• ベストアンサー

「訴訟費用は被告が負担する」とありますが

現在、負け確定の民事裁判が進行中です。 損害賠償になります。 当方、被告。現在無職です 地方裁判所で争っている金額は140-最大1000万になります。 争っている金額や裁判所にもよりけりと聞いたことあります。 口頭弁論、4回(まだ進行中) 「訴訟費用は被告が負担する」とありますが、大体いくらくらいなのでしょうか? また、訴訟費用を払わなかった場合どうなりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>さらに10年また10年(30年)というように時効を引き伸ばしたりも可能なのでしょうか? はい、10年ごとに時効の中断訴訟と言うのがあります。 債権債務の関係は、債権者の「追いかけ」が勝か 債務者の「逃げる」が勝か と、言うことにほかならないです。 言い換えれば、「どちらが先にあきらめるか」です。

s13doridori
質問者

お礼

大変にわかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>無一文の場合はどうなってしまいますか? 相手が「取立できないから、あきらめよう。」(これを「債権放棄」と言います。) と言えば、支払う必要ないです。 債権放棄がなければ、10年間の時効まで、何時でも強制執行されてもおかしくないです。 その強制執行は、ある日突然と来ます。事前の通知はないです。 10年過ぎるころ、「また10年」と言う手続きもあります。 死亡すれば、相続人に取立に行きます。 だから、「あまく見ないこと。」です。

s13doridori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少し調べたのですが 民法上の原則では、消滅時効の期間は「権利を行使することができる時」から進行し、債権は10年、「債権または所有権以外の財産権」は20年で完成(時効成立)します。 とあったのですが、さらに10年また10年(30年)というように時効を引き伸ばしたりも可能なのでしょうか?

回答No.2

訴訟費用を裁判所が請求する、というのは明らかな誤り。 訴訟費用は、請求したい当事者が裁判所に対して訴訟費用確定処分の申立をしたうえで、相手方に請求をします。 http://kabarai.tkm7.com/kakuteisyobun_euc.php 払わなかった場合は、他の損害賠償請求と同様、差押さえ等の処分を相手方からうけることになるかもしれませんが、裁判所が行うのではありません。

s13doridori
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。 無一文の場合はどうなってしまいますか? 親族などに請求がいってしまうのでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

>大体いくらくらいなのでしょうか? 費用は、訴えの提起手数料、印紙代、訴状送達の切手代、証人への日当、など。 訴えの提起手数料は、訴額により変わります。 訴額100万円なら10,000円、訴額1000万円なら50,000円、と言う感じ。 >また、訴訟費用を払わなかった場合どうなりますか? 差し押さえを受けます。 判決後に訴訟費用を清算する形で原告が訴えを提起していた場合、裁判所が貴方に請求しますから、払わずに逃げるのはほぼ不可能です。

s13doridori
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 民事訴訟で被告が欠席した場合?

    民事の損害賠償請求事件で 被告が答弁書も出さない、 第1回口頭弁論にも欠席した場合、 裁判長によっては欠席裁判で第1回目の口頭弁論であっても欠席裁判で原告の全面勝訴の判決を言い渡すことはありますか?

  • 訴訟費用は被告人負担とする。

    刑事裁判で有罪判決が下された時に裁判長が「訴訟費用は被告人負担とする。」と付け加えられました。 第181条 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。 第500条 訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。 2.前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内にこれをしなければならな。 どのように、執行の免除の申立てをすればいいのでしょか? 良きアドバイスをお願いします。

  • 訴訟費用の負担について

    先日、自分が原告となり、簡易裁判所に損害賠償請求(10万円)を起こしました。 相手の住所は遠方で、訴訟は自分の住所地で起こした方が進めやすいと考え、自分の住所地を管轄する簡易裁判所に提訴し、相手も応訴してきました。 自分の方は、弁護士が付かず、相手には弁護士がついており、次回期日には当地へ出向いてくる予定と聞きました。 心配なのは、敗訴した場合の訴訟費用です。 相手の弁護士費用は訴訟費用に入らないので、敗訴してもたいした負担ではないと考えていたのですが、弁護士報酬は訴訟費用に含まれなくても、弁護士が弁論期日に当地へ出頭してきたときの旅費・日当は訴訟費用に含まれることを裁判所の事務官から聞きました。被告の旅費・日当が含まれるとなれば、1回につき10万円くらいにはなってしまうかも知れません。 このまま何回も期日を重ねるとさらに額が増えてしまいます。 1)もし敗訴した場合に訴訟費用を請求されることを考えれば、適当なところで和解した方が良いのでしょうか? 2)訴訟費用の旅費は、ほぼ実費と考えてよいのでしょうか。また、日当は弁護士などの場合、高く計算されるのですか? 3)裁判所の事務官に聞くと、訴訟費用まで請求されるのは稀と聞きましたが、なぜなのでしょう。手続が面倒なのでしょうか? 4)被告側の旅費や日当を心配するくらいなら、はじめから被告の住所地に提訴した方が、得策だったのでしょうか?

