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健康保険証の自己負担の払い戻しは来月でもできる?

私は月一回県外の病院に通院しているものです。 昨日その病院に行った際に健康保険証を忘れてしまいました。 その時に診察費を全額払いましたが、あとで月末までなら払い戻せると知りました。 しかしその病院はとても遠いところにあり今すぐにいっても電車で4時間、 さらに病院の受付で2時間は待つ必要があり、家に10時に着くことになってしまいます。 そして明日はとても大切な仕事があり、とても行けるような状況ではありません。 ただし、来月の3日にまた診察を受ける予定で、その時に保険証を提示すれば、 大丈夫かなと思っていたのですが、月末まででないとダメだと多くのサイトに書かれていました。 そこで質問ですが、保険証はやはり明日までに持っていく必要があるのでしょうか? それとも、3日でも間に合うのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

保険証を忘れて病院に行き全額立替え払いをしたときは、立替え払いした後で健保組合に請求すれば支払った額の7割を返してくれます。健保組合への立替医療費請求はいつでも大丈夫です。

yo6shi9
質問者

お礼

市役所まで行って可能かどうか聞いてくることにします。 このような目に合わないためにも次からは保険証を忘れないように気をつけます。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.4

>大丈夫かなと思っていたのですが、 保険証を忘れたのにずいぶんな言い草ですね。 保険証を忘れほけ診療が受けられないときは「全額支払い」をしあとで健康保険に「療養費」申請をして7割分を返してもらうのが本来の形です。 たまたま医療機関が便宜を図ってくれたのにそれに胡坐をかいた上に来月でもいいかとは・・・・・・。 今月中に持ってきてくださいと言われたらそれに従うのが常識です。 あなたの勝手な都合で周りに迷惑をかけるのはおやめください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>その時に診察費を全額払いましたが、あとで月末までなら払い戻せると知りました。 原則としては健保への請求となり、医療機関でやってくれるとしてもどこでもやってくれるとは限りません。 特に総合病院ですと原則どおり健保に請求してくださいということでやってくれないことが多いです、それに月末と言うのはレセプトの請求が月単位だからですが、よほど顔見知りの個人開業医でなければ月末ギリギリでやってくれるかどうかも疑問です。 ですから先にやってくれるのかどうかを確認した方が良いのでは? 健保に請求する場合は協会健保では下記のような書類を提出します。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190118.pdf

yo6shi9
質問者

お礼

私は開業医ではなく国立の病院に通っているので期待しない方がいい、というこということでしょうか。 だとすれば市役所に行った方が確実ということになるのですか・・・ まずは市役所に行こうと思います。 ご三方とも回答ありがとうございました。 これからは保険証を忘れないように引き出しではなく 財布に入れておこうと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>来月の3日にまた診察を受ける予定で、その時に保険証を提示すれば、大丈夫かなと思っていたのですが  ・月末までと言うのは、健康保険の保険診療分(7割分)の請求をするその月の分の締めが月末の為です   1ヶ月分で締めて、各健康保険に請求を出します・・4月の頭はその請求作業の最中です  ・当日行かれたときに、払戻し可能か確認して下さい・・・可能なら払戻しがされます  ・だめな場合は、病院からの払戻しは出来ませんから、健康保険から払戻しをして貰うことになります   健康保険証に書かれている、健康保険の連絡先に電話をして、払戻しの手順をお聞きになり、その様に処理をして下さい(直接か会社経由か)・・後日健康保険より返金がされます

yo6shi9
質問者

お礼

3日ならまだ間に合う可能性があるのですか・・・ それでもダメなら市役所に問い合わせることにします。 一応領収書は持っているので大丈夫だとは思いますが・・・

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