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風俗営業許可申請で質問です。

保護対象施設なんですが、大原簿記専門学校は「学校教育法第1条で規定する学校もしくは第83条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒に対して教育を行う」 ものに該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
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回答No.2

 大原簿記専門学校は「各種学校」であり,学校教育法第1条で規定する「学校」には該当しません。また,「主として外国人の幼児,児童,生徒に対して教育を行う」ものでもありませんので,条例で学校関係の保護対象施設がそのように定められているのであれば,大原簿記専門学校はそれに該当しないものと解されます。  ただし,大原は学校法人であり,「学校」に該当する幼稚園や高校,大学院なども経営していますので,近くにある大原の建物がそれらの目的に使われていないかどうかを確認する必要があります。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

大原簿記専門学校の各種学校指定を受けています。1年未満の短期は対象でありませんので詳しくは、 直接大原簿記専門学校尋ねるて下さい。受講された内容によっては対象に成ってないのもあります。

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