- 締切済み
車のドアの修理代を請求されたのですが・・・
私は接客業をしているのですが 先週仕事仲間の女性1人とお客さん(20代男性4人)とお店の外で呑みに行く事になりました。 その内の1人の男性Aさんに「自慰行為のネタを下さい」と言われ体を触られそうになり 胸の前で腕をクロスさせたまま押し返した際にAさんが車にぶつかり 助手席側の後部座席のドアの下部を軽く凹ませてしまいました。 凹みの範囲はだいたい手のひらに収まる程度です。 車種はアルファードで年式は不明です。 車の持ち主はAさんの友人Bさんで、修理や見積もりなどはAさんに任せてるようです。 Bさんからは「ドアを一式交換しなければならなくなった、見積もりはまだ出てない」と言われ Aさんからは「修理費は40万前後かかるから10万~20万くらい出してくれ」と言われました。 車の年式と見積もりを見せてくれと要求しても、見せてくれません。 ここでお聞きしたいのが、私には非があるのかという事と 非がない場合、私は要求された金額を払わなければならないのかという事。 非がある場合は当然払うつもりでいます(見積もりなどの詳細を見た上で) 板金で済むような凹みなのにドアを一式変える必要があるのかという事も疑問です。 無知な私に力を貸してください、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 藻黒 知恵蔵(@ameru1999)
- ベストアンサー率28% (624/2203)
ドアの凹みですよね 確かに袋構造かもしれませんが、 車、ドアの凹みの修理で検索すれば 業者も検索できますし相場もわかります。 スタッド溶接機を使ってもいいし 状態によれば吸盤で引っ張り出すこともできます。 >「修理費は40万前後かかるから10万~20万くらい出してくれ」 どこまで直すので違いますけど 10万20万で修理可能で全額負担させようと思ってるのでは? もしくは、本当に40万かも でも >男性Aさんに「自慰行為のネタを下さい」と言われ体を触られそうになり >車の年式と見積もりを見せてくれと要求しても、見せてくれません。 支払うならもちろん見積書を見せてもらう権利はあります。 まぁ支払う義務があるかどうかは・・・示談するしかないでしょうね セクハラで訴えてみては?
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
ははは。 ドアは袋構造なので 基本的に板金修理ができません。 でも。 すでに回答にあるとおり、 「あなたが悪いとはいえない」状況です。 一切の責任がない? 別の解決方法 1そのまま退職して行方をくらます 2自分の上司に相談して解決してもらう 3素直に払う だいたいそんなところですね。 法テラスねぇ・・・ 3と変わらないかな。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
どのような接客業かわかりませんが、店長やマネージャーに相談はできませんか? 飲食店とかではなく風営法適用のお店と受け取れましたが、そのような店であれば上司のほうで解決できる問題に思えるし勝手に警察などに言えないでしょう。 上司が協力的でなかったり、言えない状況ならば退職も覚悟して他の方が書いているように強制猥褻で法テラスなどに相談した上で被害届を出すのがいいでしょう。 ドアの凹みくらいで交換は不要だし、交換しても40万は高すぎる。 見積を見せないのは明らかに不正行為だからで、下手に払うと(たとえわずかでも)今後も何かと要求されますよ。 今回の件ではお金を貰えるのに払う必要などは無いと思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
どの程度の力でAさんを押し返したのか にもよりますが、一般には質問者さんに 非はないように思われます。 非がなければ、お金など一切支払う必要は ありません。 文句あるなら裁判でもなんでも起こせばよい のです。 ただ、円満解決を望むなら、一部負担する ぐらいのことをしても良いかも しれません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>ここでお聞きしたいのが、私には非があるのかという事と >非がない場合、私は要求された金額を払わなければならないのかという事。 まず、原因ですが >男性Aさんに「自慰行為のネタを下さい」と言われ体を触られそうになり >胸の前で腕をクロスさせたまま押し返した際にAさんが車にぶつかり >助手席側の後部座席のドアの下部を軽く凹ませてしまいました。 上記の行為は、刑法での強制わいせつ罪に触れることになります。 相談者は、今回犯罪被害を防ぐための「正当な行為」によりAを押し戻したのですから、それによって発生した全ての損害はAの責任となります。 対応方法としては、相談者さんが当該のAに対して強制わいせつ罪の未遂で刑事告訴を視野に入れた検討をしていると伝える方がいいでしょう。 修理費ですが、この場合は1円も払う必要がなく、Bに対しては上記理由(犯罪からの防衛行為)で発生しているのですから、請求は犯罪を行おうとしたAに請求をしてください。 また、見積もりを見せることを頑なに拒否していますから、正当な請求行為にも当てはまらないのでこれ以上の請求がAよりあれば刑事告訴も検討しないとなりません、と強気で言ってください。 相談者さんが、仮にお水であっても体に触れる行為は違法行為ということになります。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
お金を支払う必要はないと思われます。 車のへこみは A氏の不法行為(セクハラまがい?)から逃れるために 突き飛ばしたことによるもののようですし、 正当防衛の範囲でしょう。 (人によって判断は違いますので、一概には言い切れませんが) それによって生じた損失はA氏が負担する性質のもので、 あなたはやむを得ず、やったことだと主張すれば問題ないような気がします。 グダグダ言うようなら逆にあなたのほうから セクハラ行為に対する損害賠償請求も起こせる可能性を示唆して 黙らせてもいいと思います。 いずれにせよ、直接交渉ではラチがあかないと思われますので、 法律屋をいれれば、すぐに相手も自分の立場を考えて黙ると思いますけどね。 第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
ドア一式交換する、凹みを磁石で引っ張り出す、パテ埋めするなどの方法があると思いますが、どうやって修理するかはAさんと板金屋が相談してきめることですから何とも言えません。 普通は一番安い方法を選ぶと思いますけど。 パッと見は手のひら程度の凹みでも、よく調べると全体的に大きく凹んでいたのかもしれません。 そうなるとドア一式交換したほうが安く済む、という可能性もゼロではないでしょう。 とりあえずの見積り書は板金屋に持ち込んだ日にすぐ作ってくれると思いますので、「まだ出ていない」ってのはおかしいですね。 正確な見積り金額が出ていないという意味かもしれません。 年式はあまり関係ないと思います。 むしろ年式が古いと塗装が大変なので(経年劣化に合わせて色調合しなければならない)、修理費は高くなる傾向にあります。 質問者様に支払い義務があるか、支払うとしたら幾ら払うべきかですが、これも質問主様とAさんが話し合って決めることなので何とも言えません。 質問主様が妥当だと思う金額を提示し、Aさんが納得できなければあとは少額訴訟を提訴してもらうのがお互いにとって最も公平かと思います。 質問を読ませていただく限り一番悪いのは間違いなくAさん。 Bさんは被害者ですが、事故リッチ狙ってる感じが否めません。 質問主様にほとんど非がないとはいえ、高額な修理費を考えれば少しだけ負担してあげてもいいのかなと思います。 板金修理なら5,000円、ドア交換でも1万円で十分すぎるんじゃないかと。 あくまで、個人的に。