国民健康保険料て戻ってくることはありますか?
昨年9月末に退職し、A市で国民健康保険の手続きをしました。
その後、11月に結婚してB市に転居し、そこでも国民健康保険の手続きをしました。さらにその後、ダンナさまの社会保険の第3号被保険者としてダンナさまの会社で手続きをしてもらいました。
今回、社会保険事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が、届き、その資格取得日がB市に転居してくる前になっているのですが、健康保険についてはどうなるのでしょうか?
ちなみに、
・11月中旬にA市転出の手続&国保保険証返却(転出日:11/5)
・11月下旬にB市転入手続&国保手続&年金手帳再交付手続(紛失)
・12月中旬に年金手帳が届き、ダンナさまの会社に年金手帳を提出
という流れです。
A市からは更正決定通知書と、第6期分(¥23,700)と第7期分(¥8,500)の納付書が届き、これは全額払いました。
B市からは第7期分(¥20,810)以降の納付書が届き、とりあえず第7期分のみ払いました(先月)。
第3号被保険者資格取得日は11/1になっています。
年金手帳を再交付してもらっていたため、ダンナさまの会社で第3号被保険者の手続きが遅れた、この場合は
(1)B市の国保・第7期分納付は妥当
(2)B市の国保・第7期分は払わなくて良かった(戻ってくる)
(3)むしろ第7期分のみの納付では不足(第8期分以降も払わないといけない)
のどれに該当するのでしょうか??
ちなみに国民年金は払いすぎていた場合、戻ってきますよね??
通帳を未確認(記帳しにいく時間がない)ですが、引き落としです。
長文ですみません。よろしくお願いします。
お礼
大変わかりやすい資料をありがとうございます。 すぐにわかりました。ありがとうございました。