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私も相続の対象になるのでしょうか?

家族構成→父、母、私、弟 私が19歳の時弟が他界しました。 学校で部活中に、亡くなったこともあり 生命保険の他に学校からもお金を貰っこたと聞いてます。 その頃、私には何の話もなかったのですが 相続権利はあったのでしょうか? 今、私は25歳ですが貰える権利があったならば 今からでも遅くないでしょうか? その場合まずは何から始めたらいいですか?

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.6

#2です。 単に、法律通りでは相続権はないということだけです。 他の方の、世知辛いとか、もらうだけとか、保険料払ってないとか、そのようなことは全く気にする必要はありません。 相続というのは、そのような感情とは無関係に、法律に基づくだけの話しですから。 ちなみに、生命保険の受取は、保険料を払った方かどうかではなく、受取人として指定されていたかどうかの問題なのですし。 しっかりチェックする位の心構えでよいと思います。

回答No.5

例え相続権があったとしても相続できるのは弟の資産のみである。 生命保険は資産ではないし学校から支払われたのも親に対してのものなので弟の資産にならない。 せいぜい貯めておいた小遣いやお年玉ぐらいだろう。 だが親が存命ならあなたに相続権がないのは他の回答の通りだ。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.4

相続の権利に関しては、他の方々が回答された通りです。 ご兄弟が亡くなって5,6年。 悲しみが落ち着いたらお金の事・・・ 世知がない世の中ですね。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

親がなくなれば遺産を引き継げます。嫁に行っても。 もらえる権利あるなら、弟の病院での支払いしてやったの?もらうだけの権利だなんて・・・。それに保険料払っていたの?もらうう権利まったくないじゃない。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.2

ご両親がいらっしゃる場合、兄弟に相続権はありません。 兄弟が相続できるのは、その方に子どもがいないことと、さらに両親がどちらもすでにいらっしゃらないです。 また、生命保険は、受取人が指定されていますから、受取人以外は受け取ることはできません。

  • fuuka001
  • ベストアンサー率37% (67/180)
回答No.1

親が行きているので兄弟は相続の対象ではないです。 あなたには権利はないです。 そんなに若い弟さんがどれだけの遺産を持っていたと思えるのでしょうか? 保険の受取金とかそういうのが欲しいのですかね? 保険の受取金は受取人に渡るものなので、相続とは全く関係ないですよ。 学校からもらうお金も弟さんの資産ではないので、相続とは全く関係ないですよ。

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