- ベストアンサー
一般の先取特権の登記
一般の先取特権は債務者の総財産を責任財産とするので特定の不動産上に登記できないのが原則だと思いますが、例外的に登記できる場合はあるでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おはようございます。 たしかに一般の先取特権は,不動産について登記をしなくても,特別担保を有しない債権者に対抗することができます(民法336条)が,「登記をしなくても」とあるように登記をすることができないわけではありません。不動産登記法3条5号においても,登記ができる権利等として「先取特権」とのみ規定され,特に一般の先取特権を排除していません。 (これまで深く考えたこともなかったのですが,仮にたとえば債権者代位権の費用(:共益費用になる)を負担した人が共益費用の一般先取特権を登記したら,329条2項ただし書と339条から,抵当権に優先することができるのですかね?) ※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s2.8.4 ※不動産登記法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html