと毎回言ってきそうでとても嫌です。 法律の事をあまり詳しく知らないのですが、そういう店長の行為は法律的にどうなんでしょうか? よろしくお願いします。

  • アルバイトの有休について

    週5日で1日7.5時間働いています。 この場合、正社員と同じ日数の有休があると思うのですが、上司に相談したところ「アルバイトは年間11日」と言われてしまいました。 私は現在の会社に勤め出して9年目になりますが、最初の2年は現在と同じく週5で7.5時間、次の3年は夫の扶養親族となって週3で5.5時間、そしてまた現在の状態に戻って4年目です。自分としては4年目(3年6ヶ月以上)の計算になるのではないかと思っています。 また、「契約は1年ごとだから毎年1年目の日数しか与えられない」とも言われました。 契約期間ではなく勤続年数だと思うのですが…。 さらに、有休については2年間有効ではないか?と伝えたところ「あなたの場合は日給月給だから年内に消化しなければならない、繰り越せない」と言われました。 日給月給とは、日給の積み重ねが月の給料日にまとめて支払われるものだと思いますが、私の場合、労働時間×時給単価で計算されています。 日給月給・時給など関係なく2年は有効ではないのでしょうか? 長くなりましたが、お聞きしたいのは、 ・有給休暇の日数について ・有効期間について 以上の2点になります。よろしくお願いいたします。

  • パートの有休について

    現在の会社に入社して2年経過しました 一日5時間週5日のパートです 最近は忙しくなったため週6日も増えています 土日祝、GW、年末年始関係ありません(すべて同一時給) 会社自体は24時間365日稼働しています 雇用保険のみ加入しています 賞与もありません 今までパートに有給はつかないと「みんな」が思っていてシフトで調整していました 子供の入学、卒業、結婚、法事すべてシフトの調整です 契約は1年毎の契約になっています 契約書に有給の記載はありません またパートの就業規則はありません 大手のグループ企業に属しています これって社員なみの有休を請求できますよね? 社員の就業規則はあります 社員さんは電話1本で明日の休みを有休に振り替えて!と言い有休になります もしかしたら有休請求の書類もないのではないか?とさえ思います もちろん与えられる有休日数を全部使うつもりはありませんが2ヶ月先とかの旅行とか私用を有休にすることはできますよね? 書類がない時はWordとかで作ってもOKですよね? 詳しい方に回答を求めます よろしくお願いします

  • 有休ってとれるの?

    現在、工場で派遣として5年間勤務していますが、有給休暇が一日もいただけません。勤務体系は一日8時間の週五日制です。一緒に勤務してるパートの方や他の派遣会社のスタッフの方は有休があるみたいです・・・・・一応、先日、私の派遣会社に聞いたところ、派遣社員に有休はあるが、スタッフ(アルバイト)に有休は与えられないとの返答が帰ってきました。法律ではどうなっているのでしょうか?

  • チェーン店での有休は店長にとって損なものですか?

    大企業のチェーン店で働いています。 パートでも、手当てなどしっかりしている会社で、有休や年2回のプチボーナスもあります。 今まで普通に有休をとっていたのですが、店長が変わってから、その店長がケチで、休んでもいいけど有休はだめと言われました。 ただのいけずだと感じるのですが、、チェーン店で、パートの有休って店長にはなにか損があるのですか? 払うのはもっと上では?と思っています。 そして私が納得いかないのが、他のパートさんには有休を許可している事です。 私は一度店長ともめた事があり、とても嫌われています。。 でも、他のパートさんより仕事している自身があるし、明らかに何もせずサボってばかりのパートには有休をあげるので納得いきません。 話は逸れましたが、、、 チェーン店の有休で、店長に損があるのか知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 有休休暇について。

    去年の11月に有給休暇が付与されたのですが、病欠の為当日休という形で欠勤を2日した所勝手に有給休暇が消費されてしまいました。 これは普通の事ですか? 私には有休=事前に申請若しくはこちらが有休を利用するという意思を伝え初めて利用できるものだと思っていたのですが。 以前はアルバイトでの有休しか利用した事がなく、その時は自分が利用したい時に利用でき、会社側が勝手に消費させていくという事はありませんでした。 今回の勤めで初めて派遣社員の契約をしたものでよく分からないので教えていただきたいです。 お願いします。

  • 有休の消化について

    一昨年の末に入社したのですが、 昨年インフルエンザや、食中毒等にあい半年後に取得した 有給休暇を全て使い果たしてしまいました。 あと、出向先の休みの都合で休まなくてはいけない日が 11日あった為、有休がマイナスの状態でした。 今年の4月に入社して1年半が経ち有休が11日取得したのですが、 マイナス分があった為それを相殺して有休が0の状態です。 通常は有給休暇というのはマイナス分になった分は、 翌年の分で相殺されたりという決まりはあるのでしょうか? 私的には有休がマイナスになるというのが嫌でしたので 昨年何度かマイナス分はちゃんと給料から引いてくれとは 言っていたのですが、次に取得できる分から前借をしているから 大丈夫という感じで言われていました。 今は有休が0の状態なので夏季休暇も本来は取れない状態なのですが、 7月の頭に昔からの親しい友人が海外で結婚式をする為、「有休も0で 申し訳ないのですが休みを頂いて結婚式に出席出来ませんでしょうか」と、上司に聞いた聞いたところ仕方ないから休んでいいと言われました。 それが突然、休みの件でその上司から社長に話したところ、 有休が0の状態で旅行なんて許されるわけがないだろうという感じで キャンセルしろといわれました。もちろんそんな状態で通常は行っては いけないと思いますが昔からの友人で結婚式には必ず出るからと前から 約束していたのでなかなか断る事も出来ず… やはり旅行はキャンセルすべきでしょうか?

  • 派遣で退社時の有休消化について

    現在、派遣でとある苦情の電話応対の仕事をしています。 同じ職場に勤務して、2年半、かなり我慢に我慢を重ね働いてきましたが、ストレスで体調を壊し、病気にもなり限界になりました。 派遣会社にその旨を伝えると、契約はまだ残ってますが、体調不良を理由に契約途中解除を職場に伝えて頂けるとのことで、今月末までということで話をすすめてみると言われました。 契約途中解除で、厚かましいのですが、有給休暇が10日残っています。 使えるかきいたところ、詳しく計算してみるが、ひと月に使える有休は限られてるとのことで、多分使えても4日くらいと言われました。 ちなみに、パートではなくフル勤務です。 普通、有給休暇を同じ月に使うのは、何日以内でしょうか? 実は病気をして、一度この職場を長期休暇し、やめています。 その時も、働いて一年以上でしたが、有給休暇は派遣から一日ももらえておらず、復帰してから自分から言って今回の有給休暇をもらいました。 雇用保険もかけてもらってないので、契約途中で厚かましいのですが、以前もらえてなかったので今ある有給休暇は使いたいです。 職場も勤務するのが、限界なのもあります。 ご存知のかた、よろしくお願いします。

  • 有休休暇の件でお尋ねします。

     先日、私の勤める会社で上司より応接室へ呼び出しがありました。  なんだろうと思って行くと、有休休暇の取得日数が多いので、“始末書”を書くようにとのことでした。  私は、先日籍を入れたのですが、その手続きとかで有休休暇を例年より多く取得したことは事実ですが…。本来、有給休暇は労働者の権利ではないのでしょうか?  それを取得日数が多いから“始末書”を書けという命令には納得がいきません。  上司は、会社の方針と言うのですが、どうなのでしょうか?  やはり、“始末書”は書かないといけないのでしょうか?  私としては納得がいかないことにサインする気にはなれないのですが。  

  • 業務請負で有休?

    今回、業務請負(工場ライン作業)の契約をしました。 有給休暇がない!と聞きましたが請負の場合は 有休はないのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。