• 締切済み

警察の不当な対応と器物破損とその他の請求について

知り合いの『オープンカフェ』を手伝ってます。ここに、頻繁に警察が介入していました。 看板に『マネキン』を使って。更に、ティッシュ配りもさせていました。 それが気に入らないのです。 ついに看板に使っていたマネキンを土地の管理者も裁判所も通さず …警察の判断…のみで動かし。その最中に首を落としカツラがはずれ 左腕を破損させました。落とした為に、鼻には打撃痕が在ります。 そして、おざなりに元に戻した為、映画での『さだこ』状態で放置していました。 「交通の邪魔なので動かした」とメモを残したのですが マネキンの破損については記載していません。 しかし、マネキンのいた場所は、 現在使われていない。シャッター付き駐車場の前で、草むらの生えている所でした。 草むらなので交通には使えません。 この後、警察は来なくなりました。やり過ぎたのを自覚しているのでしょう? 警察の権限では無い時の器物破損や業務妨害や名誉毀損は請求出来ると聞きます。 (今回はすべて民事だと思うのです) 証拠とする為に、マネキンは修理していません。 オーナーは、「人を使ってティッシュ配りをすれば時給800円。マネキンも同じか、それ以上の効果がある!」 「だから、800円×24時間=1日アタリ1万9200円の損失」 「すでに、20日を過ぎたから38万4千円の損失で、マネキンは14万6千円だから、現時点で53万円の損失に成るけどね?」 営業場所は協力者の駐車場内で大家とは営業許可(駐車場使用条件の変更と値段交渉)の話し合い中でした。 オーナーは警察が嫌いですし、民事なので職質を断りました。 その為、警察は駐車場管理者である大家に初めて連絡し。 大家からオーナーの個人名と協力者の名前と住所を聞きだした為、大家は個人情報保護法違反者に成りました。 更に、営業許可はもらえないとされました。面倒は御免だからです。 マネキンを破損された後、オーナーは警察を待っていた訳ですが。 「いい加減限界だな。請求書を送れるのだろうか?」 と、迷っています。 【民事介入で土地の管理者や裁判所の判断も無く。強制撤去の上、器物破損!個人情報保護法違反者をつくり名誉既存で営業妨害!】 確か、民事介入だけでも問題なのに? 請求できますか?教えてください。<m(__)m>

みんなの回答

noname#153080
noname#153080
回答No.4

>弁護士費用の30万円と諸費用の合計50万円が必要な為、迷っているのです。 当たり前です、頼めばお金はいります。 嫌なら雇わずに裁判すればいい。 一方的にいささか穴だらけの主張では、 弁護士も関わりません。

tamakey
質問者

補足

私たちは憲法第17条について伺いたいのです。 (そのメリットとデメリット。使用に対する注意事項など) また、弁護士を通じて訴訟をする事は決定事項です。 その一環として投稿しています。 日本国憲法 第17条は、 日本国憲法第3章にある条文の1つであり、 国・公共団体の賠償責任について規定している。 条文 何人も、公務員の不法行為により、 損害を受けたときは、法律の定めるところにより、 国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 参考 警察の犯罪・不祥事・疑惑の30年史 http://www.web-pbi.com/affair.htm 宜しくお願いします。m(__)m

  • xt_simeri
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.3

そもそも道路を不法に使用すると道交法違反により5万円以下の罰金です。 交通の邪魔とのメモということは道路に置かれていました。 警察は道路以外に介入することはありません。 道路を不法に占有することは違法です。 また、腕が折れていますが、警察が折った確証はありません。 この強風で倒れた可能性や通行人による器物損壊のケースが考えられます。 破損した人形を警察が親切に横に置いていたのでしょう。 わざわざ壊しておいておくとは動機が見えません。 請求するのは個人の自由です。 被害額の算定についても、ティッシュ配りの人件費が適当です。 金を取ろうとしているだけに覚えました。

tamakey
質問者

補足

民事での解決は、常にお金に換算です。 それに 損害賠償請求なんですから。 違いますか? 第17条にも請求が出来るとありますし。 もともと警察は民事不介入ではないですか? 民事は司法でしょう。特例は民事から刑事に成りそうな時です。 その上、ワザと器物破損です。 出なければ「さだこ」にはしません! お客さんも「なんで警察がマネキンを壊すんだ?信じられない!」 と、言ってます。 なので謝罪文も請求します。

