• 締切済み

マルチビザ(数次査証)について

中国人の彼女がいます。 彼女は中国で日系企業の中国支店に就職し、現在研修ということで日本にきて日本の支店で働いています。(まだ就職して半年ぐらいで一年経っていません。←ビザ発給の基準に関係するかもしれないので) その際取得したビザがよくわかりません。取得の際、会社の書類も提出したようです。ですが就労ビザの研修という扱いでもないようです。 一年間の数次査証で三ヶ月に一回は一度中国に帰らなければ行けないようです。 本人は一年間自由に何度も行けるビザだと思っていました。そこで入国管理の人にこれでは一年で最高でも合計180日しか滞在出来ませんと言われたようです。。。。一体何のビザなのでしょうか?外務省のHPを見ても180日など書いてありませんし、90日以内に一度帰国とも書いてありません。会社側もてっきり一年間いれると思ったようです。 また、一年間何度も自由に行き来出来るビザはあるのでしょうか?また、そのビザと現在彼女が持っているビザは何が違うのでしょうか?もしかして、現在彼女が持っているビザでは報酬をともなう活動はNGとかあるのでしょうか?心配でなりません。 詳しい方いましたら教えて頂きたく思います。(><)よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.3

日本には、ビザの他に「再入国許可」というものもあって、申請時に1回限りか数次か選べるのですが、1回にしても滞在期間は3年らしいので、180日ということだとこれではないですね。 いずれにしても、ビザも再入国許可証も、パスポートに貼り付けられています。彼女のパスポートを確認するのが手っ取り早いでしょう。日本に滞在するためのものですから、表記は日本語です。それを元に調べれば詳しいことが分かるでしょう。 入管の人も人間です。何か勘違いされただけの可能性もあると思いますよ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.2

話を読む限りでは,短期滞在数次査証を受けていると思われます。 有効期間は1年,3年,5年のいづれかですが,1年の有効期間のものを持っているということですね。 滞在期間は1回あたり90日,30日,15日のどれかになりますから,「三ヶ月に一回は一度中国に帰らなければ行けない」というのも納得できます。またこれに加えて,過去一年間に合計で180日滞在していれば,たとえ数次査証を持っていたとしても日本上陸を拒否されることになるでしょう。これは短期滞在を目的とした査証であることから,その趣旨に反する滞在は認めないということです。 > 報酬をともなう活動はNGとかあるのでしょうか? 短期査証では,報酬を伴う活動は許可されません。「現在研修ということで日本にきて日本の支店で働いています」というのが本当であれば,違法行為でしょうね。入国管理局がこの事実を知れば面倒なことになりますよ。 また,この査証は課長相当以上の地位にあるか,1年以上在職している常勤者でなければいけません。就職して半年ぐらいというのであれば課長相当以上の地位にあるとして査証の申請をしたのでしょうが,本当にそうなのですか?もしこれも違うのなら,この点でも違法ということになります。 > 一年間何度も自由に行き来出来るビザはあるのでしょうか? 短期査証ではなく,長期査証を受ければ大丈夫です。これは日本に住むことができるので,年間180日までとか,1回あたり90日までとかいう制限はなくなります。日本を出国する前に再上陸許可を受ければ,再び日本に戻ってくることができますから,結果として日本に何度でも来ることができます。

  • yake2001
  • ベストアンサー率39% (661/1677)
回答No.1

おそらく、彼女のビザは短期商用の数次査証です。 http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_nikkei_j.htm 日本に定住しないことを前提とした「短期」の商用ビザなので、1回の滞在の上限が90日、合計180日以内の滞在しか許可されないのでしょう。180日以上滞在した場合、日中の租税条約により、中国ではなく日本での納税義務が生じます。 おそらく、彼女の会社は海外出向の手続きではなく、海外研修の形での長期出張の手続きとしたかった理由があるのでしょう。先の納税の問題だけでなく、保険など様々な要因が考えられます。 もしもあなたと彼女が結婚した場合は、また違ったビザ取得のの可能性もあります。

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