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知的所有権協会

「知的所有権協会」で検索し、一覧をみていると、「告発された」という記事をあちこちで見ます。 この協会に登録を考えていたものとしては、どうしていいのかわかりません。素直に文化庁に行ったほうがいいのでしょうか。文化庁って、入るときに身分証明が 必要ですか? 素通りで入れるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4746
noname#4746
回答No.5

 先日の貴殿のご質問に対して誤った回答をされた方がおられましたので、私も気になっていました。  貴殿が「著作権登録」しようとしているのが、先日のご質問にあった「食品の組合せ」であることを前提として回答します。  このようなものは、著作権法による保護対象ではありません。著作権法第2条には、この法律でいう「著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定められています。つまり、技術的な思想は、著作権法でいう「著作物」には該当しないのです。知的所有権協会の代表者が告発されたのは、「技術的思想も著作権で保護されますから、ぜひ登録しましょう」といってお金を取っていた行為が詐欺行為に当たるとみなされたからです。  また、皆さんよく誤解されているようですが、実用新案は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」が保護対象です(実用新案法第3条第1項)。具体的には、「これまであった物品にはこういう不具合があったが、物品の形状(構造)をこうすることによってその不具合が解消された」ということであれば実用新案で出願して結構です。でも、「食品の組合せ」ではそんなことありませんから、実用新案出願では意味ありません。  結局、貴殿の先の質問に対する回答としては、「特許出願しなさい」ということになります。ただ、発明の内容がどういうものかは分かりませんが、めでたく特許査定を得るためには、「その食品同士を組み合わせることが簡単に思いつくことかどうか」「食品同士を組み合わせることで、食品業界の人間が予想もできなかったような効果が現れるか否か」というところを特許庁の審査官にアピールする必要があります。  ちなみに、特許出願を業として代行できるのは「弁理士」という国家資格を持った人だけです。民間資格の「特許管理士」(知的所有権協会の親玉である発明学会が与える資格)にはそんな権限ありません。  弁理士に出願を依頼すると、確かにお金はかかります。だけど、心ある弁理士なら、強固な権利がとれるきちんとした出願書類-明細書-を書きます。勿論、「おまえ、それでも工業所有権を勉強した人間かよ!」という下手くそな明細書を書く人もいますので、見極めが必要ですが。  いずれにしましても、お住まいのお近くの「発明協会」(「発明学会」ではないことに注意!)や弁理士会に無料相談室があるはずですので、まずはそちらに相談されることをお勧めします。

その他の回答 (5)

noname#4746
noname#4746
回答No.6

 ちょっと補足します。  「食品同士の組み合わせ」というのは、例えば、「納豆に刻みネギと卵を入れて混ぜたらおいしかった」というお話でしょうか? だとすれば、特許をとれない可能性は大きいですね。というのも、特許法第29条第1項に、事実上「特許を受けることができる発明は、産業上利用できるものである」と定められています。実験的な規模でしか実施できないものは、「産業上利用できる」ものではありません。私が挙げた例は、「調理方法であって、工業的に食品を大量生産する技術ではない」ことを理由にまず拒絶されます。  そんなんじゃなくて、「ソースいくらに醤油いくら、植物油いくらに塩をいくら加え、さらにお酒をいくらとナツメグをいくら加えてドレッシングにした」というのであれば、まだ特許を取れる可能性はありますが。  このアドバイスに対する補足説明は不要ですが(補足してもらうとアイデアがばれてしまう恐れあり)、とにかく、アイデアの要点を整理した上で、先にアドバイスしましたようにご相談に行かれることをお勧めします。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

重ねての回答ですみません。下記URLで関連の回答をしておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=64824
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

前の質問を拝見し、気になっていました。アイデアであれば、実用新案や特許の出願をされるのがよいと思います。 まず、著作権は、創作した時点で発生しますので、著作権を発生させるための登録は必要ありません。 また、アイデアを記載した書面自体に著作権があるとしても、アイデア自体が保護されるわけではありません。つまり、そのアイデアを全く別の表現で実現したものについて、あなたの著作権ではそれを追究することはできません。 もちろん、846akiさんのご指摘されている点も、特許などと異なる点です。 登録ですが、株式会社知的所有権協会への登録には法律上の根拠があるわけではありません。「知的所有権協会」という私人が「この時点でこういう著作物を見ました」ということを証明してくれるというものです。 文化庁の登録は、著作権法に基づくもので、次の種類があります。 1.第一発行(公表)年月日の登録:最初に公表があった年月日を明らかにするものです。 2.実名の登録:名前なしで、又は変名で発表した著作物について、自分の著作物であることを明らかにするものです。 3.権利の移転等の登録:著作権が移転等(質権の設定等を含む。)した場合に、誰に権利があるのかを明らかにするものです。これは第三者に対する対抗要件とされています。 このほか、プログラムについては、「創作年月日の登録」という制度もあります。 一般の著作物の登録については、文化庁著作権課で受け付けています。

  • 846aki
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

まず、なぜ登録するのか、ということを改めて考え直してください。 某協会が宣伝していたように、「著作権登録」をしてそれを企業に売り込みたいというのであれば、その行為はまったく無意味です。 著作権は貴兄が著作した時点で当然に発生します。文化庁への登録というのは、その権利の変動を第三者に明らかにするためになされるものにすぎず、貴兄の著作物が商売に役立つか否かを判断・証明するためのものではないのです。 例えばあなたが独創的な言い回しを著作したとします。その言い回しについては著作権が発生するわけです。そして第三者があなたの言い回しを真似た場合、著作権侵害ということになりますが、そのときに登録してあれば、とりあえずその言い回しについてはあなたが権利者であると推定されます。もっとも独占的な権利ではありませんので、第三者が同じ言い回しをしていた場合であってもあなたの文章を見ることなくその人が独自にその言い回しを作り出していたとしたら、それはその人の著作物であるとして、あなたの権利は及ばないことになります。 やや言わずもがなの説明をしていますが、この辺の関係を誤解をされている方がかなりいらっしゃると思いましたので、念のため。 話を戻しますが、文化庁への登録はプログラムの著作物とその他の著作物と大きく分けているようです。 登録手続きについては文化庁で手引きをだしているようなので、参考になさるといいと思います。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/
noname#211914
noname#211914
回答No.1

以下の参考URLサイトには関連質問の回答がありますが、参考になりますでしょうか? >この協会に登録を考えていたものとしては、どうしていいのかわかりません。 何をお望みなのでしょうか? >文化庁って、入るときに身分証明が必要ですか? 一般に各官庁の入り口には守衛がいますが、事情を話せば入れると思いますが・・・? ご参考まで。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=57471

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