親会社と子会社での資産売却について

このQ&Aのポイント
  • 親会社と子会社での資産売却について詳しく教えてください。
  • 親会社が不要な資産を子会社に格安で売却する場合、会計処理や償却方法はどのようになるのでしょうか?
  • 資本の関係がある親会社と子会社の間での資産売却についてのルールを教えてください。
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親会社と子会社での資産売却について

素人的な質問で恐縮ですが詳しい方がいらっしゃればお知恵を下さい。 たとえば親会社Aから100%子会社Bへ資産の売却を行ったとします。 資産の額ですが親会社での簿価は1000万円。これに対して売却価格は100万円であった場合、会計の処理はどのようになるのでしょうか? 親会社で不要になった資産を子会社に売るという話が出ていて、簿価は残っていますが親会社ではその資産は不要なため格安で販売するという話になりました。 親会社は売買で得た100万円との差額の900万円を期末に除却するという処理で宜しいのでしょうか?また子会社は購入金額100万円を償却していくということで宜しいのでしょうか? 確か、全く資本の関係ない会社同士であれば上記のような処理でよかったと思うのですが、親会社と子会社の場合の取引であるとまた違うルールがあるのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありませんが、どなたかお知恵を下されば幸いです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suraimu99
  • ベストアンサー率33% (66/197)
回答No.4

続いてお答えいたします。 譲渡資産(税務上は譲渡損益調整資産といいいますが。)の減価償却はB社で行います。 この償却はどこの会社でも期末の決算整理でやる普通の償却です。 償却方法、耐用年数はその資産通りにやるだけです、計算について至ってシンプルです。 ただ、税務上、譲渡資産をA社からB社に譲渡した場合通知義務というのがあります。 譲渡法人(A社)は譲渡後遅滞なく、譲受法人(B社)に譲渡損益調整資産に該当する資産である旨を通知しなければならない、とあります。 また、譲受法人(B社)は上記の通知を受けた後遅滞なく、その資産について適用する耐用年数を譲渡法人(A社)に通知しなければなりません。 個々の法人でいえば、B社で減価償却はB社でその資産の償却をやってもらう、これはさっきの説明の通りです。(B社のみの処理です。)(A社は処理無し) しかしグループ法人(A社+B社)全体では繰り延べた譲渡損益は一旦否認(別表4の加算調整)されます。 その戻入としてB社が「譲渡資産を償却しました。」という通知をA社に通知します。 そしてA社は繰延の再計上(戻入)処理を計算します。 計算は原則法と簡便法があり法人有利(所得計算が少なくなる法を選ぶ)な方を選択して計算し、別表4に減算します。 (1)原則法 譲渡損益額(900万)× B社の償却額(××万) / B社のその資産の取得価額(100万) (2)簡便法 譲渡損益額(900万)× A社の事業年度の月数 / B社の耐用年数×12 (3) (1)、(2)いずれか有利な方 この一連の処理が必要ですね。 会計上の処理と税務上の処理が2つ出てくるので把握しずらいと思いますが、会計上は普通の減価償却のみです。 あとは税務調整ですので注意してください。

karubioyaji
質問者

お礼

かさねがさね丁寧な説明本当にありがとうございました。 大変よくわかりました。 私のつたない質問に親身にお付き合い頂いたこと心から感謝します。 繰り返しになりますが貴重なお時間を頂き本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • suraimu99
  • ベストアンサー率33% (66/197)
回答No.3

はい、お答えします。 >親会社Aから100%子会社Bへ 法人税法では発行済株式の全部を直接又は間接に(100%の支配)保有する関係を完全支配関係といいます。 完全支配関係があれば100%グループ法人税制というのが強制適用されます。 まず、これが大前提となります。 次にご質問の仕訳を考えてみましょう。 A社の仕訳 (現金)100万    (資産)1000万 (資産譲渡損)900万 B社の仕訳 (資産)100万   (現金)100万 法人税法上は、除却と言わずに譲渡といます。 会計処理では除却でもかまいませんが最終的には法人税法の規定で所得計算がされますので譲渡ととして取り扱います。 ご質問のとおり、全く資本の関係ない会社同士であればこの仕訳を切って終わりです。 しかし、ここからが注意です。 完全支配関係がある法人に資産を譲渡した場合において、一定の資産を譲渡とした場合には一旦その譲渡損益を繰り延べ、一定の事由が生じたときに繰り延べた譲渡損益を再計上します。 つまり、グループ法人税制はグループ企業の一体性に着目して課税を構築していくことから、完全支配関係がある法人間の売買は内部取引であるため、譲渡損益を認識しないようにします。 ここからは法人税法の税務調整が入ります。 譲渡損900万に対して加算調整という税務調整を別表4で行います。 A社 (加算欄)   →完全支配関係がある法人間の損益の加算調整額 900万(加算・留保) この調整をする事によって譲渡損を認識しないという事になります。 そしてB社側が100万の資産を償却した場合で減価償却費20万と計上した。 A社 (減算欄)   →完全支配関係がある法人間の損益の減算調整額 20万(減算・留保) この調整をして再計上(戻入)を行っています。 この2つの税務調整が確定申告で入ります。 B社がその取得した資産を他の法人(支配関係が無い法人)に譲渡した場合や償却した場合には減算調整がA社側で行われます。 ちなみに一定の資産とは、 固定資産、棚卸資産である土地等、有価証券(売買目的を除く)、金銭債権、繰延資産で譲渡直前の簿価が1000万円以上の資産をさします。 ここでは一定の資産に該当する前提で説明いたしました。 そして補足ですが、 売却した資産の時価がたとえば800万であればどうなるでしょうか?? A社側では寄附金を認識しなければなりません。 (現金)100万 (資産)1000万 (譲渡損)900万        ↓ 税務仕訳 (現金)800万  (売上)800万 (原価)1000万 (資産)1000万 (寄附金)700万 (現金)700万 時価800万-対価(もらったお金)100万=700万 700万円を寄附金として認識しなければなりません。 B社側でも同じです。 (資産)100万  (現金) 100万 (資産)700万  (受贈益)700万 時価800万-対価(はらったお金)100万=700万 700万円を受贈益として認識しなければなりません。 寄附金、受贈益にも所得計算に影響しますし、寄附金については税務調整も入ってきます。 それに完全支配関係がある法人間への寄付行為も寄附修正という調整が入ります。 ここでは質問外なので割愛します。 おわかりになりましたか。 まだわかなければ質問してください。

karubioyaji
質問者

補足

お忙しい中、ありがとうございます。 詳細な説明で素人の私でも基本的考えは随分整理できました。 お言葉に甘えて恐縮ですがもう一つ教えてください。 親会社から子会社へ資産を譲渡した場合、”譲渡損益”を繰り延べるとありました。 これは譲渡が発生した時点で売り買いの差額を親会社では損金としない、子会社では益金としないというように理解しました。またその差額の計上は子会社がその資産を売却したなどグループの資産から外れたタイミングで計上するという話も理解しました。 細かい点ですが、譲渡により資産の移動が発生した場合、その後の当該資産に対する減価償却費の計上はどの会社でどのような段取りで行えばよいのでしょうか?具体的な動きがわからずこんがらがってしまいました。 申し訳ありません。厚かましいですが、お助け下さい。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

単体企業の会計としてはご質問のとおりで問題ありません。他の回答者の方が税務上の取り扱いについて書かれていますが、平成22年の税制改正でグループ法人税制が導入され、完全支配関係のグループ間では、1千万円以上の資産譲渡はその資産がグループ外に出るまでの間は譲渡がなかったものと取り扱われ、また、寄付もなかったものとみなされますので、寄付金課税等の問題は当面生じません。 http://www.chuokaikei.co.jp/faq/taxgroup.html

karubioyaji
質問者

お礼

ありがとうございました。 グループ法人税制という言葉は知っておりましたが恥ずかしながら中身までは勉強していませんでした。もう一度調べてみます。 丁寧なご説明、ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

理窟では、その資産の市場価格が100万円程度のものならば、その処理で問題はありません。 市場価格がそれより高価な場合はその差額は子会社の受贈益ということになり、課税所得を構成します。 ただしその後の事業年度でその受贈益相当額は原価償却が出来ますから、償却がすべて終わればその受贈益は税務上取り返すことになります。 一方譲渡した方はこの差額は寄付金ということになります。 こういうことを避けるには公平な第三者の価格の証明を確保してその価格で売買することです。 親子会社の間では結局は片方の損は他方の利益ですから、無理して安価な取り引きをする必要なないですね。 もっともこの子会社が海外であれば移転価格税制に引っかかります。すなわち譲渡側の損が日本国内で、利益を受ける子会社は海外ということで、所得の海外流出という判断になるということです。 その場合は必ず公平な価格を調べておかないといけません。

karubioyaji
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 取引価格について安易に考えないほうがよいと理解できました。 素人丸出しの質問に丁寧にご回答くださり本当にありがとうございます。

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