境界線が問題となっています - 質問

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地の境界線に問題が発生し、解決策を模索しています。
  • 不動産の専門家同士で話し合い、境界線の再測量と変更手続きを検討しています。
  • 境界線の訂正により所有地や税金に影響が出る可能性があり、腑に落ちない状況に悩んでいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

境界線が間違っている様です。最善策を探しています。

5年前にS不動産を介して、3つ並んだAさんの土地を2つ買いました。 購入した土地は一カ所、境界杭や引照点がありませんでしたので、契約時と家を建てる際の2度境界線の確認に立ち会い、私たちなりに納得していたのですが… 先日、Aさんが土地管理を新たに任せたT不動産がやってきて、「残りの土地が売れそうなんですが、うちで測量してみるとお宅が10坪ほど境界線を越えているので改めて測量してください」と言われました。 こちらが間違っている事が前提の内容でしたので「まずは不動産のプロ同士でいきさつを確認して欲しい」と伝えたところ、Tさんは同業者であるSさんとのイザコザを避けたい事、話がこじれて契約がまとまりそうな相手に悪印象を与えたくない事を理由に、「土地所有者のAさんへ再測量と境界線の変更手続きをしてもらう」と言って帰っていきました。 「それが穏便に解決する方法」とも言っていました。 確かに測量結果によっては境界線を訂正するのがスマートに思えます。 ですがその結果によって我が家の所有地が増える=税金が増えるということ(金額にかかわらず)ですし、お返しするとなっても金銭的負担を考えると正直なところ腑に落ちません。Aさんも思わぬ苦労かと思います。 果たしてTさん側の主張が正しかった場合、上の提案は最善の解決策なのでしょうか。 今後、両不動産や土地家屋の専門家とも会っていきます。 落ち着いた話し合いができるように、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

不動産業者です。 質問者さんが買われた際の売買契約書は、公簿売買で後日測量の結果、面積が増減しても精算は行わない、という様な免責が条文に入っていると思います。確認して下さい。 売買時に、境界線を売り主と確認しているのですから、10坪多い事に関して、Aさん側が質問者さんに対して何かを求める事は出来ません。 この件は、法的責任は問えませんが、売買時に境界杭など不明なまま売買した業者の落ち度です。その時に現況測量と境界の復元をおこなっておけば、この様な問題は起こらなかったのですから。 文面から察すると、現在の業者は、Aさんの土地を確定協議と測量し10坪少ない地積に地積校正して売買すると、いう事だと思います。 この場合は、質問者さんの土地の面積は登記上変わりませんから影響ありません。印鑑証明は土地家屋調査士から要求されますから、協力してあげて下さい。 但し購入前の測量が比較的近年で法務局に座標値のある測量図面が備え付けてある場合は、現況10坪違う事の理由が判明しないと、登記が受付られない場合があり、質問者さんの多い部分の土地を測量、分筆して質問者さん名義へ変更するか?その部分は返すか?のいづれかの選択をしなければなりません。 前者の場合は、測量費用などは売り主持ちとなるでしょうが、土地の移転費用は負担しなければなりません。翌年からその分の固定資産税なども課税されます。

txi-rossi
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆様のご回答を参考にしながら、数名の土地家屋調査士さんと相談してまいりました。 以下は本日までのご報告です。 ・我々の所有地に沿って境界線を引きなおす(登記し直す)事になりました。 ・これによって私共の土地が約10坪増え、税金もほんの少し上がります。 ・登記費用は私共と土地主Aさんとで負担割合を検討中、それ以外は一切Aさんが負担されます。 …これが私共にとって最も不利益の少ない解決案となりました。 「あなた方が全部悪いから早く責任とって何とかしてください」と頭ごなしに言ってきたT不動産。 「何が原因でこんな問題が起きたのか」と尋ねても「それはどうだっていいから」の一点張りで ハイ分かりましたなんて納得できませんでした。 そこで当方の土地売買で仲介に立ったS不動産に相談に行きました。すると 「ウチは間違ってないからオマエらも堂々としとけ」とこちらも一点張りです。 両不動産屋と皆様のご回答を踏まえ専門家を何軒か訪ねました。 総じて私共に責任はないとのお答えを頂き、ようやく息をつけた思いでした。 そしてその際、私共の土地売買契約時にS不動産の示した境界線が誤っていた可能性が高い事、また このような問題が生じた場合は重要事項説明書に基づいて、法的にもS不動産は協力的でなくては ならない事を伺いました。 はっきりとした責任追及もできるそうですが、それによって我々がS不動産から嫌がらせを受ける 恐れを複数の方から懸念され、上記案に落ち着いた次第です。 長くなりましたが他の方の何かご参考になれば幸いです。 ご回答くださいました皆様、本当に有難うございました。

