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裁判員制度について

ROKABAURAの回答

  • ROKABAURA
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回答No.1

対象となる事件は ・死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に関する事件 ・法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの だそうですね。 猥褻物だとダメですね。 裁判員制度もレンジで猫を温めた事件や 泥棒が屋根から落ちて怪我をして訴えた事件など 問題も多いと思います。 全てを裁判員制度で考えると 真実でなく演出が重要視されていくでしょう。 結果裁判による被害者が増えたり 裁判の数そのものが増えてしまう危険性があります。 まあ猥褻や暴力表現に関してはおかしな裁定も確かに多かったですが。

94nioge458
質問者

補足

回答ありがとうございます。 基本的に民事事件はどのみち法曹と一般人の判断に大して差が無いので、 裁判員制度を導入する意味はないと感じています。どっちにしろ感情論に終始する ので…。 全ての裁判に裁判員を導入するのは不可能ですし不利益も大きいですが、 それなら一部にしか導入しないのもまた、理不尽です。何のために 導入するかというなら、そもそも法律に市民理解を得るための制度でしょう? 死刑だけ市民理解を得ておいて、何か意味があるんでしょうか。 そもそも裁判員制度を導入しなくてはならないほど、一般人と法曹であまりにも 常識に差があるということに法曹は恥を覚えるべきです。差がなければ 裁判員制度を導入せよなどという主張自体が起こらないはずですから。

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