ベストアンサー 10m2の増築 2012/04/10 18:58 増築を考えています。 確認申請がいらない範囲(10m2以内)で増築したいんですが、増築予定の部分が、横3500cmなんです。この場合縦は何センチまでできますでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 37e0007 ベストアンサー率34% (27/78) 2012/04/10 20:05 回答No.1 住宅会社勤務しています。 3500cmでは、35mになってしまうので、 3500mm、3.5mでしょうかね? 10m2 ÷ 3.5m ≒ 2.857・・・m 約2.85mとってところですね。 関東ですと、約6帖分の広さです。 ご参考までに(^^) 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) kei1966 ベストアンサー率46% (1033/2245) 2012/04/11 13:29 回答No.2 防火地域、準防火地域ですと1m2でも確認申請が入りますので注意してください。 35mで10m2なら0.285mつまり28センチですね。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まいリフォーム・リノベーション 関連するQ&A 10m2以内の繰り返し増築の確認申請 今回は珍しく法規の質問です 今までは10m2以内の繰り返し増築は10m2を超えた時点で 申請が必要(防火地域及び準防火地域外の場合)と思っていましたが 某申請機関に確認したところ 10m2以内の増築の繰り返し回数に制限はなく、 何度繰り返しても、その結果増築面積の合計が10m2をこえる ことがあっても、確認申請の手続は不要。 ただし、1回目工事および2回目工事の工程が重なる場合は 1回目工事と2回目工事の床面積の合計で判断することに なる。 と言う回答を正規にもらいました。 これって全国共通ですよね? 2級建築士 増築 住居の増築を考えています。現在面積が270m2あります。まず増築する広さが50m2ですので申請することになります。申請するのは増築部分(50m2)のみですので二級建築士の方に申請依頼できますよね?それとも既存面積270m2と増築50m2の総合計320m2で見るのでしょうか?そうすると二級建築士の方では申請できないですか?300m2以上だと一級建築士でないと申請できないときき・・・。 違反建築物に増築 今回第一種中高層住居地域の一戸建て木造住宅に増築予定の部分を含めて、建ペイ率、容積率ともに問題ない増築をする予定なんですが、既存建物が、S63年に確認申請はしているが完了検査はしておらず、十数年前に無許可で下屋のうえに25m2の部屋と玄関横にアルミ製車庫を増築していました。この場合違反建築物となるとおもうのですが、この違反建築物を合法化して増築することはできないでしょうか?今さら既存増築部分の建築確認をとる事などはできるのでしょうか?施主さんの実家にすんでいる母親が寝たきりになってしまい面倒を見ることになったのでどうにかして増築したいという事なのでご教授おねがいします。 増築の確認申請提出義務について。 増築の確認申請提出義務について。 増築の確認申請提出義務についてなのですが、 4号建築物で、防火・準防火地域以外で10m2を超えない 増築をした場合に、確認申請の提出義務は無いと思うのですが、 「既存建築物部分に対しての構造規定」で既存部分に適用される耐震基準が 定められたと思うのですが、これで行くと、A/20(A=既存) かつ50m2以下ならば いいのですが、10m2を超えなくても、A/20 を超えてしまう場合、 確認が必要になってくるのでしょうか? 確認申請の要らない10m2以下の増築で出窓を付ける場合 確認申請の要らない10m2以下の増築で出窓を付ける場合 現在9.94m2(6畳)程度の増築を予定しています、 それに床面積に算入しない出窓をさらに増やそうかと考えております 床面積に算入しない出窓を付けた場合確認申請は必要ないと考えて大丈夫でしょうか? 地区計画区域内で防火、準防火にはかかっていません 大丈夫だとして、そこでさらに地袋が後から出来る様な形状についても算入されてしまうのですが この場合、出窓の下の外壁を斜めに作る(窓の下の地袋に使える床を無い状態にする)事で算入されない という考えで大丈夫でしょうか? よろしくお願いします 増築の確認申請 母屋(築40年)に別棟で40m2、水回り無し(トイレのみ)を増築しようと計画しています。確認申請は必要でしょうか(調べると10m2以上は必要となっていましたが)。また、増築の確認申請を出した場合に古い母屋が確認申請の対象になる事はないのでしょうか(補強等)。確認申請を出さないで近所の大工に頼んで建築した場合の罰則はあるのでしょうか。 増築後の増築は確認申請必要ですか? 以前、確認申請をだして検査済証もある増築した建物に、今度10m2以下の増築をしたいのですが確認申請は必要でしょうか? 防火指定無です 10m2以下の増築登記 10年ほど前、3畳の増築をしました。10m2以下の増築は登記しなくてもよい、と聞いたので、そのままにしていましたが、最近登記しないと、脱税となる、と聞いて不安になりました。申請は必要なのでしょうか。今からでも大丈夫ですか。 質問 増築 増築をできるかの質問です。 既設の建物は鉄骨造の2階建で一階部分が2台分(28m2)の駐車場になっています。 この駐車場部分の約半分を使って部屋(14m2)を作りたいと思っています。 中古で平成2年に購入しましたが、確認申請書類はありません。 当時の図面等もありません。 役所に問い合わせたところ、建ぺい率、容積率、はOKでした。一階部分が建築面積に含まれていれば、増築に当たらないので、可能ですといわれましたが、それを証明できる手立てが見つかりません。 このような場合、何か方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします。 増築の際の確認申請について 築16年ほどの建物を増築するために、業者さんと打合せしています。 設計の段階ですが、増築部分が10m2を少し超えて11~15m2くらいになるのではと予想しています。 