回答No.2

状況はわかりませんけど。 屋外広告物や看板などの設置は自治体の許可が 必要ですし、内容によって許可の期間や料金も違います。 公道でチラシやティッシュ配りをするには 警察の道路使用許可が必要ですけど、その辺の事情はどうなっていますかね。 (無許可使用は道路交通法違反で3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金) 無許可でやっていて事情を聞きにきたのに拒否したということはないのですか。

tamakey
質問者

補足

基本 交通妨害に成るからでしょ? 交通妨害はしていませんし、固定もしていません。 ゆえに、時間で場所を変えます。 それに、 道路ではなく。道路沿いの私有地です。 土地の管理者が文句を言うのは筋ですが、警察が自己の判断で強制撤去はおかしい。 (裁判所か土地管理者の管轄) 法的にダメならば証拠として警察所内の倉庫に保管ですし、 刑事事件ならばオーナーは拘置所にいるハズですがココにいます。

noname#153080
noname#153080
回答No.1

請求はできます。それが通るかどうかは、 ここでいくら警察や大家を非難しても、 一方的見解で客観性はなく、判断できません。 弁護士に相談しましょう。

tamakey
質問者

補足

オーナーは行政書士に相談した様です。 そして、 対応出来ないので「法テラス」に行って下さい。と、パンフを貰ったそうです。 弁護士費用の30万円と諸費用の合計50万円が必要な為、迷っているのです。

関連するQ&A

  • 器物破損のなのでしょうか…

    先日、帰宅途中に車とぶつかってしまい、警察の方に「器物破損だぞ」と言われたらしく頭を痛めております。 主人は徒歩で、車は路上駐車していました。 (その車はよく止まっていて、駐車禁止区域らしいです) 主人は飲酒した帰りで「考え事をしながら歩いて道を曲がったら、 車が止まっていて、ぶつかってしまった」らしいのですが、 警察の方の話によると「ただぶつかった程度の傷ではない。」との事です。 また「修理費用は払うべきものなら支払う」と警察の方に伝えたようです。 素人ですが歩行者と違法駐車の車なら車に落ち度がありそうに思えるのですが… 後日呼ばれる可能性があるみたいですが、 今後の対応としてどのような対応をするのが最適なのでしょうか? 刑事事件なのでしょうか?民事事件なのでしょうか? また支払う義務があった場合は示談なのでしょうか? その場合どのような手順・修理費用の割合になるのでしょうか? また警察の方に「会社に連絡するよ?」と言われたらしいのですが、 連絡は当然の事なのでしょうか? お知恵を貸してください。

  • 敷地内での器物破損トラブル

    先日、マンション敷地内に私が停めていたバイクをマンション住人が勝手に移動させて破損させました。 警察を呼んで話をしましたが、相手は敷地内は警察が介入出来ないんだよと嘲笑し、慣れた口調で証拠を出せ等と言う始末で全く話にならず反省の弁もありません。 お金の問題では無く、事実を認めて心からの謝罪が欲しいと思っています。 この様な場合、器物破損罪で被害届けを出せないのでしょうか? どうかご教示宜しくお願い致します。

  • 家庭内器物破損

    息子16歳が、家の中で暴れバットで壁に穴を空けたり、ライトを壊したりした時、警察に器物破損で訴える事はできるでしょうか。出来る事なら、こらしめの 意味でも、一度逮捕してもらいたいのです。回避する為の対策じゃなく、訴える事が可能か知りたいです。

  • 器物損壊について

    駐車場で車に、自転車が倒れてキズが付きました。それが何回か続き、いい加減堪忍袋の緒が切れました。 どうしたらいいのでしょうか? これは器物損壊罪になるのでしょうか? しかし、教えてgoo!で器物損壊罪について調べたら警察もあまり役に立たないそうです。民事訴訟しかないのでしょうか?

  • 器物破損と給与不払い

    私は2月末まで、ある派遣会社に勤めておりました。 3月26日、その会社の代表取締役から、配達証明にて1通の手紙が届きました。 内容は以下の通りです。 ---------------------------------------------------------------- 貴方が当社に在籍中、当社よりあなたに賃与していたパソコンを、 当社既定以外に不正に使用し、かつ当社の他のパソコン1台についても、 不正に使用し破損したこと及び営業妨害に対し損害賠償金として、 下記の金額を支払うよう催告いたします。 尚、期日までにお支払いいただけない場合、 法的手続きをとらざるを得ないと存じますので、お含みおきください。 1:パソコン代金 2台分  30万円 2:営業妨害       100万円 支払期日     平成20年3月31日 ---------------------------------------------------------------- パソコンを壊したというのは、器物破損にあたるのでしょうか? 器物破損にあたるとして、パソコンがどのような状態になってしまったら、それに相当するのでしょうか? また、会社から3月31日付で振り込まれるはずの2月分給与について、 上記の損害賠償金を請求している為、支払わないとも言われております。 仮に証拠も因果関係もあり、訴訟を起こされ、 器物破損が適用となり支払いを命じらるとして、 2月分給与については、その判決が出るまで待たなくてはならないものなのでしょうか?