txi-rossi
質問者

補足

まさに仰られる通り、分筆して名義変更という手続きを進めております。 oyazi2008様、つたない質問から的確なご回答を本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.4

貴方は現地の境界を確認して登記簿に記載された面積を元にその土地を購入したのだと思います。 登記簿と実際の面積が違う事は珍しいことではなく、隣の土地が実際より広かろうが狭かろうが貴方には関係の無い話です。 今後の話し合いは、境界を測量面積に合せるのでは無く、現況の境界に基づいた図面を作成し境界杭を設置することです。 貴方はAさんの立会の元、S不動産の仲介を経てその土地を購入したのですから、新たな業者のいかなる要求にも応じる必要はありません。 貴方は所有地が増えて固定資産税が増える事を心配していますが、土地が減らされるという話ですよね? まあ、どちらにしても登記簿面積が変わらなければ税金も変わりません。

txi-rossi
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆様のご回答を参考にしながら、数名の土地家屋調査士さんと相談してまいりました。 以下は本日までのご報告です。 ・我々の所有地に沿って境界線を引きなおす(登記し直す)事になりました。 ・これによって私共の土地が約10坪増え、税金もほんの少し上がります。 ・登記費用は私共と土地主Aさんとで負担割合を検討中、それ以外は一切Aさんが負担されます。 …これが私共にとって最も不利益の少ない解決案となりました。 「あなた方が全部悪いから早く責任とって何とかしてください」と頭ごなしに言ってきたT不動産。 「何が原因でこんな問題が起きたのか」と尋ねても「それはどうだっていいから」の一点張りで ハイ分かりましたなんて納得できませんでした。 そこで当方の土地売買で仲介に立ったS不動産に相談に行きました。すると 「ウチは間違ってないからオマエらも堂々としとけ」とこちらも一点張りです。 両不動産屋と皆様のご回答を踏まえ専門家を何軒か訪ねました。 総じて私共に責任はないとのお答えを頂き、ようやく息をつけた思いでした。 そしてその際、私共の土地売買契約時にS不動産の示した境界線が誤っていた可能性が高い事、また このような問題が生じた場合は重要事項説明書に基づいて、法的にもS不動産は協力的でなくては ならない事を伺いました。 はっきりとした責任追及もできるそうですが、それによって我々がS不動産から嫌がらせを受ける 恐れを複数の方から懸念され、上記案に落ち着いた次第です。 長くなりましたが他の方の何かご参考になれば幸いです。 ご回答くださいました皆様、本当に有難うございました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

