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設計時の調査費用負担について
はじめまして。 さて、現在、複合施設の(移転)建築業務に施主側の従業員として携わっております。 そこでご質問です。 例えば、地下水や排水の処理施設能力を決める場合、水質の調査は設計側が行うものでしょうか、施主側が行うものでしょうか。 ちなみにボーリング調査費用など土地関係の調査費用は施主負担です。 契約内容が曖昧なので、一般的な傾向として、ぜひどなたかお教えいただけないでしょうか。
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土地固有の条件についての調査や対応は、 基本的に土地所有者(施主)が行います。 そのため、基本的には水質調査についても土地所有者(施主)が行います。 たとえば、 工事中に施工に支障が生じるような大きな石が出てきた場合、 別途、土地所有者(施主)による処理費用が発生します。 というのも、出てきた石は土地所有者(施主)のものだからです。 事前に地中障害物があると分かっていて、 見積書に反映されていれば別の話ですが。 基本的に誰かの所有物を第三者は勝手に手を加えることが出来ません。 そのため土地所有者(施主)の判断でどのように対応するか考える必要があります。 その結果、施工者が別途工事として、 土地所有者(施主)から処理を請け負うことが通例です。 また、ボーリングなどの調査費用が施主負担である理由も、 その調査結果の所有者が最終的に土地所有者(施主)であるべきだからです。 もし、施工や設計側が調査費を支払えば、 その調査結果の所有者は施工や設計側となりますが、 後年、違う施工や設計者に仕事を頼めば、 再度ボーリングなどの調査が必要になります。 そもそも土地所有者(施主)ではない者が、 他人の土地の情報だけ所有するということもおかしな話ですよね。 そういう意味から、 土地の素性を明らかにする調査などは全てが土地所有者(施主)負担となります。 上記は慣例的な側面が強いので、 当該契約書の中で細かく謳われていないのかもしれませんが、 契約内容に疑問がある場合は、 重要事項説明の責任者に問い合わせされると良いでしょう。 ご参考下さい。
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- fujillin
- ベストアンサー率61% (1594/2576)
>契約内容が曖昧なので、~~ 設計契約を行なっているのであれば、重要事項説明や書面の交付が行なわれているはずです。 業務内容が曖昧なためにトラブルが生じないようにとの目的で、その契約で行なう業務や成果物及びその報酬等について、事前に書面にて説明することが法律で求められるようになりました。 それらの書面があるはずですので、そこに「○○調査」という内容が記してなければ契約範囲外となります。 基本的に、設計条件は施主側が提示するものですので、ボーリングや敷地測量と同様に水質調査、騒音調査、土壌汚染調査等々は施主側の負担で行なうのが通常です。 ただし、それぞれの調査内容については設計者が目を通した方が漏れの無い調査ができますので、その点で設計者が協力することは多いです。 もちろん設計者が行なう調査もあります。 いわゆる机上調査(土地の来歴や法的な制限など)やそれに引き続いての公官庁での調査が主となります。 設計の最初に現地調査も行いますが、基本的に目視調査が主ですし簡単な計測程度しか行ないません。 正確な調査が必要な場合は、調査を行う会社に委託する必要があり、当初からそれを含めて契約していない限りは別枠とするのが普通でしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございました!
- tai-yu
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施主負担です。 契約書に書いていない事項は全て施主負担です。
お礼
ありがとうございました!
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
一般的には設計者が行った方がデータの分析等がやりやすい、又、施主側の責任で行った場合は責任が施主側に来る可能性がある。 費用の話は別ですよ、それを設計料に加えるか、別途として(この場合が多いですが)先払いしてもらうか、どちらにしろ施主負担であることは変わりがありませんね。 この際、曖昧な契約は見直す方向で検討しましょうね。
お礼
おっしゃる通りですね。 ありがとうございました!
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました!