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物品を受け取った場合の選挙違反

商売をやっている人の家族が立候補した場合で、その立候補者自身も家族従業員であることから、お客のところに出入りの際に物品を渡した事例。渡す際には、立候補者は選挙に出馬する旨を告げずに他の理由を付け加え、受け取ってもらいたいとお願いし物品を渡し為、お客は単なるサービス品として理解し受け取った。その数け月後に議員選挙に立候補した。その後においても投票依頼もない。このような事例の場合、物品をもらったお客は罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

> 物品をもらったお客は罪になるのでしょうか? なりません。 というか、選挙法違反になるのは基本的に配った方だけです。

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