  • 駐車禁止の車道に駐車していた原付バイクへの器物破損

    器物破損について質問します。 駐車禁止の車道に駐車していた原付バイクに、運転していた自転車が バイクのテールに軽くぶつかり、原付バイクのスタンドが甘く スタンドが倒れてバイクが倒れ、車道の縁石でバイクのフロントと サイドに5cm程の傷ができました。警察は民事で解決して下さいとの事。 先方は修理費用の2万6千円を全額支払ってほしいとの事。 私に全額弁償の義務・責任があるのでしょうか? もしも全額負担しなくてよいのなら、何対何の割合で負担するのが 一般的な相場なのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 器物破損?の損害賠償・・・

    義理の母が、深夜まで営業しているスーパーで器物破損事件を起こしました。母は、認知症であり、隣家に住む私達夫婦の目を盗み、外出し、そこで、店員と揉め、お店で暴れてしまいました。私達も、四六時中みはっているわけにもいかず、ご迷惑をかけてしまい申し訳ないと思っています。 店舗からは、賠償額を請求されていますが、その金額が払えません。 払えない場合には、裁判や民事訴訟、刑事事件にすると言われてきて、どうしたら良いか分かりません。 どのような方法が、あるでしょうか? 払わないのではなく、何かの保険や、その他何でも良いので、皆さんの話が聞きたいのです。 自分でも焦ってしまい、支離滅裂で、内容もよく分かりませんが、どうか心情察していただけたらと思います。 宜しくお願いします。

  • 傷害と器物破損に遭いました・・・

    はじめまして。 先日(8月17日)の事ですが、2台の車がすれ違うのがやっとの場所で私の車を溝ギリギリに駐車させ(ゆっくり走れば通過できる場所です)知り合いの店に荷物を運び込んでいたところ、私の車をよけきれずに自分の運転ミスで脱輪させた加害者が、いきなり私の車を蹴り、挙げ句の果てに私に一方的に暴力(胸ぐらをつかまれ、次にヘッドロックをされ10分ほどの時間、地面に何度も倒されそうになりました・・・)を振るわれ、すぐに警察を呼び、病院にも行き診断書をとって、傷害の被害届を出しました。(器物破損の被害届は、まだ出していません) 2・3日経過してから、右手の付け根から薬指と小指にかけてしびれが出てきました。軽い頭痛も続いています。 こちらの連絡先を知られたくないので、知り合いに間に入ってもらい、態度次第で示談も考えていることを、相手に示してもらいましたが、全く応じようとしません。(相手は、暴力団関係者ではないみたいです) 今日までに相手から謝罪が全くありません。 加害者の態度に誠意が全く感じないので、処罰をきつくしてほしいのですが、このような場合は、被害届ではなく、告訴に変更したほうがよいのですか? 示談に応じない場合は、民事訴訟を考えていますが、時間とお金も掛かり面倒なので、示談で終わらせたいのが本心です。 良い意見などが頂けたら、幸いです。

  • 駐車場内での器物破損は成立するか?

    とある団地の駐車場にて、「来客用」と立て札が置かれたスペースがあったので、自分の車をそこに駐車させました。2台分のスペースがあったのですが、1台分は団地内の住人が借りているスペースだったらしく、車を取りに戻ってくると車の前にバイクを止めて車を出られなくし、フロントガラスにその旨が書かれた用紙が貼ってありました。そこでバイクを1メートル程ずらしてから車を出しました。 するとその日の夜に警察から電話がありました。話の内容はバイクが転倒したらしく所有者に連絡をしてくれとのことでした。そこで所有者に連絡をしてみると、ずらした場所の地盤が悪くバイクが転倒しキズを負ったということでした。ちなみにバイクの所有者は、自分が駐車した駐車場所有者の友人とのことです。 一連の流れはこの様な感じです。 この時点で、駐車料金の支払い義務は生じると思いますが、器物破損の罪は成立するのでしょうか? ポイントとして、車を動かせなくする目的でバイクを置いた様です。この質問を参考にさせて頂きました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1470241 すみませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 事故での警察の対応について

    駐車場で車と車の接触事故がありましたが、相手側との確認ができ、やはり私の言っている内容と合致し、私には非がほとんどないようです。 ですが、現場では、警察に「見ていたわけじゃないので、どちらが悪いとは言えない」と言われました。明らかにどちらかに落ち度があっても、警察は民事不介入だから言えないのでしょうか。 私は、「これこれの事故状況でぶつけられたんです」と主張しましたが、「人身事故でなくて良かったね。警察呼ばないと保険で直せないもんね」と、サラッと帰ってしまいましたが、警察官が書いていた調書にはどのようなことが書かれてあるのでしょうか?当事者同士の住所や免許書の内容等を記録していたのは覚えているのですが。 保険会社も、私はほぼ責任は無いという話で進めてくれていますが、警察が「どちらが悪いとは言えない」という言葉が気になっています。まさか、保険の割合が、50対50になってしまう。なんてことあるんでしょうか? 良く分からない文章でごめんなさい。