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働こうと思っているのですが・・・。

家計が苦しくなっているので、今年から働こうと思っています。 求人広告を見ると『扶養控除内』ってあるのですが? 基本的な事を知らないので、理解ができません・・・。 現在、主人は保険は国保で、年金は国民年金(私も)に加入しています。 上記の場合、扶養控除って関係あるのでしょうか? 関係ないのであれば、正社員(厚生年金や社会保険のある会社)で働いた方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養という意味は2つあります。 1.所得税について。 1月から12月まで給与収入が103万円であれば、所得税で、夫の扶養(控除対象配偶者)になり、夫が配偶者控除を受けることが出来ます。 2.社会保険(健康保険・年金)について。 A.勤務先で社会保険に加入する場合。 パートなどでも、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになります。 社会保険料は、会社と本人が半額づつ負担します。 今まで、国保と国民年金に加入している場合は、国保から脱退して、年金は厚生年金に切り替えます。 B.勤務先で、社会保険に加入できない場合。 夫が、サラーマンで社会保険に加入している場合。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の社会保険の扶養になり、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれます。 C.勤務先で、社会保険に加入できない場合。 夫が社会保険ではなく、国保と国民年金の場合は、今まで通りに、国保と国民年金のままになります。 これらのいずれかのパターンで働くことになります。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://apj.aidem.co.jp/orijinal/2001/part3.html
noname#6096
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 わかりやすい説明、ありがとうございました。 やはり、フルタイムで働こうと思います。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

「扶養」とは、いくつかの種類があるのです。 「国保や国民年金の扶養」というのもあるのですが、「税金上の扶養」というのもあります。 「税金上の扶養」とは、ご主人の税金を計算する際、配偶者がいれば「配偶者控除」を使えるということなんです。働いている人が、配偶者ではなく親(または子供)に扶養されている場合は「扶養控除」になります。 扶養控除内とは、配偶者や親(子)が、その働いている人を、配偶者控除や扶養控除の人数に入れることができるよう、収入を調整してもらえるってことです。 また、配偶者や親(子)が扶養控除を使える程度の収入ということは、働いている本人も、税負担が無いです。 国保・国民年金に関しては、扶養の範囲内ということでのメリットは?です。 ご主人が加入しているのが、厚生年金や健保組合だったら、扶養控除内だと「国民年金の種別は第3号になり、健保の扶養家族欄に名前が入る」となり、保険料の負担がありません。(第3号の種別の配偶者の有無や、保険証の扶養家族の人数で、夫の保険料の負担額は変わりません) でも、夫婦ともに国民年金でしたら、妻の収入金額にかかわらず(たしか)同額ですし、国保も保険料の負担があったような。 正社員でなくても、社保(厚生年金、健保組合)は加入できることもあります。 こちらの場合、パート代の金額にある程度比例して保険料が決まりますし、労使折半なので、場合によっては国保&国民年金よりも安くなることもあります。

noname#6096
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 パートで(フルタイム)社保のある所を探してみようと思います。ありがとうございました!

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.2

まず初めに、 今年から続々と制度が変ってきていますのでご注意下さい。ここに書いたことは去年までの事ですので、細かくは税務署などの税務相談をお受けになるか、インターネットのサイトで勉強してくださいね。 扶養控除が問題になってくるのは、あなたのご主人のほうだと思われます。 今のご主人の収入のうち、ある程度は扶養者控除といって税金がかかりません。これはあなたがご主人の「扶養家族である」とされているからです。 扶養家族(ご主人に養われている家族)である為の条件は、扶養されている人(つまりhiroppo222さんご自身)の収入が103万円以下でなければなりません。これ以上収入があった場合、あなたはご主人の扶養から抜けなければならず、ご主人の税金が上がる事になります。 言い方をかえれば103万円以上稼ぐ人は、養われなくても自分でどうにかなるでしょうという解釈になります。 求人広告に書かれている、扶養控除内での勤務という前提ならば、逆にいえば年間で103万円以上はもらえないということになります。 それ以上働く場合は、もっと働いてご主人の税金分以上は稼げないと、損をすることになります。 税金関連の言葉は難しいのも多いのですが、なれてしまえばそう難しくありません。がんばってくださいね。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/
noname#6096
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 参考URL、大変参考になります!

  • migu01
  • ベストアンサー率16% (103/615)
回答No.1

ええと、確か、パートやアルバイトなどで 年間103万以上稼ぐと、夫の扶養家族の範疇外と見なされ、税金を取られるようになったと思います。 だからそれを越えない程度に働いてもらいたい、 がんがんかせいでもらえないかも、という……ことだと思うのですが。 でも100万を目安にしても月八万くらい稼がないとですから。 素人なのでそれ以上はワカリマセン(汗) 社員さんだと……どうなるんでしょう。

noname#6096
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。ありがとうございました。

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