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会計処理のご質問:営業権について

個人事業者がやっていた営業に関する一切の権利を、法人が100万円で買い取った場合の会計処理についてご質問です。 個人がその事業をやらなくなったので、その個人の関係者である会社が100万円払ってその事業を引き継いだのですが、その際の個人側と法人側の会計処理の内、個人側はどうするのか疑問になりました。 法人側 (借方)営業権 / (貸方)現預金  1,000,000 個人側 (借方)現預金 / (貸方)雑収入?  1,000,000 個人側は雑収入として帳簿に計上するのか、雑所得として確定申告書に記載するのか悩んでいます。 ご回答をお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人側は雑収入として帳簿に計上するのか、雑所得として… 「雑所得」というのは、所得の区分の一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >確定申告書に記載するのか… おたずねの件はあくまでも事業による収入のうちですから、事業所得のうちの雑収入として、白色申告の方なら「収支内訳書」に、青色申告なら「青色申告決算書」に記載すべきで、確定申告書に記載するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

営業権の譲渡は、所得税の区分では譲渡所得となります。(所得税法33条1項、基本通達33-1) したがって、事業所得の損益計算に含めてはいけません。 個人側の仕訳は (借方)現預金 1,000,000 / (貸方)事業主借 1,000,000 となります。 なお、所得税の確定申告書では譲渡所得の欄に記載しなければなりません。

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