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弟の遺産相続2つの問題

弟が末期がんで父親に合わせたいと思っていますが、弟は心配事で拒否しています。 父は私たちが小学生の時に家を出て同僚だった高校教師の女性と生活を共にし、母が苦労しながら私たちを育ててくれました。親子3人で新聞配達をしたり母は昼、夜と働き金銭的にも大変でした。 母が12年前に亡くなった後、父はその女性方の苗字で入籍したようです。 弟は奨学金で高校、大学に行きやはり教師になりましたが(独身です)祖母が亡くなったり今までのいろいろな経緯から父の奥さんからむしりとられるから一切連絡しないでくれと言います。 もう時間がなく、一度相手方に父に電話をしたところ名前を名乗りましたら、電話を切られてしまい、留守電になり何度電話してもつながらなくなってしまいました。 なんとか父に会わせたいという気持ちと、いくらわずかなお金でも相手方に渡したくないという気持ちも 弟の意地みたいなのもこの時期に聞くと納得もします。 弟の財産は公証人に遺産相続をすれば問題ないと聞いたのですがどのようにしたらよいのでしょうか? もしくはどちらに相談したらよいのでしょうか? あと1週間あるかわからない弟の命で、何とか安心して父に会わせたいのです。 命とお金の問題でどうしていいのかわからないのです。

みんなの回答

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.5

56歳のおばさんです。 辛いですね。。。 でも、弟さんの為に頑張らなくちゃね。 早急にに公証人役場に連絡して「公正証書遺言」を作成しましょう。 立ち会い、署名捺印して頂く方が2名必要ですが、それも役場の人を頼む事が出来ます。 弟さんの状態が差し迫っている今、自筆遺言では後々「無理に書かせた」と言われかねません。 私の義兄が癌で入院していた時、姉(後妻になって20年、先妻の子あり)の今後を心配した義兄は病床に早く公証人を呼んでくれと、姉を怒りました。 義兄はとても温厚な人でしたから、姉を怒ったのはこの時が最初で最後でした。 例え「公正証書遺言」が有ったとしても・・・金銭に対して人は貪欲です。 姉は住む家だけ(全遺産の1/4程度)で満足だったのに、先妻の子供は「遺言が有るのに」全部自分が相続するのが当然と裁判にまで発展しました。。。 お父様が、ご自分の今までを振り返り「息子の遺産を自分が相続するのに値しない」と思われたとしても、今の奥様が<名前を名乗りましたら、電話を切られてしまい、留守電になり何度電話してもつながらなくなってしまいました。>この様な方ならば、どの様に言い出されるかが不安です。 お父様が奥様の言いなりに動く可能性が大きいですからね。 留守電に、弟さんの病状に付いてのメッセージを残されましたか? それでも、お父様から連絡が無いのでしょうか? 例え、今の奥様が貴女からの連絡をお父様に伝えて居なかった・・・としても。 そんな女を選んだお父様の責任だと思いますよ。 弟さん・・・本当はお父様に会いたいなら、貴女が直接お父様に会って話す事は出来ないのですか?

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.4

お辛い状況ですね。 苦労された独身の弟さんですからなんとか遺志はついであげたいですね。 ただ法律は法律ですのでそこの理解が第一です。 遺産については一番強いのは相続人の合意で決まった内容です。 次に遺言書の記載事項です。 最後が法律で決まった内容です。 (一部例外がありますが、ここでは言及しません) では今回の場合の相続人となるとこのままだと全額お父さんのものとなります。 理由は第一位の相続人である直系卑属がいないからです。(もちろん奥さんもいない) 自動的に第二位は両親となります。(直系尊属にあたります) 兄弟は第三位ですからここでは相続権はありません。 以上から考えるとあなたに財産を残すという遺言書を書いてもらう必要があります。 もし自筆で書かれる(自筆遺言書)のであれば書式をしっかりと守ってください。 遺言書   ←(遺書とか念書とかでなく必ずこの文字で) 遺言者○○○男は次のとおり遺言する。 一、実姉○○○子(昭和44年4月4日生)に次の財産を相続させる。  1 所在 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1     地番 拾壱    地目 宅地    地積 百弐拾五平方メートル  2 右同所所在、家屋番号 参参    木造瓦葺平屋建居宅     床面積 壱階五五平方メートル          弐階四四平方メートル  3 右家屋内にある什器備品のすべて      4 その他私の所有する財産のすべて   平成20年5月9日     大阪府大阪市天王寺区〇〇〇5丁目2番3号      遺言者 山田一郎(昭和45年8月25日生) 実印 (名前のあとには必ず生年月日を入れてください。) ただこれでも、お父さんには遺留分という制度があり、1/3はお父さんのものになります。 しかしこれまで父としてやるべき養育などを放棄してきたので、その対価として1/3の財産を放棄するように言われたらいいと思います。 弟さんが自筆で文字が書けないとか、差し迫った事情があるなら公正証書として公証人役場で話されると病院でも遺言書を作成できます。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.3

法律上の背景や裏付けを確認したいなら、一度、下記へ相談してみて下さい。 http://www.houterasu.or.jp/

  • kouyouky
  • ベストアンサー率26% (21/80)
回答No.2

こんばんわ。 弟さんの気持ちを大切にしたいですね。 相続といっても資産も負債もあります。 父親に相続させたくないのなら、遺言状や父親に相続放棄をさせては? 連絡が取れないのなら相続放棄は難しいですけど…

  • pakukuro
  • ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.1

?無責任なお父さんに合わせたいのはあなただけの思いなんじゃないの? 弟さんは一切連絡するな!と言ってみえるんでしょ? いまさら、あなた方を捨てていった父親なのに、、、 ましてや、、、その父親より若い身空で先に旅立っていかれる弟さん、、、 なんともやるせないですよね。 法定相続でいけば、その父親に遺産はいきますよね。 それがいやだったら弟さんが遺言状を書くのがいいかと思いますよ。 どうなんだろう、、、弟さんの本意はわかりませんが、、、 あなたの思いを優先するのもいかがなものかと思います。

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