業者は10m2超えると確認申請することになるので、1m2くらいならごまかせますから。確認申請は当時の建物とでは建築法が変わっているので大変ですよというようなことを聞かされました。 私が過去にかかわった設計士さんたちは、法規に関することは細かく言われていましたので、業者さんたちを信頼していいものか迷っています。確認申請すると予算も変わってくることは承知していますし、それを業者さんが配慮してくれているものなのでしょうけど、ちょっと幻滅してしまいました。 専門家の方々からみて業者さんの言っている事は、本当で一般的なのでしょうか?設計施工をまかせて大丈夫なのでしょうか?何かよいアドバイスがございましたらお願いします。 無確認増築建物に増築はできるの? 当方、二級建築士歴10年ほどのまだまだ未熟な建築士と申します。 ラーメン店の増築依頼がありました。 現地を調べると、確認申請が出された建物に無確認で増築された部分が20m2ほどありました。内容は、木造で増築された部分にプレハブのハウスをくっつけていました。敷地には余裕があり、建ぺい率や容積率、防火関係等ははパスしています。 図面があらかたできたところで、確認申請の審査機関に事前に伺ったところ、「これはこのままだと増築はできない。」と言われました。「既存建物の金物や筋交いチェック、基礎にきちんと鉄筋が入っているかどうか調査をして報告をした上で次のステップへすすむべき。」との話でした。 こういう建物は「違反建築物」なんでしょうか。 違反建築物だとしたら増築は無理でしょうか。 「既存不適格」などでできないのでしょうか。 頭が混乱してしまって、答えを出せずにいます。 どうかアドバイスをしていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。 10m2以下の建物は確認申請が不要と言うことで DIYでの倉庫を住宅に変更しる改装がほぼ終わり、皆様に色々教えていただき腕も結構身についてきました、 そこで来年は建物作りに挑戦しようかと考えています、 建物=確認申請と言うのは認識しています、しかし10m2以下は申請不要ということで10m2(6畳間)の四角い空間を一棟づつ作り、積み木のように横・縦に組み合わせて置いて大空間、または連結しては駄目な場合90cmほど間を空けて置いていく場合は申請を出さずに作っても大丈夫でしょうか、 借地と増築 隣地140m2を借りて家庭菜園をしたいと思います。 それに伴い倉庫(10m2以下)を増築したいのですが。。。。 その場合確認申請は必要なのでしょうか? ちなみに第1種低層住居専用地域で防火指定なしです。 宜しくお願いいたします。 m2と横幅で縦の長さを算出したい 13m2で横の長さが280cmの場合、縦の長さはどのくらいになりますか? 増築するときの確認申請 用途地域,無指定 防火・準防火地域外の敷地(面積 6000m2,既存全10棟 延べ約2000m2) に増築(棟としての新築,用途 作業場 鉄骨平屋 200m2未満)する場合,確認申請は,必要でしょうか? 法6条の”増築”の考え方について教えていただけないでしょうか。 増築時の既存部分の扱いについておしえてください。 増築時の既存部分の扱いについておしえてください。 既存57m2(木造住宅平屋)に増築116m2(1階鉄骨+2階木造)は、既存部分も現行法に全て適合していないとだめですか? 既存不適格の緩和は既存の1/2以内の面積で増築する場合のみでしょうか? 今回の場合は、既存部分の構造面等含め、全て現行法に適合しなければ建てられませんか? 車庫の一部をつぶして居室に。 住宅の1階の一部分を車庫として使用していたのですが、今は車庫の一部をつぶして少し増築し、居室を作っています。 増築工事をしてくれた工務店からは、10m2以内の増築なので確認申請は不要といわれました。 最近さらに増築の話が出た際に、図面等を開く機会があったのですが、ここで疑問が生じました。 建築時は16.38m2の車庫があったのですが、そのうちの2.73m2と新たに増築した9.99m2で全12.72m2の居室を作っています。 増築時の工務店の説明では、9.99m2の増築なので、確認申請不要と言われましたが、屋内車庫って元々床面積に入っているのですか? 知り合い(建築勉強中の学生)の話では、車庫は面積緩和があって延べ面積の1/5は元々算入されていないから、この場合の増築は12.72m2になるのではないか?と言われました。 これが本当なら無許可で増築したことになるのですか? 増築をしてくださった工務店さんはもういないし、尋ねることもできず、困っています。 どなたか教えてくださる方おられますか? 増築の間取りについてご批評願います。 増築についてご教授願いたい わかりやすいように 増築部分のみを絵にして質問しましたが 全体像が見えないと批評のしようが無いとお叱りを受けたので全体図を作製し再度投稿いたします。 (1)増築部分浴室トイレ脱衣所についてのみ (2)浴室トイレ脱衣所の窓は入力していません。 (3)3坪以内であれば建築確認不要との事なのでその範囲で実施 よろしくお願いします。 既存施設の敷地内に別棟増築できるのかどうかわからなくて 困っています! 二級建築士の主婦です。既存の大衆施設(739m2)の同じ敷地内に 別棟でリクリエーションホール(98.6m2)を木造平屋で作りたいとの相談を受けました。既存施設と接続しなくても増築として建てられるのでしょうか?建蔽率、容積率はクリアできる範囲です。 また、二級建築士で設計、確認申請できるのでしょうか? できるとした場合、留意点など、是非教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。 増築して、再度増築するまでの期間・・・ 現在築20年以上の家で、1階に10畳の増築を考えています。 しかし、問題があり、20年前に父が自分で作った車庫があり、その車庫の確認申請が出ていないため、10畳の増築は出来ないみたいなんです・・・ しかし、6畳なら確認申請無しで増築が可能と工務店の方に言われたんですが・・・ 今、確認申請無しで6畳増築してどのくらいの期間をあければまたさらに増築することが可能なんでしょうか?? 無知なので判り易いアドバイスを宜しくお願いいたします。