著作権違反について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 著作権違反についての疑問があります。友人からもらったipotの音楽を自分のパソコンに入れて管理していますが、これは違法な行為でしょうか?また、購入したCDやレンタルCDをコピーする行為やクラウドへのアップロードは違法なのでしょうか?具体的な場合についても教えてください。
  • 具体的な場合について質問があります。友人にCDをコピーしたり、クラウドへ音楽をアップロードしたりすることは違法なのでしょうか?例えば、友人にCDをあげる場合や、親しい友人に音楽をダウンロードさせる場合はどうなるのでしょうか?30人のクラスメイトに音楽をダウンロードさせることは違法なのかも知りたいです。
  • 著作権に関する疑問があります。自分の管理するipotの音楽を友人やクラスメイトのipotにインストールすることは違法なのでしょうか?また、友人からもらったipotの音楽を自分のパソコンに入れることも違法なのか知りたいです。具体的な場合についても教えてください。
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著作権違反について教えて下さい

先日、友人からいらなくなったipotをもらいました。それには1000曲程度の音楽が入ったままでした。私はipotから音楽を抜き取れるソフトを使って自分のパソコンに入れて管理しています。これは著作権違反になるのでしょうか?友人は自分で購入したCDやレンタル、姉や友だちから借りたCDから音楽を入れていたそうです。 また今回の件とは異なるのですが以下の場合はどうなのでしょうか? 1.購入したCDをコピーして友人1名にあげた。 2.レンタルしたCDをコピーし自分と友人にコピーした 3.購入したCDの音楽をクラウドに保管し、友人1名にダウンロードを許した。 4.購入したCDの音楽をクラウドに保管し、親しい友人5~7名にダウンロードを許した。 5.レンタルしたCDの音楽をクラウドに保管し、友人1名にダウンロードを許した。 6.レンタルしたCDの音楽をクラウドに保管し、親しい友人5~7名にダウンロードを許した。 7.購入したCDの音楽をクラウドに保管し、30人のクラスメイトにダウンロードを許した。 8.レンタルしたCDの音楽をクラウドに保管し、30人のクラスメイトにダウンロードを許した。 9.コピーしれもらったCDをさらにコピーし、友人1名にあげた。 10.コピーしてもらったCDをさらにコピーし、親しい友人5~7名にあげた。 11.コピーしてもらったCDをさらにコピーし、30人のクラスメイトにあげた。 12.自分で管理しているipotの音楽を、友人1名のipotにインストールしてあげた。 13.自分で管理しているipotの音楽を、親しい友人5~7名のipotにインストールしてあげた。 14.自分で管理しているipotの音楽を、30人のクラスメイトのipotにインストールしてあげた。    私は「30人のクラスメイト」はすべて違法ではないかと思っているのですがどうでしょうか? 例えば、11の例は体育祭のダンスで使う曲を全てのクラスメイト(約30人)にコピーしたCDで配られました。この時「これってヤバくない?」と冗談交じりに友達と茶化してましたが、今思うと本当に違法だったのではないかと思っています。他は、自分でも大丈夫と感じるものと微妙と感じるものがあります。 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.1

Q4 私的使用のための複製(第30条)は、権利者の了解を得ずにできるとされていますが、その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、具体的にどの範囲までをいうのですか。 A「家庭内」については、説明の必要がないと思われます。「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000342 Q6 レンタル店で借りてきた複数の音楽CDをダビングして編集し、個人で楽しむ場合、著作権の問題がありますか。 A レンタル店で借りてきたCDを使い、自宅の機器を使って複製するということであれば、通常は私的使用のための複製(第30条)に該当し、権利者の了解は必要ありません。なお、個人で楽しむためであっても、ダビング屋で複製してもらったり、ダビング屋の機器を自らが操作して複製したりすることは、認められません(第30条第1項第1号)。また、コピープロテクションが施されているソフトについて、そのプロテクションを回避する機器等を用いて複製する場合も認められません(第30条第1項第2号)。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000390 Q12 友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむためにMDに複製する場合、著作権の問題はありますか。 A 友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむために、自分がMDに複製することは、「私的使用のための複製」に該当し、著作権者及び著作隣接権者の了解なしに行うことができます。  なお、主としてデジタル形式で著作物等の複製を行うことを目的とする録音機器(MDレコーダー等)及び録音媒体(MD等)を使い、私的使用のために複製する場合は、音楽CD等にかかる著作権者(作詞家・作曲家等)及び著作隣接権者(演奏家・歌手等の実演家、レコード原盤を製作したレコード製作者)に一定の補償金を支払う必要がありますが、この補償金は録音機器や録音媒体の販売価格に含まれており、補償金の管理団体を通じて、権利者に分配されています(第30条)。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000603 著作権なるほど質問箱 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html 3~8は確実にアウト! ストーレージサービスは公衆送信権の侵害との判例があります。そもそもが、パスワードで管理していて非公開でも、UPしてはダメらしい。 9は「閉鎖的関係」というところがビミョウ。 10.11.13.14は確実にダメだろうね。

garaku-ta
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうござました。クラウドにアップして管理するのが違法になるのって意外でした。 ところで「友人からもらったipodを~」のところは著作権的にどうなんでしょうか?改めてお願いしたします。 追加で質問させていただきます。 極端な例ですが、    私が購入したCDをクラスメイト30人一人一人に貸し、それぞれがコピーしたとします。この場合は著作権違反になると思うのですが、「誰」が違反なのでしょうか?  30人は多すぎるでしょうが、実際購入したCDを何人かに貸したり、借りたりは日常であることですよね。私は借りたものをipodに入れるなりCD-Rにコピーしたりしています。これも違法なのでしょうか?私が貸したのもおそらく同じように使われていると思います。普通に考えれば借りて一回聴いて返すってまず無いですよね? この場合は著作権違反になるのでしょうか? なんかいろいろなケースを想定してみるとわからないことがいっぱい出てきて頭が混乱しています。ネットやパソコンが発達したために難しくなっていることもあるんでしょうね。 お時間のある時で結構ですので、ご回答よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

全部 著作権侵害 ただし 著作権侵害は著作権者が告発しない限り強制捜査は行われない 損害賠償請求が突然送りつけられることはありうる

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