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旅行業法について質問です。

下記のような企画ツアーを、免許等なく個人、団体、もしくは会社で企画し運営する場合、違反になりますか? ■参加人数:10人限定! ■参加費:4万円(フェリー代は含まれています。フェリー乗り場までの交通費は別途ご負担ください。) 

【2泊3日スケジュール予定】 ■1日目:4月28日 「(地域名)を知る」 ✩9:30港発、12:40港到着の「フェリー」に乗船 ・フェリー着 ・昼食 ・取組みオリエンテーション ・島観光と、島の大地の歴史学び ・夕食を食べながら参加者同士の交流 ■2日目:4月29日 「稲作の作業を通じて島の暮らしに参加する」 ・朝食 ・田植えを楽しむ ・昼食 ・田植えを楽しむ ・島の温泉に浸かる ・島の農家の人と一緒に夕食 ■3日目:4月30日 「島の時間を感じ、人と共有する」 ・朝食 ・島歩き自由時間 ・昼食 ・この旅で感じたこと振り返り ・旅立ち ✩15:45 港発、17:55 港到着 フェリー代は参加費に含む。 宿の手配、当日の運営等、スタッフが行います。 またこの事業は定期的に継続されます。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

登録無しでやれば、法律違反でしょうね・・・報酬無しで全員ボランチアあならばセーフですがね 旅行業法 (定義) 第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 一  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 二  前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 三  旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四  運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 六  前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七  第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 八  第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 九  旅行に関する相談に応ずる行為 (登録) 第三条  旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

回答No.1

反復して行えば旅行業法に抵触します。

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