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自賠責保険

20歳の息子がいるのですが、車には自賠責保険しか加入しておりません。もし多大なる事故を起こした場合、本人だけが責任を取ればすむのでしょうか、それとも家族にもしわ寄せがくるのでしょうか

noname#156105
noname#156105

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • moyue
  • ベストアンサー率55% (290/526)
回答No.1

ご質問拝見しました。 自賠責保険は、事故の相手の怪我の賠償に限られてます。 例えば事故に遭った場合、息子さんが、無傷で相手の方の怪我が、 自賠責の保証される範囲内ならよろしいかもしれません。 しかし、息子さんや相手の方の怪我が、自賠責の保証の範囲を超えたら どう対処されますか? 相談コーナーでも時々見かけます。 「事故を起こしました。任意保険に入っていません。。。」 などの相談を。 20歳という年齢は、任意保険が、とても高く設定されています。 それは、事故を起こす確率が高いからと思います。 そのような年齢の時に任意保険無しで車を運転されることは、 息子さんにとってもご家族にとっても心休まらないのでは、 ないでしょうか。 ご家族の方で任意保険に加入していらっしゃる方がいるのでしたら その方の保険の年齢制限を無しにするなど多少、保険金をお値打ちに する方法は、あると思います。 任意保険は、任意ですが、自分の為であり相手の為の保険であると 考えます。 息子さんをを守るために息子さんの未来のためにも任意保険に 加入されることを強く勧めます。 事故を起こしてから悔やむよりすぐにでも任意保険に加入して 快適なカーライフを過ごして下さい。 失礼しました。

noname#156105
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

家族にしわ寄せが来ようがきまいが、 みんなの迷惑です。 自賠責など、相手に怪我をさせれば あっという間に上限になります。 大怪我をさせて手術・ICUなどになれば、 2日分にも満たない可能性があります。 任意保険に加入するまで、車のキーを 取り上げてください。 それが出来ないなら、事故を起こす前に 縁切り・同居なら追い出してください。 それが親の役割・責任でしょう。

noname#156105
質問者

お礼

その通りですね、ありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>本人だけが責任を取ればすむのでしょうか、それとも家族にもしわ寄せがくるのでしょうか 成人に達していますから、民法712条、714条の規定は適用されず、通常は親権者が損害賠償責任を負うことはありません。 しかし、自動車事故の場合は、自賠法の規定が優先されるため注意が必要です。 自動車損害賠償保障法(自賠法)は、被害者救済のため、危険を伴う自動車を運転させ利益を享受している者に対し、自動車の運行による人身事故については、厳格な責任を負わせることにしています。 つまり、自賠法3条但し書きで、「運行供用者」は、  1.自己及び運行者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと  2.被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと  3.自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと を立証しなければ、賠償責任を免れることができないと定められています。実際に、この3要件を全て立証するのは困難ですから事実上の無過失責任です。 判例によれば、自動車の運行を支配し(運行支配)、その運行から利益を得ている(運行利益)者をいい、一般的には車の所有者、レンタカーなど借用自動車の借主、代行運転業者などとなります。 しかし、車検証上の所有者が20歳の息子さんであったとしても、その車の購入費や車検費用、ガソリン代などの維持費の一部を親が負担していたり、車の使い方等について指示できるなど、「運行供用者」の解釈・適用に当たっては、運行支配の要件を重視し、かつ、広く自動車の運行による危険を防止できる立場にある者は責任を負うべきものとして、被害者救済を図っています。 したがって、質問者様やご家族のどなたかが、「運行供用者」にあたると認定されれば、損害賠償責任を負うことになります。 また、仮に親権者やご家族が運行供用者と認定されなかったとしても、息子さんが損害賠償責任を負い、自賠責保険だけではそれが支払えなかった場合、被害者が強制執行を行えば、最悪、賠償額の完済まで給与手取り額の4分の1ずつが差し押さえられることになります。 しかも、この場合、勤務先は当然この事実を把握することになりますから、昇進等に影響を及ぼすのは必至です。法律上、ご家族に賠償責任がないから知らん顔ができるかということになります。 さらに、自動車運転過失致死傷罪の刑罰については、被害者への賠償の有無も斟酌されることになりますから、自賠責保険にしか加入しておらず、十分な賠償ができていない場合には、刑罰が加重されることになります。

noname#156105
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございました。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

法的にはご家族に何の責任もありません ただし車の名義が息子さんだった場合です 家族名義の車なら名義人にも賠償責任が発生します 事故が起きた時 知らない 助けない と言い切れますか

noname#156105
質問者

お礼

ありがとうございました。

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