  • 訴訟中に被告が損害賠償金を供託した場合

    民事訴訟の当事者(原告)です。 第2回口頭弁論が終わりましたが、次回の公判までに被告が損害賠償金の 全額を弁済する意思を表した場合、若しくは供託した場合原告の訴えはどうなりますか? 請求の趣旨が無くなるので、判決は出ませんでしょうか?その場合の訴訟の流れについて 教えて下さい。お願い致します。

  • 民事訴訟(損害賠償請求訴訟等)の被告の弁護士費用

    民事訴訟(損害賠償請求訴訟等の金銭に関係する)の被告となった場合の弁護士費用は原告と同じと考えて良いのでしょうか? (確か、訴訟額の何割かだったと思います。)

  • 損害培養請求訴訟で被告が複数の場合について教えてください。

    皆さんこんばんは。 損害賠償請求訴訟で2名が被告として訴えられた場合の裁判について教えてください。 1.損害賠償金額1000万円で過失割合がA被告2割B被告8割の場合の判決はどの様になされるのでしょうか?割合に応じてそれぞれの被告に個別の判決文が言い渡されますか? 2.本人訴訟の場合、第一回口頭弁論は被告A.Bで出頭となりますか? 3.被告A、Bは弁護士を連帯して一人に頼めますか?また、別々に頼むことも出来ますか? 4.被告Aが無過失を主張し認められた場合の判決はどの様になるのでしょうか? 以上です、ご教示お願いいたします。

  • 民事の被告人が刑事事件で逮捕されたら

    民事で損害賠償を求められている被告人が、殺人・発砲・強姦で逮捕された場合、民事事件の裁判はどうなるのでしょうか?民事事件は本人訴訟で答弁書を書かず、後日主張するとして第2回にもちこされたのですが、第2回口頭弁論の前日逮捕されたらしいのです。 当方、当事者ではありませんがすごく気になります。今後、どう経緯していくのか教えてください。

  • 訴訟費用の負担について

    たとえば,貸金請求訴訟を提起した原告が,第1回口頭弁論期日に出頭したところ,開廷前に,または,自分の事件の開廷中,被告から,貸金相当額の金銭の提供を受け,これを受領した場合,原告の被告に対する貸金債権は,弁済により,消滅することとなると思いますので,口頭弁論では,原告は,訴えを取下げざるを得ないと思うのですが,この場合,訴訟費用の負担は,取下げた原告がすべて負担することになる(被告の日当・旅費をふくめ)と思うのですが,これを阻止できる方法はないものでしょうか? 仮に,被告が取り下げに同意しなかった場合,被告から弁済の抗弁が提出され,原告の請求は,判決で,棄却されることとなり,また,原告が請求を放棄しても,結果は,一緒だと思います。 何とか,法律上の根拠に基づいて(和解を用いずに) 被告から,訴訟費用を請求することはできないものでしょうか?

  • 訴訟費用は被告の負担とする。

    裁判で勝訴判決となり、「訴訟費用は被告の負担とする」と判決文に記載されてましたが、 訴訟費用とはどこまでの部分を請求できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民事訴訟における、弁護士費用について教えてください。

    民事訴訟において、以下のケースについて”弁護士費用”の扱いについて教えて下さい。 裁判において、原告でも被告でも”弁護士をつける・つけないは、裁判に勝つための手段であって、損害賠償額とは別途、依頼人が負担すべき”という点は理解しております。しかしながら、全く自分に”非”がない場合、それを立証するための弁護士費用は”必要経費”と思います。 ケース1 自分が原告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴。自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、裁判を起こさざるを得ない”慰謝料10万円”と含めて、”160万円(損害金+慰謝料)”の損害賠償請求をし、100%主張が認められた場合、損害金100万円と本当意味での慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか? ケース2 自分が被告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴されるも、自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、非が無いのに訴訟を起こされた意味での”慰謝料10万円”と含めて、”60万円(損害金+慰謝料)”の反訴をし、100%主張が認められた場合、慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか? 質問の背景: 自分に全く非が無いのに、原告とならざるを得ない場合や、被告にされる場合があります。相手が弁護士を立てた場合、自分の主張で勝利するためには、弁護士を立てるしかありません。大前提として、自分には全く非がない場合に勝つ手段としての弁護士費用を、”慰謝料”との名目で相手から回収できるか?