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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソースコードの著作権)

ソースコードの著作権と外注条件について

このQ&Aのポイント
  • 自社サイトの外注制作において、javaScriptを使った簡単なギャラリーやお問い合わせフォームなどが含まれています。しかし、外注先によって納品されたプログラムソースの版権は外注先にあり、一切触れないようにと言われました。すでに更新費用の支払い期間などの取り決めは行っておらず、法的な知識がないため疑問に感じています。
  • 自社サイトを外注に頼み制作しました。その際、javaScriptを使用したギャラリーやお問い合わせフォームが作成されました。しかし、外注先からはプログラムソースの版権は外注先にあるため、一切の修正などはできないと言われました。法的な取り決めや更新費用の支払い期間なども行われておらず、疑問を抱えています。
  • 自社サイトの外注制作において、javaScriptを使用したギャラリーやお問い合わせフォームなどが作成されました。しかしながら、外注先からはプログラムソースの版権は外注先にあり、一切の修正はできないと言われました。法的な取り決めや更新費用の支払い期間などは行われておらず、法律に詳しくないため疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hymat
  • ベストアンサー率58% (95/162)
回答No.6

グレーな部分ですね。何の取り決めもないとなると、なおさらにグレーです。着手前に「著作権は云々」という契約書を作ることもありますが、小規模な場合は省略ですし、そこで言う「版権」の意味も、著作権なのか複製権なのか、その他の隣接権など、どこまでを言うのか、あやしいものです。所有権まで言い出しかねません。 普通はどうか、と言っても、定着して常識になっているほどではないと思います。一般的には、デザイナー系の業者は著作権を主張し、プログラマー系は客先に著作権があると思っている例が多いと思います。ただ本来的には発注元の権利であって、トラブル等があっても発注元の責任、と思います。 契約解除となってから著作権を言い出す業者側に不自然さはあります。当初に制作費を払って納品され、リース契約でなく月額費用を払っているなら、発注元が権利を持つものと思いますが、ここで争っても割が合わないと思います。 なので、「簡単な自社サイト」であれば、以後の改変はしないことにして、争わずに済ませた方が良いと思います。どのみち、いずれサイトを全面更新する時期は来るでしょうから、それまでの間だけ改変しなけれは済む話です。「自分でもコードは書ける」なら、なおさらです。新たに「お知らせ」などを書き込むことはあるかと思いますが、それはさすがに運営者の権利と思います。

その他の回答 (5)

回答No.5

ちょっと分かりにくいケースが書いてあったので、追加で。 新聞記事の著作権は、書いた記者ではなく、新聞社にあります。 ケースとして、システム系によくある、月額支払いで派遣してもらって、自社の指揮下にある状況で労働時間内に書かれたソースプログラムについては、契約に明記がなくても、派遣元や書いた人ではなく、委託元にあります。 雇用形態内で書いたものについては、著作権は、著作人格権を含めて、雇用側にあります。

回答No.4

>すると、プログラムソースの版権は >当社(外注先)にあるので、 >一切触ってはいけない、と言ってきました。 まず、著作権は、書いたら必ず発生する、というものではありません。とくに、ソースコードのような、記述作法が決まっているものについては、実は著作権を発生させるのもけっこう大変です。 たとえば、プログラムには外形仕様がありますよね。設計書やUI仕様書などです。これを実現させるのに、そのソースコードを見ないで書いても、同じもの、似たものになる場合、ソースコードの著作権は認められません。(設計書、仕様書の方がその意味だと著作権は発生させやすいです) > 外注を依頼したときに、著作権や、 > 更新費用を支払う期間、などの取り決めは > 何もしていません。 ホントに何も決めていない場合、著作権はトータルとして、書いた人にあります。ただし、今回の相手側の主張は、何も決めていない際のテンプレート的な回答ではなく、決まっている場合のテンプレート的な回答です。 契約書、発注書、議事録などを確認してみてください。おそらく、取り決めがあるはずです。相手の指摘が変です。 何も決めていない場合、どういう用途への使用は継続して利用できますが、再利用はできません。著作権には、再販(再配布)権などの普通の著作権と、同一性の保持という著作人格権があり、前者は、取り決めにより譲渡できますが、後者は譲渡できません。で、「一切触ってはイケナイ」という主張は、後者のものです。なので、おそらく、買い取り、譲渡などの取り決めはあるはずです。 どちらにせよ、取り決めをしなかった時点で、ご質問者さんの負けです。下記を参考に、お金を払って、契約の変更を行う必要があります。 http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/ipr/03.html http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070601/273347/

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10359)
回答No.3

他の方が書いている通り。著作権は書いた人にあります。 出版社が作家に依頼して小説を書いてもらい、それで出版社が儲けるというケースで、誰がその小説の著作権を持つのかを考えれば明らかでしょう。 プログラム開発の場合は、普通は契約書で著作権の帰属について定めます。

回答No.2

契約書で発注者へ譲渡すると決めていなければ外注先に権利があります。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

>これは普通のことなのでしょうか?   YES

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