• ベストアンサー

一般の先取特権の登記

 一般の先取特権は債務者の総財産を責任財産とするので特定の不動産上に登記できないのが原則だと思いますが、例外的に登記できる場合はあるでしょうか?

noname#157278
noname#157278

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

おはようございます。 たしかに一般の先取特権は,不動産について登記をしなくても,特別担保を有しない債権者に対抗することができます(民法336条)が,「登記をしなくても」とあるように登記をすることができないわけではありません。不動産登記法3条5号においても,登記ができる権利等として「先取特権」とのみ規定され,特に一般の先取特権を排除していません。 (これまで深く考えたこともなかったのですが,仮にたとえば債権者代位権の費用(:共益費用になる)を負担した人が共益費用の一般先取特権を登記したら,329条2項ただし書と339条から,抵当権に優先することができるのですかね?) ※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s2.8.4 ※不動産登記法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html

関連するQ&A

  • 一般先取特権と第三者

     一般先取特権において、債務者の総財産のうち不動産につき先取特権を取得した場合、当該不動産が第三者に譲渡された場合、先取特権者は第三者に登記なしで対抗できるのでしょうか?  私は、一般先取特権は公示の不要な物権である以上、たとえ先に先取特権の登記を備えていなくても、第三者に対抗可能なのではないかと考えています。第三者が所有権登記をしていようがいまいがです。つまり、177条の問題ではあるが、先に先取特権が完全に成立していると思うのです。  ご教授お願いします。

  • 登記された一般の先取特権の順位

    不動産に対する、登記された一般の先取特権(共益費用以外)の順位について教えてください。 ある不動産に 第1順位 一般の先取特権(共益費用以外) 第2順位 抵当権 第3順位 不動産売買の先取特権 という順番で登記されていた場合、担保権の優先順位はどうなるでしょうか。 第1説 一般の先取特権>抵当権>不動産売買の先取特権 登記の順位どおり 第2説 抵当権>不動産売買の先取特権>一般の先取特権 「一般の先取特権は登記された権利に対抗できない」(民336条)という性質は、それを登記しても変わらない。こう考えるのが(民335条)の趣旨に合っている。 第3説 不動産売買の先取特権(一般の先取特権の額まで)>抵当権>不動産売買の先取特権(残額)>一般の先取特権 「特別の先取特権>一般の先取特権」(民329条)というルールから、順位の譲渡があったのと同じ結果になる。 第1説を支持する本が多いようですが、根拠は何でしょうか。 判例をご存知の方がいらっしゃれば、その判例も教えてください。

  • 先取特権の仮登記

    先取特権の仮登記 先取特権保存の仮登記はあるのに 新築による不動産工事の先取特権、不動産売買の先取特権は、 仮登記がないらしいです。 なぜないかですが、 元々、登記するのに登記識別情報も印鑑証明書もいらないので 仮登記という制度を適応する実益がないということでいいでしょうか?

  • 抵当権仮登記後に先取特権の設定は可能?

    先取特権とは、債務者の財産から優先弁済受けることですね。 さて、以下の事例ではどうなりますか? Aに対してXが、自宅のリフォーム代金の債権2500万を有していて、その支払いについてAはXに対して支払いの猶予を求めXは了承し、Aの不動産に先取特権の登記を許すことになった。(不動産の価値は約3000万円程度) しかしAの不動産にはすでにBの抵当権仮登記債務額3000万が設定されていて、かつ、Bに対して権利書を預けていて、Aの手元には権利書が無い状態である。 条件としてBの協力は一切得られないかつ、Bには先取特権の登記について知られたくないことが、前提となります。 登記した不動産保存、工事の先取特権は登記の前後を問わず抵当権・質権に優先するとありますが、(AはBよりもXに債権の優先を希望している) さて、XはAに対する先取特権の登記を実務上どのようにしたら良いか?

  • 担保物件としての「先取特権」は債務者の同意無くして設定できますか??

    担保物件としての「先取特権」は債務者の同意無くして設定できますか?? 宅建の勉強をしています。先取特権の効力を保存するためには登記が必要とありました。 例えば、工事代金の支払が遅れている場合に対する「不動産工事の先取特権」を設定するばあい、債務者はいろんな理由を付けて遅らせていることが想像されます。 その場合債権者は債務者の同意無くして先取特権を登記できるのでしょうか。裁判所での仮処分を待つ必要があるのであれば先取特権の意味がないようにも思えます。 素人ですのでどなたか分かりやすく教えて下さい。

  • 不動産売買の先取特権について

    不動産売買の先取特権の保存の登記において登記識別情報の提供は必要ない(物理的に不可能)とのことですが、印鑑証明書も不要ですか?

  • 譲渡担保権と売買先取特権の優劣

    債務者Aは債権者Bに対する債務を担保するために、自己所有の倉庫内の特定動産に譲渡担保権を設定し、Cから買い入れた(代金未払)特定動産を倉庫内に保管した。Bには譲渡担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。 この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。 それとも、譲渡担保は動産質権と同順位(?)で売買先取特権に優先する、という解答が正しいのでしょうか。 あるいは、売買先取特権の方が優先するのでしょうか。

  • 工事費用の先取特権について

    度々工事をしていた家が、差し押さえされてしまいました。 工事費用についてはまだ支払いがなく、先取特権の登記もしていません。 この場合、先取特権によって優先権の主張はもうできませんよね? 工事費用を少しでも支払いしてもらえるためには、とり得る手段としては、他にどのような方法があるかご教授下さい。

  • 一般先取特権としての給与債権

    「給与債権などは一般の先取特権という法定担保権がついていますので、そのままいきなり強制執行できる強力な権利です。」 というのはサイトなどで説明してあるのですが、会社が倒産した時の場合ばかりなのですが、一般的な未払いの場合にも当てはまるということを聞きました。必要書類としてはやはり使用者の未払金確認書が必要なのでしょうか? 給与なので債務名義はないはずですので。 くわしい説明をいただければと思います。

  • 付属建物建築の際の不動産工事先取特権保存の登記

     付属建物の建築の場合、主たる建物に保存登記がなければ不動産工事の先取特権の保存の登記ができないとされました。登記識別情報が提供できないからでしょうか。  建物新築の場合は、保存登記どころか表示登記もない段階で、(もちろん登記識別情報など誰にも通知されてない時点で)先取特権保存登記ができるのに、どうにも納得いきません。  どなたかもっともな理由などご存知であれば是非お教え願います。