T不動産が言って来た >お宅が10坪ほど境界線を越えているので改めて測量してください に対して >土地をさらに所有することに対して、 >手入れや税金などがこれまでと全く変わらないわけにはいかないのではないかと、 >少々戸惑っているのです。 の考えは当てはまらないです。 土地が狭くなるか、現状維持かのどちらかで税金などが増えることはまず有り得無い。 話しを判り易くすると 1.300坪を100坪ずつ分割して販売していた土地を2区画、200坪購入した 2.残りの土地を販売しようとしたら90坪しかない 3.消えた10坪はtxi-rossiが越境しているとT不動産は推測した 4.境界線を移動してくれるか、現状維持なのかを打診して来た   世の中的には、自分の土地が狭くなる話しに対して  「はい、okです」と応える人は稀です。 T不動産の考えを推測すると   境界線の移動がスンナリいかないことは熟知しているので、   残地は現状(90坪)で販売すると思います。   但し、境界確定の立ち会いが必要なので打診して来たのでしょう。   まぁ、txi-rossiが境界線の移動を承認すれば超ラッキー! 手数料が増えるので。   境界線の移動をする場合、いくつか費用が発生する案件が生じます。   ・塀があれば、移設費の一部負担。   ・もともとが300坪だったのか、の確認(再測量)をする。費用は相手持ち。    全体で290坪しかなく、その内の200坪を占めていたらtxi-rossiの対応は完了   ・200坪以上あったら、200坪のところで境界線を引く。    登記の坪数に変動が生じた場合、変更登記費用が発生。   ・200坪未満の場合、    現状優先ですから、「2区画で○千万」の売買でしょう。    坪単価○○万円×200坪であれば、不足分をAさんに請求出来ますが。

txi-rossi
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆様のご回答を参考にしながら、数名の土地家屋調査士さんと相談してまいりました。 以下は本日までのご報告です。 ・我々の所有地に沿って境界線を引きなおす(登記し直す)事になりました。 ・これによって私共の土地が約10坪増え、税金もほんの少し上がります。 ・登記費用は私共と土地主Aさんとで負担割合を検討中、それ以外は一切Aさんが負担されます。 …これが私共にとって最も不利益の少ない解決案となりました。 もしかすると土地問題にお詳しい方は疑問に思われるかもしれません。 「あなた方が全部悪いから早く責任とって何とかしてください」と頭ごなしに言ってきたT不動産。 「何が原因でこんな問題が起きたのか」と尋ねても「それはどうだっていいから」の一点張りで ハイ分かりましたなんて納得できませんでした。 そこで当方の土地売買で仲介に立ったS不動産に相談に行きました。すると 「ウチは間違ってないからオマエらも堂々としとけ」とこちらも一点張りです。 両不動産屋と皆様のご回答を踏まえ専門家を何軒か訪ねました。 総じて私共に責任はないとのお答えを頂き、ようやく息をつけた思いでした。 そしてその際、私共の土地売買契約時にS不動産の示した境界線が誤っていた可能性が高い事、また このような問題が生じた場合は重要事項説明書に基づいて、法的にもS不動産は協力的でなくては ならない事を伺いました。 損害賠償請求もできるそうですが、S不動産から悪質な嫌がらせを受ける恐れがあることも 複数の方から懸念され、アホらしいので上記妥協案に落ち着いた次第です。 本来ならば田舎ではよくある境界線トラブルだそうです。本来ならば(苦笑) 長くなりましたが他の方のご参考になれば幸いです。 ご回答くださいました皆様、本当に有難うございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

不動産屋の主張を誤解していませんか ? 質問文からは 質問者の土地が(現境界が) 10坪隣に食い込んでいる、境界を10坪分後退させろ との主張のように受取れます 質問者としては、 現境界が関係者の了承したものであるから、境界再確認は不要(現境界で確定させる)、 測量はその売却予定地だけを行えば十分である(質問者所有地の測量は、必要になれば、質問者の負担で行う) のが 通常でしょう (隣地が測量の結果、面積が増えても減っても、それは隣地だけの問題で、質問者には一切関係無い)

txi-rossi
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 また、説明が至らず申し訳ございませんでした。 現段階ではT不動産の主張は「境界線が違う(ので再測量を)」にあたります。 そして提案は「関わる人全員が現状の生活を続けるために、境界線の誤りを直しませんか」ということです。 回答者様のおっしゃる「後退」が、食い込んでいるところまでを私たちの土地として境界線を引きなおす事を指すのであればその通りです。 回答者様は隣地が測量の結果増減しても一切関係のない事としてお考えのようです。私共も本当にそう願いたいです。 ただ実際には10坪とはいえもう十分な土地をさらに所有することに対して、手入れや税金などがこれまでと全く変わらないわけにはいかないのではないかと、少々戸惑っているのです。 ご回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 山林の土地の境界の確認

    住宅用の土地の購入を検討しています(現在契約済み)。  山林の土地も付いているのですが そこに境界の杭がなく 不動産会社の説明が二転三転したので 測量してもらい新たに境界杭を打って(現地の説明なし)いただいたのですが まだ杭の位置が合っているのか不安です  それで質問ですが 証明する文書(たとえば測量をしたとゆう測量会社の証明書)などを請求する事は出来ますか? また他にいい案がありましたらお教えて下さい  よろしくお願いします。

  • 地積測量図の杭と実際の杭がちがっているのですが

    地積測量図の杭と実際の杭がちがっているのですが ◎4年ほど前に隣人Aから土地の一部を不動産会社仲介で購入しました。 ・その際、境界確認は不動産会社の代理人と行いました。 ・その時確認した隣人Aとの境界杭(今建っている杭と同じも)は、市道から  セットバック(70cm後退)された位置に建っていますと説明を受けた。  (地積測量図に載っている杭はセットバックされていない位置にあります。) ・境界確認後に境界確認書に署名捺印しました。 ◎最近になって、隣人Aが、私の土地を図ったところ地積測量図より多い(5cm前後)  ので、自分の土地は地積測量図より少ないから多い部分は自分の土地だと  言ってきました。 ・現在ある境界杭については見たことも無いと言っていて、  境界を確認した代理人は憶えていないと言っています。 ・改めて地積測量図(私の土地の)通りの所に新しい杭を建て直すと言っていて、  既に境界確認書に署名捺印してるから、こちらの承認が無くても杭は建て  られると言っている。 ◎もし地積測量図通りに杭を建ててしまうと私の方で建てた塀(隣地境界より  内側に建てた)が隣地に越境してしまう。 ・隣人Aは杭の問題が解決したら、すぐにでも土地を業者に転売するようで  塀については、どうでもいいと言っています。 そこで質問なのですが (1)こちらとしては塀のことを考えると現状のままがよいのですが、  隣人Aの言う通り境界確認書に署名捺印してしまったら、地積測量図の杭を含め  測量値を承認したことになり、杭を建て直さないといけないのでしょうか? また、こちらの承諾が無くても杭を建てることは出来るのでしょうか?   (3)もし杭を建て直さないとダメとなった場合、転売後の業者等と塀をめぐっての  イザコザ(塀を後退又は撤去等)は避けたいのですが、そうならない為には  どうしたらよいでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • 境界杭について

    お隣の土地が売りに出されることになりました。 私家と隣家の境にはAとBの位置に境界杭があり、県道とBまでの間が30cmほどあいているため、 AとBの延長線と県道の交差したところに、境界杭Cをいれることになりました。           A +    隣           私家           B +           C * -------------------------------- 県道 不動産屋と土地家屋調査士が言うには、 この場合、境界杭Cを正式な境界杭とする訳ではなく、境界の目安とするそうです。 作業をする時は、前もって連絡してくださいとお願いしているのに、 不動産屋や測量士さんがアポイント無しで突然来たり、 声もかけずにいきなり穴を掘りはじめたり・・・と 境界線にかかわる作業をしているのに、説明が少なくいい加減な感じを受けるのですが 私もなにぶん初めてのことなので困惑しています。 境界杭をいれるときに立会いをして下さいと言われましたが、 本来は杭を入れる前に、位置の説明、位置の決め方、測量器機を覗いてお互いに確認するといった 手順は必要ではないのでしょうか? また、立会う際にはどのようなことに注意をしたらよいのでしょうか?

  • 道路との境界

    未舗装の道路の幅2.5mということで土地を買ったのですが、道路の向かい側の土地の人から、向かい側の土地の境界はここだと主張してきて、道路を掘ると境界の杭が出てきました。 私の土地と向かいの土地の境界で道幅を測ると1.3mしかありません。 重要説明書には道幅2.5mと書いてありますが、土地の測量図には道幅の測定まではしてありませんでした。 私が買った土地自体は測量してあるので間違いはないと思っていたのですが、向かい側の境界杭も信用できそうです。 向かいの人からは、昔からある杭なので、後から測定して杭を打った私の境界杭が間違っていると主張しています。 もともと、道が狭かったのかもしれませんが、解決できず平行線をたどってしまいそうです。 もし、土地が減った場合は不動産屋から減った分は補償してもらえるものでしょうか? 減ってしまうと車を縦置きに1台分をおけるようにして、家を建てたのに車もおけなくなってしまい困っています。

  • 境界の確認について

    こんにちは。不動産売買においての境界の確認について教えてください。この度、土地を購入することになり(形は四角形)、売買契約済みです。引渡しはまだです。 境界の確認にあたり、杭の確認を行ったところ、4つあるくいのうち、2つは、中心線の内側でブロック塀がたっているので、問題ないのですが、もう2つは、中心線を超えて、杭の端までブロック塀がたっております。(現況確認で気がつきました。ブロック塀は、購入予定地の昔の所有者が建てた。) そこで、不動産屋に「本当は杭の端までが、持分ではないのか」調べてほしいとお願いしたところ、区役所にも細かいデータが残っていないため、分からないとのことでした(購入予定地は、区の水路との境界になります)。WEB等で調べたところ、水路がある場合は、杭を中心ではなく、内側に置くことがあると書いてあったこともあり、区側もブロックが杭の中心線を超えてたっているので、購入予定地に含まれるのではないかと思っております。何度か不動産屋にはお願いしてみたものの、公募売買したのだから、面積が減ってもやむ得ないし、区側と境界を画定するには、土地測量士等も入れて、作業するのは、1-2ヶ月かかり引渡しも遅れるので、買った後、買主で区側に問い合わせすればよいのではないかといわれております。ただ、当方としては、境界を確定するのは、たとえ公募売買でも、あいまいな境界は、売主の責任で境界を確認すべきと考えております。一般的に買主がやるものでしょうか?また、仮に区側の持ち物だった場合、現況のブロックを解体するのには、区側の許可を得ないといけないのでしょうか?よいアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願いします。

  • 境界の確認

    間違えていたら指摘していただきたいのですが、土地を購入する時は隣地所有者と境界の確認をすると思います。 その時のやり方として隣地との境界杭が無い(地積測量図はある)、埋まって見えない場合は法務局で公図を取り、境界に杭や壁が無く境界はハッキリしないけども、この公図の通りでいいですよと隣地所有者と合意がなされれば覚書を交わすことで円満に取引できるということで合っていますか。

  • 土地の境界杭の設置

    土地を購入して新築することになりました。 もともと1つの土地を分筆して2つにしてあるのですが、地鎮祭の際に確認したところ土地の境界を示す杭がなくなっていることが分かりました。 着工へ向けて売主さん(土地の所有者だった不動産屋さん)に境界の杭の設置をお願いしたところ、「設置の際に立ち会われますか?」と聞かれました。私は立ち会うのが必要であればそうすることに何の問題もないのですが、夫や家を建ててもらう工務店の設計士さんに相談してみても「登記簿通りに設置してもらえるなら立ち会う必要はないのでは?間違えていたら打ちなおしてもらえばいいし。」と言います。確かにその通りだとは思うのですが、本当にそれでいいのか不安です。測量をきちんとして下さるのか、それが測量図通りなのかどうかが後ですぐに分かるものなのかが心配なのです。 境界線や敷地の測量というのは建築中にも確認されるものなのでしょうか?主人や工務店さんを疑うわけではないのですが、面倒くさいだけなような気がしてしまって…。 もし後で簡単に確認できるようなものなのなら、お任せしてもいいとは思うのですが。皆様のご意見をお伺いできたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

  • 不動産業者から教えられた境界杭が間違っていたので立てた塀が隣地へ越境しました。

    3年前に中古住宅を購入しまして、昨年、隣地との境界を明確にするべく塀を立てましたが、先日、隣地の所有者より「お宅の塀がこちらの土地に越境しているので撤去して欲しい」との申し出がありました。登記図面及び測量事務所で確認しましたところ、住宅購入時に私が不動産業者から教えられた境界杭が隣地と別の土地の境界杭であり、間違っていた事が判明しました。 当方、工事業者の責任もあると思いますが、不動産業者にも責任を取ってもらうことは可能なのでしょうか。ただし費用を考えますと裁判で争う事はできませんが・・・。

  • 境界確認書と覚え書

    当方Aが隣家Bと立ち合いで境界確認書を作成しました。平成23年です。 土地家屋調査士に依頼した正式なものです。測量図も付いています。 開発後30年近く経過した地域で、もともとは公図しかない地域でした。 そして測量をするにあたり(任意座標で行う)、引照点となる道路台帳上の杭や金属プレートに不備があったので、公費で道路台帳の更新を行いました。(測量と杭やプレートの再設置) そして道路台帳に記載のある再設置された杭や金属プレートを引照点として、任意座標で民地の境界杭の位置を特定し、地積更正を行ない、仕上げとしてA、Bの双方立会いを行い境界確認書を作成しました。 ところが、昨年(平成26年)隣地が売りに出されCさんが新たな持ち主になりました。 Cさんに、不動産会社などを介して元の持ち主のBさんから境界確認書を引き継いでいるか(現物を渡されているか)を確認しましたが、間違いなく引き継いでおられました。 しかし、そのほかに、Cさんに土地を売った不動産会社と当方Aで、新たに境界の確認を行い、測量図などの添付のない、土地境界などに関する「覚え書」を作成しました。 この場合どういうことになるのでしょうか? 具体的に言いますと ・境界確認書(測量図付、私文書)と覚え書(私文書)ではどちらが法的効力が上? ・上記文書は双方とも立ち合いの上作成されたものだから、日付の新しいものが有効? ・それとも、境界杭は動いていない訳だから、今時のレーダーを使った測量ではほどんど誤差がない。すると、境界確認書も覚え書も実質的に同じ内容と言える。だから両方を保管? 上記が具体的な質問です。宜しくお願い致します。

  • 境界線の杭について

    どなたか 詳しい方が居ましたら よろしく お願いします このたび 相続が発生しまた 相続すべき土地(畑)の現状を 確認に行くと境界線の杭が無くなっていました ちょうど隣接地のAさんが農作業に来ていましたので 確認をしたところ畑を耕しているうちに 無くなってしまったと言うのです 数年前に土地の一部を市道路を作るということで 役所に売った時に 隣接地の方立会いのもとに何本もの杭を 打ったのですが、その時の杭が一本も無いのです (相続する土地は地Aさんの土地を挟むように 左右に在ります)また、どう見ても境界線を越えて 作物を作っているようです つまり、相続すべき二つの畑どちら側も Aさんの土地に隣接していて 二つの畑どちらも杭が一本も無いのです 当方は、畑は作っていませんので何時から 杭が無くなっていたのかも確認が取れない状態です 被相続人も急に亡くなったもので何も聞いておらず 境界線の確認も出来ない状態です また、Aさん宅の増築の際も 隣接地の境界を越えて(道路部分)  建物を建ててしまったと Aさんのご近所の方に聞きました 相続物件の測量図(道路を作った時の物) が手元にありますが このままの状態にしていても大丈夫でしょうか? 杭の復元をする場合には 20万以上の金額が かかると測量士さんに言われましたが この場合 Aさんに費用を請求できるのでしょうか? 一筋なわでは いかない相手だとは思いますが 出来れば 事を荒立てずに済ませたいと思っています 何方か よいアドバイスをお願いします