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建築基準法

住宅2階建てにて、中間階(高さ1.0m)に階をもうけた場合、階段2カ所設置した場合、両方の階段の有効幅750mm必要ですか? 1カ所はその他の階段として幅600mmにて、よいのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足について 法上は中間階も階と見做されます。 例え、別々の階段を設置する場合も、各々の階段の幅は、有効幅750mm以上にしなければいけません。 建築基準法及び施行令を良く読んで、理解するように。

hiro3215
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やはりそう言う解釈になるのですね!

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

用途:専用住宅は一緒です。 たとえ中間階が有る場合も1階から2階まで同じ寸法にする事。 有効幅750mm以上にする事 以上

hiro3215
質問者

お礼

ありがとうございます

hiro3215
質問者

補足

すみません、質問の記載方法が悪かったので再度質問します。 例えば、平面的にみて中間階天井高さ2.2mを建物の中央に配置し、左側に、中間階、及び2階に上る階段はW=750を確保して設置し、右側に中間階(高さ0.8m)に上がる階段4段程度を設置したいのですが、この階段もW750以上にしないといけないのでしょうか?

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