人形の著作権について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 人形や人形のイラストをオリジナルで制作する際に著作権に触れる可能性があるのか疑問です。
  • 特に、伝統工芸品やアンティーク風の人形、日本人形を作りたい場合、どの程度の類似性が問題となるのか気になります。
  • また、他の誰かが既に作った人形と似たような作品を偶然作ってしまった場合、著作権に問題は生じるのでしょうか?
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人形の著作権

お世話になります。 人形、または人形のイラストをオリジナルで制作したいと思っています。 趣味の制作ではなく、ビジネスとしてお客様からご注文を頂きました。 伝統工芸品?のような、海外のアンティーク風の人形、日本人形などを作りたい場合、どの程度から著作権に触れてしまうのかわかりません。 自分で一から顔、表情、衣裳などを考えたつもりでも、100年前の西洋の衣裳を着ればどうしてもアンティークドールに似てしまいますし、黒髪で着物を着れば、お店で売られている日本人形にソックリになると思います。 中には、偶然、誰かが作った人形と顔、髪型、衣裳がソックリになることもあると思います。 このような場合、著作権の問題はどうなりますか?

noname#155797
noname#155797

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
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回答No.2

No.1の回答をしたものです。 以下補足質問に回答します。 「ブランドのマーク」(登録商標/商標権)と 「著作権」とでは、権利の保護のやり方が異なります。 商標権は絶対的・独占的な権利で、 真似だろうが独自に考えられたものだろうが、 他者のその権利範囲での使用を排斥することができます。 登録とほぼ同時に公開され、 他者はその公開された内容を見て、 抵触する範囲では使用しないようにしなければなりません。 著作権は相対的な権利で、 端的に言えば 「真似」 を禁止しています。 創作と同時に権利が発生し、 必ずしも公開されません。 ですから、どのような努力をしても 結果的に似てしまうことを防ぐことはできません。 結果的に同一となっても侵害とはみなさない理由はここにあります。 ご質問の 『 人形だと、どこまでが「独自に」で許される範囲なのか心配です。 』 ですが、 ある特定の人形に近づけることを前提に 「どこまでが」なら、 特徴的な部分を真似れば より侵害となる度合いが高まるといえます。 アンティークドール一般にある特徴ならばその部分は 創作性のない部分と判断されますから、 近づけても大丈夫です。 アンティークドール一般にはない特徴的部分なら、 近づけると危険といえます。 『 たまたまでも、既にある人形とあまりにもソックリだった 』 場合も、真似さえしなければ酷似はしないはずで、 リスクは小さいと考えます。 ---- PS: 著作権が、著作者の死後50年で切れるのは ご存知ですよね?

noname#155797
質問者

お礼

お礼が遅れて、申し訳ありません。 とても解りやすく教えて下さり、ありがとうございま す! >著作権が、著作者の死後50年で切れるのは ご存知ですよね? はい、何となく聞いたことはあったのですが、それで もコピー品のような物は見た方があまり良い気持ちが しないんじゃないかと思って、気になっていました。

その他の回答 (1)

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.1

著作権は独自に創作したものには及びません。 独自に創作したものであれば 結果的に同一となっても、著作権侵害とはなりません。 不明な点があれば補足してください。

noname#155797
質問者

お礼

どうもありがとうございます! 思っていたよりは厳しくないようで、安心しました。 細かい内容で申し訳ありませんが、補足させて頂きました。

noname#155797
質問者

補足

細かいことで申し訳ありません。 確認しておきたい所があるので、補足させて頂いてもよろしい でしょうか? 例えばブランドのマークだったら、いくら 「私はシャネルを知らなかった。 これは独自に創作したロゴだ。」 と言っても、シャネルと同じ形のロゴを作ればクレームが来ます よね? 人形だと、どこまでが「独自に」で許される範囲なのか心配です。 (人形ファンの方は、人形に物凄く愛情を注いでいると聞いた ことがあるので、見ている方に不快な想いをさせないように 気を付けたいと思っています。) たまたまでも、既にある人形とあまりにもソックリだった 場合 「これは私が独自に創作しました」 と、キッパリと言って終わりで良いのでしょうか?

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