• 締切済み

不動産屋に内容証明をだしたいのです

不動産屋に、5月15日で、契約解除を申し出たところ、4月に調停離婚が成立する、妻がまだ住んでいるため、でてくまで、責任は私にあるといってきました。家賃滞納などあった場合、私に請求するなど、いろいろいってきました。 妻には今日にでも、書留で、契約解除するので、5月15日までに退去するよう文書を送るつもりです。 そして、契約解除を受け付けてくれない、不動産屋に、5月以降、賃貸の意思はない、というような内容証明を送りたいのですが、書式など、わからないのです。教えていただけませんか? ちなみにその賃貸の保証人は、妻の親戚なんですが、妻がこのまま住み続けて、私が、お金を払わないといったら、保証人が払うことになるのですか? 教えてください。お願いします。 妻とは、話をしても、争いになるばかりなので、調停という手段をとったのです。 賃貸の話合いをしても、争いになるだけなんです。とてもまともな話し合いになるとは思えないのです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”妻がまだ住んでいるため、でてくまで、責任は私にあるといってきました。 家賃滞納などあった場合、私に請求するなど”    ↑ 契約当事者は質問者さんなのでしょう。 なら、大家さんのこの主張は全く正しいですよ。 同居人を追い出す義務は、借り主にありますから。 同居人がその家屋を使っていれば、借り主である 質問者さんに請求が行くのは当然です。 ”妻がこのまま住み続けて、私が、お金を払わないといったら、保証人が払うことになるのですか?”    ↑ 質問者さんが支払わなければ、保証人に請求 するでしょうね。 その場合、法的には保証人は質問者さんに、支払った金を 払え、と請求する権利が生じます。 奥さんの親戚云々は関係ありません。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 賃貸借契約に賃貸借契約期間中でも、借主から解約ができる旨の定めがあれば、借主が貸主に対して解約の意思表示をすれば賃貸借契約は終了します。  しかし、借主である御相談者は、賃貸借契約が終了するまでに部屋を明け渡す義務(原状回復義務)がありますから、契約終了後も奥様が部屋に住み続けている限り、明渡義務の債務不履行になりますから、御相談者は貸主に対して損害(少なくても賃料相当額)の賠償をしなければなりません。  ですから、賃貸借契約を解約できるかが問題なのではなくて、奥様がその部屋からきちんと出でいくかどうかが問題なのです。   >ちなみにその賃貸の保証人は、妻の親戚なんですが、妻がこのまま住み続けて、私が、お金を払わないといったら、保証人が払うことになるのですか?  借主が負う原状回復義務の債務不履行による損害賠償についても、保証人は責任を負うことになります。保証人が保証債務を履行すれば、当然、主たる債務者である相談者に求償をすることができます。 民法 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

>不動産屋に、5月15日で、契約解除を申し出たところ、4月に調停離婚が成立する、妻がまだ住んでいるため、でてくまで、責任は私にあるといってきました。家賃滞納などあった場合、私に請求するなど、いろいろいってきました。 主語がわかりません。 誰が誰に言っているのかさっぱりわかりません。 不動産屋は 貴方の離婚など知ったこっちゃありません。 契約に従って解約するのなら 契約者の責任で賃貸している物件を明け渡してください。 >ちなみにその賃貸の保証人は、妻の親戚なんですが、妻がこのまま住み続けて、私が、お金を払わないといったら、保証人が払うことになるのですか? そうです。貴方に請求しても支払いがないのなら 順番に法的な手段をしていくでしょう。 契約者から取る手段を講じるでしょうが 契約者から取れなければ保証人から取るでしょう。 その為の保証人ですから。 本来貴方が支払う契約を結んだのですから 保証人が支払った分のお金は貴方に請求する権利があります。

回答No.1

離婚される境遇には同情しますが、周りを巻き込むべきではないですね。 契約上の借主はどなた? 貸主は、部屋を原状回復して明け渡さない限り、借主に貸しているとしか言わないでしょうね。 滞納分の家賃は、取りやすいところからとる。 ってとこじゃないでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう