• ベストアンサー

駐車場

先々月ですが駐車場においてた車検切れの車の廃車を兄に頼みました。そのあいた所に兄が家の前に止めてた車を『そこに車を止める』と言いました。 しかし一向に駐車場に止めないからおかしいと思い駐車場に行ったら自分の止めてあった場所に違う名前が書いてました。わたくしの許可なく兄が勝手に解約してました。それなのに兄は先月『駐車場代払う』って嘘をついてました。この場合法的にはなんら問題ないのでしょうか?廃車してとは言いましたが駐車場を解約してとは一言も言ってないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>兄が勝手に解約してました。それなのに兄は先月『駐車場代払う』って嘘をついてました お兄さんが質問者様から駐車場代をだまし取ったということでしょうか。 であれば、詐欺罪となりますが、質問者様とお兄さんが同居されているのであれば、親族相盗例という親族間の特例が適用され、刑法犯には問えません。ただ、民法上、不法行為による損害賠償の請求は可能です。 お兄さんが「駐車場代を支払う」と発言しただけであれば、倫理上の問題はあっても、質問者様に具体的な損害が発生していませんから、法的な責任は問えないでしょう。 駐車場の解約については、質問者様は車両の廃車手続きについてお兄さんに代理権を付与していますし、駐車場の利用も認めています。しかし、借主が第三者に転貸借することは民法で禁止してされており、例外的に承認する場合には、賃貸契約書において貸主の承諾が必要と明記しています。 したがって、質問者様とお兄さんの間での駐車場の転貸借契約は違法または契約違反で無効です。 お兄さんと貸主との間でどのようなやり取りがあったか記載されていませんので、推測ですが、お兄さんが質問者様が廃車に関して代理権を有し、代理権の行使に必要な書類(車検証あるいは末梢登録証明書、印鑑証明書等)を所有していたところから、貸主が賃貸契約の変更解除に関しても正当な代理権を有していたと信じたとすると、表見代理となります。 表見代理であれば、法律上の効果は質問者様に帰属することになり、賃貸契約の解除は有効なものとなります。 また、この場合、質問者様はお兄さんに損害賠償の請求が可能ですが、具体的な損害は発生していないでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう